国民健康保険から社会保険への手続き方法

このQ&Aのポイント
  • 国民健康保険から社会保険への手続き方法についてご質問いただきました。
  • 現在、夫が世帯主となって国民健康保険に加入しているご家族で、ご自身が勤務先の社会保険に加入することを希望されています。
  • 主人以外の3人(ご自身とお子様2人)を扶養に入れて社会保険に加入させるための手続きについて詳しい方に教えていただきたいとのことです。
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国民健康保険→社会保険の手続き

国民健康保険→社会保険の手続き 夫、私、子供2人の4人家族です。 現在、夫を世帯主とする国民健康保険に加入しています。 この度、私が勤めに出ることになり、勤務先の社会保険に加入します。 そこで、主人以外の3人(私+子供2人)を私の扶養にして社会保険に加入させたいと思い その旨会社に依頼しました。 会社からは「では、役所に行き、国保脱退の手続きをして下さい。」と言われましたが 私の手続きのイメージは、新しく交付された保険証を持って役所に行く・・というものだったので 何も手続きが開始されていない状態で役所に行くのに不安があり、質問させていただきました。 そもそも、主人以外の3人(私+子供2人)を私の扶養にして社会保険に加入させたい。。。というのも可能かどうか、詳しい方に教えていただきたいです。

noname#117127
noname#117127

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  • jfk26
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回答No.3

>会社から「扶養届け申請書(?)が必要」と言われています。 これがその書類ということになるんですね、きっと。 それは申請書ですから、それとは別に添付書類が必要かもしれないと言うことです。 >子供たちの保険が国保のままになるか、私の扶養で社保に加入になるかは、 主人と私の収入によって決まるとの事ですが、その場合の収入の確認方法としては 主人の場合は平成21年度分の収入、私は今後の見込み金額で算定されることになるのでしょうか。 どういう書類が必要かは、それぞれの健保によってあるいは状況によって異なります。 >因みに、仮に、離婚はせず別居の状態(住民票を別々)にして私を世帯主とした場合は、 籍は入っていても『シングル』として扱われ、ノーチェックになるのでしょうか。 それはごまかしですから質問としてはやや不適切ですね。 ごまかす側が制度を熟知して健保側がルーズならうまくいくこともあるかもしれないが、ごまかす側が制度に不案内で健保側が厳しいチェックをするならうまくいかないでしょう。 要するにごまかす側と健保側の相対的なレベルによって決まるので、一概には言えません。

noname#117127
質問者

お礼

会社からの書類は『健康保険被扶養者(異動)届』と『扶養申請書』でした。 説明不足で申し訳ありません。 現在、住民票の届け上は、家族全員、私の実家での登録ですが、実際には離婚前提で別居しています。 主人は自分の実家で生活しています。 子供の進学の事などを考えそのようにしていますが、いっそ、きちんと世帯も別にした方がいいのかと思い質問させて頂きました。 生活費があったりなかったり・・という状況なので、主人の収入に頼る事なく生活していけるよう計画している次第です。 ご親切に再度回答してくださり、ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • jfk26
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回答No.2

国民健康保険には扶養と言う考えがありません、ですから例え子供でもある額の保険料は発生します。 一方会社で入っている健康保険には扶養があります、扶養というのは保険料は発生しないということです。 ですから金額面を考えれば当然質問者の方の健康保険に子供を扶養としていれた方がいいということになります。 ただ一般に健保では子供は夫婦の収入の多いほうの扶養にするという決まりがあることが多いので、質問者の方より夫のほうが収入が多ければ、夫の国民健康保険に入るようにということで拒否される可能性もあります。 ですから子供を扶養にする場合は、男性社員あるいは女性社員でもシングルマザーですとノーチェックですが、配偶者のいる女性社員ですと夫と妻の給与がわかるような書類を提出させる場合もあります。 ですからまず質問者の方の健保に事情を話して扶養に出来るかどうか聞いてみてください。 出来るというなら会社を通じて「健康保険被扶養者(異動)届」を提出してください、それで認められれば一件落着です。 しかし健保に聞いてみたら出来ないといわれた、あるいは「健康保険被扶養者(異動)届」を提出したが健保に却下された、と言う場合には夫の国民健康保険に入れるしかありません。 それから認められた場合は、子供の国民健康保険の脱退届けを出すことを忘れずに。 >現在、夫を世帯主とする国民健康保険に加入しています。 それで夫の収入は? 現在失業中であれば認められる可能性が高いですが、自営業で収入が多ければ認められない可能性が高いです。 >会社からは「では、役所に行き、国保脱退の手続きをして下さい。」と言われましたが 私の手続きのイメージは、新しく交付された保険証を持って役所に行く・・というものだったので 何も手続きが開始されていない状態で役所に行くのに不安があり、質問させていただきました。 それは質問者の方の考えで合っています、会社の担当者が完全に間違っています。 中小・零細の会社の担当者は片手間でやっている場合が多く間違いが多いです、このサイトでも会社で保険の業務を担当しているあるいは恐らく担当しているのではないかと言う回答者が多いですが、回答内容は相当ひどいものです。 それを考えても会社の担当者のレベルは推して知るべしです。

noname#117127
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。 大変詳しく回答ありがとうございました。 >子供を扶養にする場合は、男性社員あるいは女性社員でもシングルマザーですとノーチェックですが、配偶者のいる女性社員ですと夫と妻の給与がわかるような書類を提出させる場合もあります。 会社から「扶養届け申請書(?)が必要」と言われています。 これがその書類ということになるんですね、きっと。 >それで夫の収入は?  現在失業中であれば認められる可能性が高いですが、自営業で収入が多ければ認められない可能性が高い です。 主人は失業中ではありませんが、収入が多いわけでもありません。 毎月の収入は不安定で、どちらかというとかなり少ないと思います。 子供たちの保険が国保のままになるか、私の扶養で社保に加入になるかは、 主人と私の収入によって決まるとの事ですが、その場合の収入の確認方法としては 主人の場合は平成21年度分の収入、私は今後の見込み金額で算定されることになるのでしょうか。 因みに、仮に、離婚はせず別居の状態(住民票を別々)にして私を世帯主とした場合は、 籍は入っていても『シングル』として扱われ、ノーチェックになるのでしょうか。 重ねての質問で申し訳ありませんが、教えて頂きたいです。

回答No.1

国保の脱退には社会保険取得証明書または職場の健康保険証、今まで使ってた国保の保険証、印鑑が必要になります。 なので、会社の人の言ってることの方が間違いかと…。 もし心配であれば、お住まいの自治体の国保担当に問い合わせて「会社からこんな風に言われたのだけど」と 言って確認したほうが確実だと思いますよ。 それで本当に取得証明書等が必要であれば「自治体からこう言われたので」と会社に言えばいい話です。 ご主人は扶養対象外なんですよね? お子さんを扶養に入れるのは会社的に問題がなければ全然大丈夫だと思いますよ。 これでご主人が自営業で国保加入しか選択肢がなく、質問者様より稼いでるという状況ならムリですが…。 基本的には「収入の多い方の扶養に入る」ことが前提ですしね。

noname#117127
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。 回答ありがとうございました。 自分の認識で間違いなかったことにホッとしたと同時に 会社の担当者に少し不信感を抱いてしまいます・・・。 >これでご主人が自営業で国保加入しか選択肢がなく、質問者様より稼いでるという状況ならムリですが…。 ご指摘の通りなので、今回、子供と一緒に社保に加入するのは恐らく無理ですね。。 >基本的には「収入の多い方の扶養に入る」ことが前提ですしね。 勉強になりました。 ありがとうござました。

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