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誤ってニセ札を使用した場合

climber(@politeness)の回答

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回答No.3

結論から言いますと、罪に問われることはありません。 刑法第152条に次のように規定されています。 「貨幣、紙幣又は銀行券を収得した後に、それが偽造又は変造のものであることを知って、これを行使し、又は行使の目的で人に交付した者は、その額面価格の3倍以下の罰金又は科料に処する。ただし、2,000円以下にすることはできない。」 つまり、ニセ札であることを知っていながら支払った場合、罪に問われます。ご質問のケースでは、ニセ札であることを知らなかったので、罪に問われることはありません。

noname#130087
質問者

お礼

なるほど、わかりやすい解説をありがとうございました。

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