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辞表について質問です。

いつもお世話になっています。 辞表を提出された会社若しくは上司がいるとしましょう。 ここで質問です。 辞表を受理したくなくてしなかった場合、会社若しくは雇用者はその辞表を提出した非雇用者に対して働かせるための強制力を持つのですか? 宜しくお願いします。

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回答No.2

民法 (期間の定めのある雇用の解除) 第六百二十六条  雇用の期間が五年を超え、又は雇用が当事者の一方若しくは第三者の終身の間継続すべきときは、当事者の一方は、五年を経過した後、いつでも契約の解除をすることができる。ただし、この期間は、商工業の見習を目的とする雇用については、十年とする。 2  前項の規定により契約の解除をしようとするときは、三箇月前にその予告をしなければならない。 (期間の定めのない雇用の解約の申入れ) 第六百二十七条  当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。 労働基準法第5条 強制労働の禁止 使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。  労働基準法第5条の解説 労働基準法中、強制労働の禁止に対する違反が、最も重い刑罰(1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金)が科されています。 「労働の意思に反して労働を強制」するとは、不当な手段を用いることによって、使用者が労働者の意識ある意思を抑圧し、労働を強要することをいい、必ずしも労働者が現実に労働することを必要としません。 辞表を受理したくなくてしなかった場合、会社若しくは雇用者はその辞表を提出した非雇用者に対して働かせるための強制力を持つのですか? 上記の強制労働に当たります。両罰規定により自然人たる行為者と法人が罰せられます。 日本国憲法で定められた基本的人権の一つ「職業選択の自由」を担保する法律になります。

taneuma_jp
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 大変勉強になりました。

その他の回答 (1)

  • ponman
  • ベストアンサー率18% (214/1127)
回答No.1

そんな強制力を認めたら、労働者は会社の奴隷じゃないですか。何を馬鹿なことを。 なお、辞表は一般的には役付きなどある程度の幹部職員が出す物で、一般の職員は退職願(届)が普通です。

taneuma_jp
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 大変勉強になりました。 では、マスコミ等で「XX(人名)が辞表を出しました」という報道がある場合は、その辞表が受理れるかどうかは問題ではなくて、その辞表を出した人間はその職場から自由になれるのですね?

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