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扶養、社会保険について

夫が勤務先で社会保険に加入している場合は、今後12ケ月間の収入見込額が130万円を超えると、夫の扶養になれず、ご自分で国保と国民年金に加入することとなります。 扶養について調べていると、こんなお答えを拝見しました。今年130万ぎりぎりで調整しています。もし、ボーナスなどの臨時収入をもらってしまった場合、これを超えてしまいます。その歳は来年度から社会保険義務が生じるのでしょうか?もし、来年度にボーナス分を回してもらったとして、来年扶養でいるか、どうするか、このご時世で正直悩んでいます。 正社員で働くほど仕事はなく、他のバイトと併用しようか考えてます。働くなら、年度初めからしっかり働いた方がよいのでしょうか?支離滅裂ですみません。

みんなの回答

  • jiji1219
  • ベストアンサー率41% (32/78)
回答No.2

No.1さまがおっしゃているように 働きはじめから1年 社会保険の扶養でいるなら なにがあっても130万をこえてはいけません。 健保組合、共済組合、健保協会によって、 130万を12ヶ月で割った額、108333円未満の 月収でなければいけないところと、 最終的に130万を超えなければいいというところとあります。 どちらでにしても、130万は1円でもオーバーしてはいけません。 ぎりぎりで働いていて、最後に仮に寸志や賞与でオーバーして しまわないようにしなければなりせん。 もしそうなった場合、最後のオーバーした時点で扶養を取り消しする ところもありますが うちでは、最初にさかのばって認定取り消しします。 その場合、配偶者手当もさかのぼって返還してもらいます。 つかった保険証の7割負担したのも、返還してもらいます。 ですので、扶養をはずれて収入をえるのでしたら、 パート先が社会保険に加入してくれない場合 自分で国民健康保険、国民年金をはらわなければ いけないので、150万、160万以上かせがないと、 130万より年収多くても、現実の収入がすくなくなる 逆転現象になります。ましてや配偶者手当もなくなるなら もっとです。 今年の1月から12月で130万とお考えでしたら、 12月までは死守してください。 もしパートを始めたのが、3月とかでしたら2月までが1年です。

  • anju_z
  • ベストアンサー率37% (67/180)
回答No.1

被扶養者の限度額の「年間130万円」というのは、あなたのこれからもらう給与の見込み額です。 たいてい、130万円を12月で割って、一月の給与が108330円を超えるか超えないかで見ることが多いです。また、三か月平均を出してそれが108330円を超えるかどうかで見る団体もあります。 この見込み額の算定の仕方は、健康保険組合によって微妙に基準が異なります。 ボーナスの扱い方がどうなるかは、旦那様の加入されている健康保険団体に質問してみないとわかりません。 なお、ほかのバイトと併用する時期についてですが、質問者様の収入はすでに税法上の扶養(これは1~12月の給与の合計額で見る)からは外れてしまっていますので、いつからバイトを始められても同じだと思います。 バイトをかけ持って収入が増えた月から、健康保険の扶養が外されますので、ご自身で国民健康保険へ加入する必要があります。

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