家事審判の決定通知書について

このQ&Aのポイント
  • 家事審判の決定通知書には不服があります。主張文を検討した結果、決定内容と事実が違います。
  • 家事審判官の決定事項は婚費だけなのか、通知文も含めての決定なのか疑問です。
  • 離婚裁判での家事審判官の決定がその後の裁判に影響することを心配しています。
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家事審判の決定通知書

家事審判の決定通知書について 先日、家事審判の婚姻費用の決定があり通知書が届きました。 通知文の金額ではなく内容文に不服があります。 審問中に提出した主張文を検討した結果 家事審判官が決定(書かれた)されたものであるのは 理解出来ますが、 例えば・・ 価値観が違うのは明らかである。や、 主病である疑いがある。などです。 通知書に書かれいる事と事実が違います。 決定通知書全文(婚費以外)が決定事項になるか否かなんです。 担当家事審判官が決定したことは、婚費だけなのか、 その他の書かれた通知文も含めて決定なのかってことです。 その後の離婚裁判にて、審判時の家事審判官が 決定したことが、その後の離婚裁判に繋がるのでは困るという 理由から質問させていただきました。 けして、感情的になっているわけではありません。 それとも、私が知らないだけで、即時抗告ではなくそれに変わる書面など があるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

 家事審判書の決定事項は,主文だけです。婚費の審判ということですので,決定されたのは,主文にある婚姻費用の分担額だけということになります。  家事審判に対する不服の申立ては,即時抗告になりますが,主文に掲げられた婚姻費用の額に不満がない限り,即時抗告はできません。  しかし,裁判一般に,結論には文句がないのだが,その前提とされた事実認定や,評価に異論があるということは,しばしばあり得ることです。裁判官(審判官)は,それぞれのものの見方がありますので,同じ証拠から違う事実を認定することもあれば,同じ事実に対しても評価が異なることがあります。  その場合どうすればよいかが問題ですが,理屈上は,審判で決まったのは婚費の額だけで,その前提となる事実や評価は,他の裁判とは無関係だ,ということになるのですが,現実には,そうも行かないという部分があります。質問者さんは,離婚裁判への影響を考えておられるようですが,その影響は,法律上(理屈上)はないのですが,現実にはないとはいえない,という答えになります。  そのような場合には,結論に不満がなくとも,不服申立を考えることになりますが,その場合に,前提事実が不満だ不満だといっても,高等裁判所は取り上げてくれませんので,その事実認定がこう変わるなら,結論もこのように変わるべきだ,という形で,不服を申し立てていくという方法を考えるしかありません。

sirokosan7
質問者

お礼

すったもんだ日中してある程度は理解させていただきました。 こちらに新しく質問を追加させていただきました。 http://oshiete.goo.ne.jp/qa/6434239.html

sirokosan7
質問者

補足

ありがとうございます。 回答の内容のlaw_amateurさんの的確なアドバイスは、 私の要件を満たすことも可能であり、その内容で抗告を考えています。 図々しいながらもう1つ分からないことがあります。 抗告の趣旨の書き方です。 《質問1》 決定事項に不服があり、高等裁判所での審理ではなく家庭裁判所でのやり直しを希望する場合、 →○○○(主文)との審判は、これを取り消し、本件を○○家庭裁判所に差し戻すとの審判を求めます。 という文で合ってますか? 高等裁判所→家庭裁判所へ戻され、担当家事審判官が変わるということになりますか? 《質問2》 ○○裁判所御中というところは、高等裁判所御中でよいのでしょうか? また、書面提出先は家庭裁判所でよいのでしょうか?

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