• ベストアンサー

パソコンデータ消去による損害賠償

 2010年12月からい産婦人科で正社員として勤務しているものです。正式には書面で交わしていないので何ともいえませんが、まだ試用期間みたいです。  質問の内容は、間違えてパソコンを初期化し、データを消去した場合(エクセルファイル2、3個です)、 損害賠償ものになるのでしょうか という事です。院長は損害賠償ものだといって怒っています。 仕事の最中に誤って消したもので、故意に消したのではありません。この場合、法的には損害賠償になるのでしょうか?どなたかご意見をお願いします。

noname#126377
noname#126377

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.4

下記のページに参考になると思われる記述があります。 雇い主側も「バックアップを取っておかなかった」という 過失があると考えられるでしょう。(バックアップを 取っておくのは、今や常識でしょう) また、初期化しても「データを復帰できる可能性」もあります。 「市販のソフトを使う方法」「専門業者に依頼する」などの 方法がありますが、初期化したパソコンを、その後も使うと 復帰の可能性はどんどん低くなります。 http://www.zakzak.co.jp/economy/ecn-column/news/20100304/ecc1003041619000-n2.htm http://oshiete.goo.ne.jp/plus/q/86337/ http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1014204930

その他の回答 (8)

回答No.9

試用期間の人間に「勝手に自宅にPCを持ち帰り」という事を容認したり、「作業の指示(バックアップを取る事)」が不十分と思われ、院長の責任も回避できないでしょう。 今回は「データ消失」で済んで良かったと考えるべきで、「データ流失」となったら一大事。 「院長が訴える」というのなら訴えさせれば良いでしょう。社会的に大きな恥をかくのは院長となると思われます。

  • saiakuT-T
  • ベストアンサー率45% (5/11)
回答No.8

>間違えてパソコンを初期化し、データを消去した場合(エクセルファイル2、3個です)、 損害賠償ものになるのでしょうか エクセルファイル2、3個でも、院長が怒り出すということは、 それが消えたことにより業務に差し障りが出てしまう大切なデータだったということでしょう? 初期化が故意であろうとなかろうと損害賠償請求されても仕方がないと思いますね とりあえず「ここに勤務したのが間違えでした」なんて思わずに、データを消してしまったことを産婦人科のみなさんに誠心誠意きちんと謝りましょう 完全には許してもらえなくても、相手の感情が少しでも和らげば今よりはましな方向に転がるかもしれないし(なんという希望的観測) 頭に血が上っているのかもしれませんが、伏字にしてもどこの病院か簡単に特定できるような書き方をするとまずいでしょ 今以上に面倒なことになったりして

回答No.7

まずWindowsにおいて通常ではファイルを単純に削除してもゴミ箱に入るだけ。 そこから復帰できる。(シフトキーを押しながら削除するとゴミ箱に入らずに直接削除はされるが) そのことを考えるとファイル削除だけの作業をしたにしても今回の場合は故意に削除したと言われても仕方がない。(二段階の操作が必要。) 次にPCそのものを初期化したとしても通常は操作は簡単でも間違って操作する物ではない。 (日本語が読めない人なら仕方がないが) OSが入っているドライブならさらに起動中の環境からはドライブにロックがかかっていて 初期化できないようになっている。 それらの事を考えても故意としか考えられない。 それとバックアップ云々にしても毎日取っているとは限らない。一週間に一回とか当たり前である。 そうなると数日分のデータが消える。 それとパソコン精通してないとバックアップに関してもどれが最新とかわかるようにバックアップできるようになるにはそれ相応の管理能力が必要になってくる。 例えば俺自身はバージョン管理システムのSubversionを導入して必要なファイルはバージョン管理を サーバで管理しているがそれをするにはそれ相応の知識が必要になってくる。

回答No.6

前の回答者の方も買いてますが 初期化は1つや2つの間違えた操作ではできません 誰かの診療データを消去するためにあなたが誰かに委託されて 故意に行ったと思われるでしょうね ここの証明は出来ますか?

回答No.5

損害賠償請求の対象です。正社員として企業に雇用されているのですから、家族や友人関係の中の事案ではありません。 なぜパソコンを初期化したのか理由が不明ですが、データを消去した以上は責任があります。 通常は、このような場合の損失額の算定では、失ったデータを回復させるまでの経費とされています。この中には原データの回復、人件費、時間、機械設備費などがあります。また、業務継続にとって致命的かどうかという判定も加わるでしょう。 一般的に、重要なデータである程、その日常的なバックアップが必須業務です。今回の状況では、ご質問者はパソコンの担当者としての業務執行を指示されていると想定すると、バックアップを取っていなかったという過失も加わります。 パソコンのような情報機器の操作は、きわめて冷静に行う必要がありますから、くれぐれも「頭にくる」必要のない分野で、将来の仕事を探しましょう。

  • kokubosino
  • ベストアンサー率19% (697/3530)
回答No.3

初期化なんて間違って出来るものじゃないので、賠償ですね 故意と同等ですよ初期化って 法的に賠償請求できます。

回答No.2

故意でなくても注意義務はあります。この場合重大な過失の内に入るのではないでしょうか。 データ回復にいくらかかるのか知りませんが、その費用はあなたが負うべきです。現状回復義務があります データ消去によって業務ができなくなって金儲けができなくなったら、その逸失利益も負うべきです http://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/minpo-709.html

  • superski
  • ベストアンサー率19% (388/2010)
回答No.1

仕事中であっても、ミスをして勤務先に損害を与えたのであれば 損害賠償請求に応じる義務がありますよ。 故意、でなくてもミスをしたのはあなたですから 回避することは出来ません。 そのデータを打ち直すために必要な時間から費用を割り出して 賠償することになると思います。

関連するQ&A

  • 損害賠償

    ある損害賠償の規程の「故意または重過失のある場合のみで、損害の範囲を直接・通常損害のみとする」とあるのですが、直接・通常損害とはどういう意味でしょうか?

  • 故意の場合の損害賠償

    法律は、原則として加害者は通常損害のみを賠償する義務があると定めていますが、 加害者が予見不可能な特別損害も賠償する義務があるのはどのような場合なのでしょうか? 加害者が故意に損害を与えた場合、加害者であるにもかかわらず全く誠意が見られない場合、などは加害者は悪質であるといえますし、特別損害を賠償する義務があってもいいと思うんです。 被害者が受けた損害が精神的苦痛である場合、 加害者は通常損害のみを賠償する義務があるという事で、故意過失を問わず損害賠償額は同じなのでしょうか? よろしくおねがい致します。

  • 損害賠償を請求できますでしょうか?

    お世話になります識者様のお知恵をお借りできればと思います。 先日、勤務している会社の構造物を故意に破損させられました。容疑者の特定や警察への届出などで自分の時間を割いたのですが、このような場合は損害賠償や迷惑料といった形のものは請求できますでしょうか? また、可能であればどのような文言で請求すのが一般的でしょうか? よろしくお願い致します。

  • 退職による損害賠償について

    とあるチェーン店でバイトを始めたのですが、どうも仕事内容が自分に合わず、 店長に辞める旨の電話連絡をしました。すると店に来て話しましょうと言われ、 最後に「損害賠償も請求する」と言われて電話を切られました。 バイトは研修で働き始めてまだ数日、試用期間中です。 すでに次の一ヶ月分のシフト表が出来ており、退職すると自分の抜けた穴を埋めなければならず、バイト先に迷惑がかかる。 退職する旨は一ヶ月前に伝えなければならない。 こういった状況で、退職する場合は損害賠償を払わなければならないのでしょうか? もちろん、すぐに辞めてしまう自分に非があるのは重々承知しております。 バイト先に精一杯謝罪しますが、すぐに辞めてしまうことは損害賠償になるのでしょうか? 仮に退職でき、しかし損害賠償を請求された場合、そのまま無視しても大丈夫なのでしょうか? また、試用期間中で、一ヶ月前でなくすぐに辞めると言ったら、必ず損害賠償を請求されてしまうのでしょうか? どなたか詳しい方がいらっしゃいましたら、回答お願いいたします。

  • 交通事故の損害賠償について

    大学のレポートですが、色々調べても明確な解答が得られず困っています。 「車を運転していたAが通行人のBをはねて死亡させた場合、Aの起こした事故が故意によるものでも過失によるものでも、原則的に損害賠償額に違いがないのはなぜか」という課題です。 調べた上での私的見解では、逸失利益が故意によっても過失によっても金額が変動しないからだと思うのですがいかがでしょうか。課題では損害賠償の目的や損害賠償額の算定方法に言及しつつ答えよと書いてあります。出来ればそちらも考慮しつつご回答いただければ幸いです。

  • 退職による損害賠償請求

    とある個人の病院に勤務しています。院長と私のふたりです。業務は受付です。 退職届けを提出したら、契約書どおり損害賠償を請求する。減給の対象にもなるから減給すると言われました。どう対処すればよいでしょうか。 3ヶ月のアルバイト期間を経て、正社員になる際に契約書を交わしております。 内容は「退職の際は、3ヶ月前に申し出ること。3ヶ月前に退職する場合は損害賠償を請求する、云々・・・」です。この契約書に同意しなければ正社員になれないと思い、署名捺印し、身元保証人に私の兄弟が署名捺印しました。 正社員になり1ヶ月過ぎた時点で、退職を考え1ヶ月後に退職しますと退職届けを出しましたが、受理されず、「損害賠償を請求する、減給する」と言われました。日付のない退職届もしくは申し出から3ヵ月後の日付の入った退職届けしか受理しないと言われました。 労働基準局と弁護士に相談に行きましたが、「損害賠償を請求されることはない。退職して問題ない」と言われ、再度退職届けを出しましたが受理されず、弁護士を用意するからちょっと時間が必要だと言われ、翌々日に弁護士の費用が着手金○○万、その他受付がいなくなることによる売り上げ3分の1減に対する損害賠償請求、その他もろもろで総額100万円はかかるけど、それを払うお金があるなら退職したらどうですか、と言われました。 新スタッフの募集は、風水的に来月の方が良いそうで募集してません。 私も可能であるなら申し出から勤めたいと思っていましたが、精神的にも限界です。 損害賠償を請求されても困るのですが、3ヶ月後まで続ける精神的余裕はもうありません。 手取りの給料が極めて低い私に損害賠償を支払う余裕があるわけもなく、途方にくれております。 どうすればよいでしょうか。 損害賠償を請求されるならどのような形で請求されるのでしょうか? 突然封書が届くのでしょうか? 訴訟を起こされるのでしょうか? 訴訟を起こされたらこちらも弁護士を用意するのでしょうか? 専門的な知識がある方、良いアドバイスをお願いします。

  • 不法行為の損害賠償請求

    会社に勤務する従業員が、勤務に関連して第三者に対して不法行為をした場合は、その個人と雇用主である会社に対して損害賠償請求ができると思うのですが、 まず民法715条に基づき会社に損害賠償請求を提起し、様子を見て、別訴で民法709条に基づき個人に損害賠償請求を提起することはできるのでしょうか? それにより何か問題が起こりそうであればご指摘下さい。 宜しくお願いします。

  • 損害賠償について

    損害賠償について クリニックに勤務しているものです。 先日受診された患者様が、医師の薬に対する説明がなかったということで 間違った服用をしてしまい、めまいを起こし会社を休んだそうです。 その際に妻が看病のために予定していたセミナーに参加ができなかった ということで、そのキャンセル料を求めてこられました。 確かに医師の薬の服用に対する説明不足はありましたが、調剤薬局では 説明書をきちんと渡しており、患者様がよく読まずに誤った服用をした 可能性が高いと思われます。 医療過誤はなかったと認識しておりますが、こういう場合の損害賠償には 応じるべきでしょうか? ご回答をお待ちしております。

  • ソフトウェアによる損害賠償について

    ソフトウェアを日本で製品として売った場合に、気をつけるべく損害賠償で私が気になる点が3つあるのですが、認識であっているか教えて欲しいです。 - 下記の場合、損害賠償責任を負う事もある? 1.売ったソフトの動作条件となるフリーソフトやOSのバグでデータが消失した場合 Yes(例え自分が犯したミスでなくとも動作に必要な為、テスト不十分として責任は免れない) 2.売ったソフトの動作条件となるフリーソフトやOSがバージョンアップしてバグが発生しデータが消失した場合 No(最新バージョンも動作条件に書かない限り責任はない) 3.売ったソフトのせいだと損害賠償を求められたがお互いに証拠がない。通常使用されているデータは確かに消去されているが、バグもなく、どうやっても現象がでないがお互いに証拠がない場合。 No(これで賠償になるなら本当にいやがらせまでできてしまうので。。) アメリカだと、3.でも損害賠償払うとかもあるぐらいきついお話もあったような気がするのですが、日本ではどうなんでしょうか?

  • 損害賠償について

    以前、類似品に対して特許侵害で提訴しました。機能の実験結果を提出し、相手の製品の機能がないことが判明したのですが、"同じ機能がある事を記載したりして売ってはいけない"と言うことで、損害賠償は認められませんでした。製品開発に数億円費やしており、相手は真似ですので半額以下で売っていました。見た目には機能があるか無いか判断できない性質のものですので、現在も販売されています。 今回、別の製品の類似品が出回り、売り上げにも影響するようになりました。製造所数社、販売店数十社有ります。弁理士に相談しましたが、初期費用、裁判費用などかなり必要とされます。裁判後の損害賠償額を考えると提訴を躊躇します。米国と比較すると損害賠償の解釈がかなり日本の場合緩いと思いますし、知的所有権の価値が低いと思いますが、如何でしょうか。