人身事故の診断書

このQ&Aのポイント
  • 人身事故の診断書について相手側と警察署に行く意味はあるのか
  • 相手側の罰金の有無についての疑問
  • 相手側との誠意ある対応について
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人身事故の診断書

こんにちわ。 人身事故を起こされました。 当方がバイクで相手方が車です。 車がお店から急に出てくるところを、直進していた私のバイクが避けようと急ブレーキしたところ、バイクと一緒に滑って怪我をしたという状況です。 怪我の状況は、目の上を3針ほど縫ったという状況になります。 警察からは、診断書を出しておいてくださいといわれたのですが、1/9は日曜、1/10は祝日をいうことで診断書は1/11しかでないみたいです。 警察の担当者の方には、人身事故か物損事故にするのか連絡を下さいとのことでしたので連絡をしたところ、勤務が終わって帰ってしまったとのことでした・・・ 警察の担当者に、人身事故にするのでしたら1/10の10時に警察署のほうへ来るようにといわれているのですが、診断書がないまま警察に行っていいのか不安です。 そこでご質問なのですが。 1.1/10に相手側の方と警察署に行っても意味があるのでしょうか? 2.相手側の方は、罰金を払わないといけなくなるのでしょうか? どうか、ご教授のほどよろしくお願いいたします。 補足 病院の医師には全治7日から10日くらいかなとはいわれています。 相手側の方(車)も悪いのは悪いのですが、警備員の誘導の仕方も悪かったので(私は警備員をしているので)、治療費と仕事を休んだ分の給料を払っていただければいいという考えです。 相手側方も、平日には仕事があるでしょうし、会社を抜けるとなると会社に報告しないといけないと思いますし、小さな子供もおり誠意ある対応をしてもらっています。 なるべく、1/10に相手側の方と警察署の方にいけたらとおもっています。

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回答No.2

物損で、相手に保険を使わずに、お金を払ってもらう方法もありますが 後遺症などのことを考えると、人身にした方がよいでしょう そこで、診断書を持ってきてくれという事ですが、警察に事情を話して、診断書が火曜日以降になる旨を言って下さい 警察としては、物損と、人身では事故証明が違いますので、ハッキリしてほしいのだと思いますので病院にこのように言われたので、火曜日以降になることを言って下さい 貴方も警備員ならわかると思いますが、警備員は法的に、なんの権限も有りませんので、必ずしも従う必要はありません≪運転者が危険と感じたら、たとえ警備員が行けと言っても行くことはできません、これは自動車学校で道路交通法で習ったと思います≫ ただ会社を抜けることが難しいですが、診断書がないと、人身事故として扱われるか、疑問です そこで、相手の保険会社を聞いて、そちらに相談してはいかがかと思います、≪おそらくないと休業補償などの保証の関係で人身として受け付けてくれないと思います≫ ですから、10日に、警察に行って診断書の方は後になる旨を言って下さい 後交番で相談するのも手ですよ、どうしたらよいか教えてくれます

その他の回答 (1)

  • IDii24
  • ベストアンサー率24% (1597/6506)
回答No.1

あなたが人身にしたくなければ別にする必要はありません。 ただし人身にしないと云う事は、後々が問題になる場合もあります。相手にはもし事故が原因と思われる後遺症や身体の異常が認められた場合は対応する旨の覚書を取って物損で済ます手もあります。 この場合には保険会社の対応も難しくなりますので、覚悟して置いてください。 人身にすればそれなりの調書を取って、現場検証して、保険会社からは人身担当がついて、相手は免許の点数を引かれ、保険の点数も引かれます。罰金は無いと思います。警察は略式で起訴します。通常は示談でこじれなければ起訴猶予です。保険会社はそれなりの示談書を持ってきます。 あなたが絶対に体は大丈夫、今後も何も無いと思えれば物損でもかまいません。

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