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このQ&Aのポイント
  • 都内の高級ホテルのレストランでスポーツ選手とモデルが来店したことが女子大生のツイッターで話題になり、彼女が個人情報を晒されてしまった事件について、その責任や賠償について法的な観点で議論したい。
  • ネットの恐ろしさを見せ付けられた事件で、ネット利用者も他人事ではないことを実感させられた。タレントの来店情報をツイッターに書くことに対して非難されるのは過剰なのか、また、アルバイト店員の陥ったトラブルにおける法的な責任や権利について考えたい。
  • スポーツ選手とモデルがレストランに来店したという事実を書いただけで、ネット上で大騒ぎになり、アルバイト店員の個人情報が晒されるという事件が発生した。この事件におけるアルバイト店員の責任やホテルの解雇は適切か、法的な観点で議論したい。
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タレントが来店したことをツイッターに書くこと

ニュースなどでご存知だと思いますが、先日都内の外資系高級ホテルの中にあるレストランに勤める女子大生のアルバイト店員が、男性スポーツ選手と女性モデルが一緒に来店したことを、女子大生の自身のツイッターに書き込み(ツイート)しました。 この書き込みがインターネット上で大騒ぎになり、書き込んだ女子大生の本名や学校名、顔写真までネット上で晒されることになりました。 また、勤務先のホテルへも連絡が入り、本人が書き込んだことを認めたため、仕事も辞めなくてはならなくなりました。 書き込んだ本人は、友達とメールするような感覚で気軽に書いたのでしょうが、まさかここまでの騒動に発展するとは夢にも思わなかったことでしょう。 ネットの恐ろしさを見せ付けられた事件で、ネットを利用する我々も他人事ではないことに気付かされました。 私はこの事件を初めに知ったとき、意外な印象を受けました。何で「みなし公人」であるスポーツ選手とモデルが、公共の場所であるレストランに来店したという事実を書き込んだだけで、ここまで非難されるのでしょうか? また、この程度で退職に追い込まれるのは処分として重すぎるのではないですか? ネット上のツイッターやブログで、どこどこでタレントを見たとか、自分の店に来たという書き込みはよく見かけます。 キャバクラのホステスが、一般の客に、「この前タレントの○○が来たよ。テレビでは善人ぶってるけど酒癖悪いよ」とか言ってネタに使ったりしています。 ネット上では、この女子大生が「個人情報を漏らした」と書かれていますが、タレントの来店は個人情報なのでしょうか?有名タレントは常にパパラッチに狙われているし、自宅から1歩出ればプライベートはないようなものですよね? そのタレントが何号室に泊まっているとか、幾らの料理を食べたというようなこと(ホテルの従業員でなければ知りえないこと)を書いたらその従業員は守秘義務違反でしょうが、たまたま来店したタレントの名前を出すことが個人情報の漏洩とは思えません。 この質問は、初めに「ニュース・時事問題」のカテゴリーに投稿したのですが、回答者の多くは私の質問の趣旨を理解できないようです。 自分が「お客様」になたつもりで、まるで自分が来店したことをツイッターに書かれて激怒しているようです。 私はこのアルバイト店員のモラルについて質問しているのではないのに、モラルを批判する回答ばかりが目立ちます。 どうも最近の若い人は、善か悪か、死刑か無罪かのような両極端の議論しかできないようです。 私が「死刑は重すぎるのではないか?」と聞けば、「こんな悪人を無罪放免にするのか!」と言って怒鳴って来ます。 ほとんどの回答者は「死刑は重過ぎるから懲役20年でどうだ?」という議論は出来ず、罪人は全て死刑にしろ、という発想しかない。 そこで、法律的にこのアルバイト店員のしたことは、どの程度責任が重いのか、ということを、この法律カテゴリーで再度質問させていただきます。 ここは法律カテですから、実際に裁判になったことを想定して議論したいと思います。 仮にスポーツ選手とモデルが、アルバイト店員個人に対して損害賠償を請求してきた場合、裁判官はどのような判断をするでしょうか。 被告になったアルバイト店員が防御をするに当たって、以下のポイントを主張したとします。 1.来店したのはスポーツ選手とモデルという「みなし公人」である 2.スポーツ選手とモデルを目撃したのはレストランと言う公共の場所である。 3.アルバイト店員は、ツイッターにはホテル名、店名は書いていない 4.アルバイト店員は、ただ「スポーツ選手の○○とモデルの○○が来店した」という事実を書いただけで、誹謗中傷などはしていない。 5.実際問題として、スポーツ選手とモデルに経済的な損失は発生していない。 6.ツイッターにこの程度の内容を書き込むことは、表現の自由の範囲である。 以上の点を踏まえて法廷で審理した場合、果たして裁判所は被告に対して損害賠償支払いの判決を出すでしょうか? それとも原告の請求が棄却されるでしょうか? また、アルバイト店員が解雇の無効を主張した場合、裁判所に認められるでしょうか? アルバイト店員は、仕事先のホテルとの間で、個人情報の漏洩はしない旨の誓約書を書かされているようですが、「みなし公人」であるスポーツ選手とモデルが来店したという事実をインターネット上に発信しただけでは、個人情報の漏洩にはあたらず、アルバイト店員の就業規則違反(個人情報の漏洩)を理由とした解雇は不当だと認められますか? 法律的な観点からご回答下さい。 なお、知ったかぶりの回答や、単にアルバイト店員のモラルを問う回答はお止め下さい。感情的な回答もお断りします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • asato87
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回答No.9

1及び2の事実から、被害者両人が、アルバイト店員以外の一般人の目撃、そしてツイッター等への書き込みによって来店した等の事実が知られる可能性は十分あった。 3に関し、来店事実の記載にはホテル名や店名は書いていなくとも、過去の書き込みから推測されてしまったのは事実であり、ホテルとの雇用契約で守秘義務を負うアルバイト店員は、この点注意を尽くしておらず過失があるというべきである。 4及び5について、みなし公人といえども、一切のプライバシーが認められないわけではなく、一般人より制限を受けているというだけであり、今回の書き込みによって、付き合っているのではないか、このような行動をしているといったことが短時間に広く知れ渡るところとなり、精神的苦痛を味わうとともに、両人の今後の関係に支障が生じた(これは当人が主張するだろうという仮定です)。 1及び2のコメントのとおり、他の一般人によって知らされる可能性は否定できないが、それはなかったのであるから、アルバイト店員の行為と上記損害の発生には因果関係があるというべきである。 6に関し、表現の自由も一定の限度で制限を受けるものであり、他人に損害を与える内容を許容するものではない。まして、アルバイト店員は上記のとおりホテルとの間で守秘義務を負っており、その点でも制限を受けると言わなくてはならない。 以上から、被害者はアルバイト店員の軽はずみな行為の結果、2人の良好な関係を将来にわたって維持することを妨げられ、そのために精神的苦痛を味わったのであり、被害者がみなし公人であるという事実を考慮しても、その損害を補填する義務をアルバイト店員は負うと言うべきである。と思います。 既出のコメントでは、アルバイト店員は損害賠償請求はせず、ホテルにする等がありますが、誰に損害賠償請求するかは被害者の自由であり、行為者はアルバイト店員本人にほかならず、ホテルは使用者責任の範囲で責任を負うのであるから、直接アルバイト店員に損害賠償請求が行われることは可能性としては十分あり得る一方、通常はホテルと両者に対して連帯して支払えと請求がされるでしょうね。 また、アルバイト店員が解雇の無効を主張した場合、裁判所に認められるでしょうか? アルバイト店員は、仕事先のホテルとの間で、個人情報の漏洩はしない旨の誓約書を書かされているようですが、「みなし公人」であるスポーツ選手とモデルが来店したという事実をインターネット上に発信しただけでは、個人情報の漏洩にはあたらず、アルバイト店員の就業規則違反(個人情報の漏洩)を理由とした解雇は不当だと認められますか? ホテルとの間で守秘義務があり、そのための誓約書にも署名していること、上記のとおりみなし公人であっても、最低限のプライバシーは守られるべきであり、ホテルにモデルと行ったという事実は十分個人に関する情報であり、モデルから見てもそれは同様であり、書き込み行為は守秘義務違反に該当します。 加えて、上記のとおりその違反行為の結果、被害者に対して損害を与えたと言えます。 また、ホテルは信用、安らぎなどを提供する施設であり、一般人から見られる可能性はあるものの、まさかホテルの従業者によってプライバシーを侵害されるとは予想の範囲を超えており、ホテルの信用を失墜させたことは間違いありません。 そしてホテルは信用が第一であり、その信用、ブランドを失墜させた行為は、アルバイトが注意義務を尽くしたのであれば格別、今回は故意によるものであり、ホテル名や店名を書いていない点を考慮しても、過去の事実から判ってしまうことなど、注意を尽くしたとは言えず過失があると言うほかなく、即時解雇もやむを得ないと考えられます。(ホテルの就業規則に信用失墜は即時解雇とあればなおさらですが、ホテルの就業規則に他の処分が明示されていたのであれば、それに従うことになるので、実際はその内容次第と言えます。)

その他の回答 (28)

  • dqf00134
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回答No.8

個人情報保護法からいえば、個人情報取扱事業者は従業者を監督しなければならないということがあります。 このホテルでは、守秘義務の教育をした上で誓約書への署名をさせていたということです。 それは正社員でもアルバイトでも同じことです。 その誓約書の内容を破ってしまったなら、職場において就業規則に基づいた罰則があるのは当然です。 仮に有名人のことだとしても、お客様のことを漏らしてはいけないということをきちんと教育していたのであれば、それまででしょう。あとはどういう罰則を規定しているかです。 規定以上の罰則を、今回に限り適用されたなら、裁判で認められるかもしれませんが、そうでなければ難しいでしょう。

allwinner
質問者

補足

個人情報保護法というのは、ホテル宿泊者の名簿などの管理をしっかりするように定められた法律であって、お客のプライバシーを守ることとは意味が違います。 お客のプライバシーを守らなかったからと言って、個人情報保護法違反になるわけではありません。

  • toshipee
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回答No.7

 ツイッターは、言わば新聞の投書コラム欄であり、店で来た者だけ公言するのと、書いて何万人見られる事をしたのは被害の範囲・規模が違う。まして、ツイッターは、消そうがサーバには残っているモノであり、表現が自由である以上、責任も問われる。自分のことだけ書いてりゃいいものが、他人のことを書けば、その人に及んだ責任は取らねばならない。公人とは言うが、世論はそれを認めなかったわけだ。法律では、その者がホテルに居ることが、ホテルの売り上げに影響を与えるなら、「見なし公人」はあくまで見なしであり、個人情報が完全に離れるモノではないと判断できる。で、法律に則って、「ホテルに損害を与えるから」解雇できる。「個人情報の漏洩」はきっかけに過ぎず、それが解雇のストレートな理由ではなく、「ホテルに影響があるから」である。自分の書いたことがいろいろなところで影響があることを、しつてからツイッターを始めるべきであった。ちなみに、民事上では、その者を「精神的苦痛を受けた」ことで訴えることも、表現の自由である。

  • wiz0009
  • ベストアンサー率22% (107/474)
回答No.6

情報を公開したことに対する損害賠償支払いの判決はまず間違いなく出るでしょう。 みなし公人でもプライベートの内容を無断で公開することまでは認められていません。 ”噂の真相事件”のように結婚回数や執筆方法、人柄などについての内容を公表したことで名誉毀損罪が認められた判例もあります。 このときの被告も質問者さんと同じで「みなし公人」であることを理由に名誉毀損に当たらないことを主張しましたが、地裁高裁で有罪判決が出たのち、最高裁に上告却下され判決が確定しています。 週刊誌でもたびたび同様の判決が出ています。 もちろん媒体は雑誌でも書籍でもネット上でも 「不特定多数が知り得る状態」であれば同じことです。 金額の大小はあれど、知られたくないプライベートの情報を公開した以上は法的には損害賠償は認められます。 ただし、解雇が認められるかどうかは微妙です。 労働者はかなり強い権利により守られており、解雇権の行使はよっぽどのことじゃないと認められません。 懲戒処分は妥当ですが解雇権までは認められない可能性が高いでしょう。 ただ、このホテルの件も解雇ではなかったような? 公式にも解雇したという報告は無いですし、結局は自主退職になったと思われます。 最後に、知ったかぶりの回答を避けたいのであれば 判例の出し合いで議論しあわないと水掛け論になって荒れるだけだと思いますよ。 判例も出さずに「そんなことはない」って言ってもきりがありません。

allwinner
質問者

補足

>”噂の真相事件”のように結婚回数や執筆方法、人柄などについての内容を公表したことで名誉毀損罪が認められた判例もあります。 噂の真相事件と、今回のアルバト店員の事件とでは全く条件が異なります。 噂の真相事件を引き合いに出して「これが判例だ」と言われても、納得は行きません。 >判例の出し合いで議論しあわないと水掛け論になって荒れるだけだと思いますよ。 そもそも民事事件の場合、攻撃と防御の方法でいくらでも判決が変わります。法律を学んでいる人は判例万能主義の人が多いですが、民事事件では判例は参考程度にしかならないのです。

  • k-ayako
  • ベストアンサー率39% (1225/3110)
回答No.5

>仮にスポーツ選手とモデルが、アルバイト店員個人に対して損害賠償を請求してきた場合 仮の話なので実際に訴えられたと想定すべきでしょうか? 私もスポーツ選手とモデルが直接、店員に対して賠償請求することはありえないと考えます。 あくまでもホテルの従業員という扱いですから賠償請求するのであれば業務中の事件ですから責任は会社に及びます。 それを飛び越えていきなり個人に賠償請求というのはないと思いますし、逆にホテル側がスポーツ選手とモデルに対して「アルバイトの個人情報を漏らした」という事実が発生してしまいますよね。 事件の当事者だから教えていい・・・とはならないでしょう。 >アルバイト店員の就業規則違反(個人情報の漏洩)を理由とした解雇は不当だと認められますか? 個人情報の漏洩と限定するなら「不当」かもしれませんね。 ただ就業規則には「品格を損ねる行為をしない」というものがあるはずです。 ですから「インターネット上に発信した」という行為に対する処罰ではなく「結果としてホテルの品格を損ねた」ということが解雇の理由だと思います。 実際、解雇の理由って「個人情報の漏洩」なのでしょうか?あまり興味がないからそこまでは知らないのですが・・・。 今回の騒動は「バイトが漏らした」という行為に対してではなく「お忍びで芸能人、要人が利用するホテルでプライバシーが守られなかった」からここまで騒ぎが大きくなったのです。 ですからその騒ぎを収拾させるためにホテル側として「アルバイトの解雇」という厳しい処分を行うことで最低限の品格を守ったということになるのではないでしょうか。 もしホテル側がアルバイトの人権を守り、雇用を続ける・・・となればそっちの方が信用を落とすことになると考えます。

allwinner
質問者

補足

アルバイト店員は、ツイッターにホテル名、店名は書いていないのですよ? ネット上で悪意を持った何者かによってホテル名が割り出されたから、ホテルの品格を損ねる結果になったのです。 アルバイト店員の書き込みと、ホテルの品格を損ねたことの間に直接的な因果関係がなく、また、アルバイト店員にホテルの品格を損ねる意思はなかったわけです。 アルバイト店員の法律的な責任は非常に限定的で、彼女が全ての責任を負わされる必要はないのです。 結果に対して責任を負わすのではなく、彼女のやった行為に対して責任を負わさなくてはなりません。 彼女のやった行為は、ツイッターにホテル名、店名は書かずに、みなし公人が来店した事実を書き込んだだけです。 これだけで解雇するのは処分としてはやり過ぎです。 >私もスポーツ選手とモデルが直接、店員に対して賠償請求することはありえないと考えます。 >あくまでもホテルの従業員という扱いですから賠償請求するのであれば業務中の事件ですから責任は会社に及びます。 ここではアルバイト店員の行為が不法行為であるかどうかを法律的にな観点から議論しようと思って質問しているのです。 ホテルに対して請求することはここでは議論しません。

noname#222486
noname#222486
回答No.4

入社時に誓約書に個人のプライバシーは公言しないと言う一筆があったからで 解雇されたのは会社に規定に反したからで当然の結果です。

allwinner
質問者

補足

質問の趣旨をよく理解した上で回答して下さい。

  • ok-kaneto
  • ベストアンサー率39% (1798/4531)
回答No.3

スポーツ選手は経済的損失を負っていないという前提なら、損害賠償もないでしょう。 むしろ、ホテルから従業員に対して損害賠償請求が発生する可能性があるのでは? 会社側の管理責任があるとはいえ、ホテルの信用失墜での経済損失は莫大な金額に登ります。みなし公人のプライバシー権は一定制限されるとはいえ、ホテルが受けた損失はかなり大きいです。その場合、就業規則に認めているならプライバシーの侵害(個人情報というよりは、こちらでしょう)による懲戒解雇は認められるのでは?

allwinner
質問者

補足

アルバイト店員は、ツイッターにホテル名、店名は書いていませんし、故意にホテルに損害を与えようとする意思もありませんでした。 ネット上で悪意を持った何者かによってホテル名が割り出されたから、ホテルが信用を失う結果になったのです。 アルバイト店員の書き込みと、ホテルの信用を失墜させたことの間に直接的な因果関係はありません。 アルバイト店員の書き込みが発端とはいえ、彼女が全責任を負わされる必要な無いはずです。 彼女がホテルの信用を失墜させたという理由で解雇されたのなら、ますます不当解雇ですね。

  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1107/3093)
回答No.2

順番は逆かもしれませんが・・ >アルバイト店員が解雇の無効を主張した場合、裁判所に認められるでしょうか? 質問も短絡的なんですが、最終的には解雇は認められると思います。 その理由は、ホテル内のレストランに来店したことをツイートしたことで ホテル及びレストランの持っている品位を著しく貶めた行為は解雇に値します。 なぜセレブと称される人々は一流ホテルや一流レストランを利用するのかといえば それは客のプライバシーを尊重し、第三者に漏れることはない、という信頼からです。 これが伝聞によって培われてきた一流の一流たる所以という奴で、何が何でも守らねばならない一流としての権威が従業員の解雇という行為にあたると思います。 しかし、実際的には司法の場にいくと解決金を支払っての解雇となるでしょう。 その従業員は労働審判制度に守られるでしょう・・・ >スポーツ選手とモデルが、アルバイト店員個人に対して損害賠償を請求してきた場合 これは認められないでしょう。 スポーツ選手とモデルは何らかの経済的被害や精神的苦痛を味わったのなら、その使用者であるレストランやホテルに請求すべきです。 なぜなら、なぜそのホテルやレストランを使用したのか、という原因が先ほどの「一流」だから、という根本的問題に行きつくわけで、それを見事に裏切った結果として請求すべきだと思います。 なお、他にも「みなし公人」であるとか、誹謗中傷していない等々ありますが、先ほどから述べてますように、この問題の一番の原因は「一流というラベル」「一流という信用」を一従業員が無知であったために思いがめぐらず、むやみに汚してしまったということだと思います。

allwinner
質問者

補足

>質問も短絡的なんですが、最終的には解雇は認められると思います。 >その理由は、ホテル内のレストランに来店したことをツイートしたことで >ホテル及びレストランの持っている品位を著しく貶めた行為は解雇に値します。 質問文をよく読んでください。 アルバイト店員は、ツイッターにホテル名、店名は書いていないのですよ? ネット上で悪意を持った何者かによってホテル名が割り出されたから、品位を貶める結果になったのです。 アルバイト店員の書き込みと、ホテルの品位を貶めたことの間に直接的な因果関係がなく、また、アルバイト店員にホテルの品位を貶めようとする意思はなかったわけです。 アルバイト店員の法律的な責任は非常に限定的で、彼女が全ての責任を負わされる必要はないのです。 結果に対して責任を負わすのではなく、彼女のやった行為に対して責任を負わさなくてはなりません。 彼女のやった行為は、ツイッターにホテル名、店名は書かずに、みなし公人が来店した事実を書き込んだだけです。 これだけで解雇するのは処分としてはやり過ぎです。 >>スポーツ選手とモデルが、アルバイト店員個人に対して損害賠償を請求してきた場合 >これは認められないでしょう。 >スポーツ選手とモデルは何らかの経済的被害や精神的苦痛を味わったのなら、その使用者であるレストランやホテルに請求すべきです。 ここではアルバイト店員の行為が不法行為であるかどうかを法律的にな観点から議論しようと思って質問しているのです。 ホテルに対して請求することはここでは議論しません。私が請求するわけではないので、私に「レストランやホテルに請求すべきです」と言われても困ります。

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

仕事での、職業としての、レストランのアルバイト店員としてのでは、いけません。 貴方がもし彼女と行った場合に、それがアルバイト店員によって、全世界に公開された時のことを考えてみましょう。 レストランにはプライバシーを守る義務がありますので、レストランにはアルバイト店員への教育責任があります。 貴方も、もうそのレストランには行かないでしょう?

allwinner
質問者

補足

質問文をよく読んでから回答して下さい。 アルバイト店員のモラルや、店の教育を議論しているのではありません。 法律的にどうか、という質問です。 法律的な視点以外の回答はお断りします。

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