13歳中学生の新聞配達バイトについて

このQ&Aのポイント
  • 13歳の中学生が新聞配達のバイトについて質問しました。
  • 法律で15歳以下はバイトできないという回答に対して、新聞配達は12歳以上で許可を貰えれば可能です。
  • 労働基準監督署長の許可はどこでどのように貰えるのか、詳細は不明です。
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13歳の中学生のバイトについて

僕は中1の13歳です。 わけあって新聞配達のバイトをしたいと思い、新聞配達のバイトについて質問しました。すると、回答に?法律で15歳以下はバイト出来ない?とあったので、それについて少し調べてみました。 (とある法律サイトより引用) 中学生は15歳末満の児童だから、アルバイトはできない。新聞配達やテレビで子役をやっているのはいいのかと思うだろうが、あれは、例外として労働基準監督署長の許可を受けているのだ。これも12歳以上でないと認められない。 とありました。 これは自分のやりたい新聞配達は15歳以下でも12歳以上、許可を貰えば新聞配達のバイトが出来ると言うことですよね? 自分は13歳なので12歳以上についてはクリアしているのですが、労働基準監督署長の許可とはどこでどのようにしたら貰えるのでしょうか?

noname#125472
noname#125472

質問者が選んだベストアンサー

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  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.3

pspsp3さん、先ず、労働基準法のご紹介から。 労働基準法第56条(最低年齢)(1) 使用者は、児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、これを使用してはならない。 同(2)   前項の規定にかかわらず、法別表第1第一号から第五号までに掲げる事業以外の事業に係る職業で、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ、その労働が軽易なものについては、行政官庁(所轄労働基準監督署長)の許可を受けて、満13歳以上の児童をその者の修学時間外に使用することができる。映画の製作又は演劇の事業については、満13歳に満たない児童についても、同様とする。 満13歳(わかりやすく言えば中学生)以上の児童を雇う新聞販売所(労働基準法別表第八号の事業)の「使用者」が所轄の(販売所の「所」在地を管「轄」する)労働基準監督署に行って許可を貰います。 13歳未満(わかりやすく言えば小学生以下)の児童は子役ならやはり同じように映画会社等が所轄の労働基準監督署の許可を貰って使っているのですね。

その他の回答 (3)

  • usbus
  • ベストアンサー率22% (156/692)
回答No.4

法的には13歳以上であれば出来ますが、 雇うのは企業次第なので今の時代に13歳を雇ってくれる会社はまずありません。 法律上出来るのと実際に雇ってくれるかは別問題。 どの会社も募集は15歳以上からです。

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.2

親(親がいない場合は生活の面倒を見てくれている人)の同意書と 学校の先生の(学校の勉強に差しさわりがない旨)証明書があれば 働くことはできます。 労働基準監督署長の許可は必要ではありませんが、新聞配達店は ↑の同意書とあなたの年齢を証明する書類を管理しておくことが 義務付けられています。 それから、朝5時前の労働は禁止されています。 親(または面倒みてくれている人)に相談して、学校に話してもらい その上でバイトに応募するという流れになります。

noname#124852
noname#124852
回答No.1

直接回答じゃありませんが、 子役については、その子や保護者が許可をもらったんじゃなくて、 「芸能事務所自体が許される(見逃される)存在なのだ。」 というニュアンスだったと思う。 だからそこに所属しているから、容認されているんだと思う。 新聞配達については知りません。 子どももやってたような気がするけど、昔の話かもしれませんね。

noname#125472
質問者

お礼

意外と昔は緩かったんですね(笑) 現代みたいにガチガチよりもそういう点については昔の方が羨ましいです。

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