• ベストアンサー

東京で、軽自動車で、サンドイッチを売りたい。

移動式のお店、ベーグルサンドイッチや飲み物を売るお店をスモールビジネスで、考えています。 サンドイッチは、車の中で調理するつもりです。 起業にあたり、どのような届出、許可、資格、注意などが必要でしょうか? 経験者の方がいらっしゃったら、お教えいただけるとうれしいです。

  • glotte
  • お礼率87% (535/613)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.3

食品営業自動車 飲食店営業 喫茶店営業 菓子製造業 生ものは扱わない。 営業車内での調理加工は、小分け、盛り付け、加熱処理等の簡単なものに限る。 上記の飲食店か喫茶店営業で、お住まいの管轄保健所に届け出が必要。 大抵の都道府県で営業に使用する営業車の図面を持って事前相談をしないといけない。 この相談は、使用したい営業車の設備が、都道府県の条例に合致しているかを確認するため。 逆に、開業したいので、どういう設備が必要かという相談もできる。 営業車以外で仕込みを行う場合は別途営業許可申請が必要、 自宅のキッチンの場合は許可が出ない可能性がある。 資格は 食品衛生責任者が必要、 6時間の講習を受ければ取得できます。 車両を改造しますので、8ナンバーになります。 自動車検査法人で構造変更検査を受けなければなりません。 路上営業ですので 管轄の警察署長に道路使用許可を申請が都度必要になります。 屋台・移動販売だと3号許可になります。 これは移動販売をしたい警察署に聞けば教えてくれます。 公園内での営業は、 公園を管理している自治体に許可を得ますが、イベントの場合はイベント主催者に申し込みます。 自治体の許可は得にくいのが現状です、専用ブースを設置している公園では、抽選など行い期間を定めての出店形態が多いです。 基本的に移動販売や屋台は生もの禁止です、 なので、生クリームは使用できません、 ミカンのクリームサンドの様なものは販売できません。 また、都道県条例で、販売に許可がいる食品の品目が違っていたりしますので、事前相談は必須になります。 生ジュースや生野菜などの取り扱いが違います。

その他の回答 (2)

  • RTO
  • ベストアンサー率21% (1650/7788)
回答No.2

路上で販売する場合、警察に申請して道路使用許可が必要。これがまず下りない。 必然的に空き地やどこかの施設の空いたスペースで、地権者または管理者の許可をもらって(ショバ代を払って)営業することになります。

glotte
質問者

お礼

回答ありあgとうございました。 まず下りないのは、こまりますね。

  • m41
  • ベストアンサー率30% (346/1127)
回答No.1

県条例なので都道府県によって多少の違いは有るけど 保健所の許可が必要です 食品衛生責任者の資格も必要です 車での調理はちゃんとした調理場が他に無いと通らないと思います車の移動販売車の図面と仕込みの調理場の図面が必要ですもちろん見に来ます^^;;シンクや手洗い仕切り水回りなど細かい規定が有ります 家庭の台所では通りません http://www.idou-hanbai.jp/category/1166495.html どこでやるのかな?追加質問受け付けます^^w

glotte
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 家庭の台所じゃできないのは、仕事場を借りなきゃならないのはコスト高ですね。

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