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2世帯で生活している場合の戸籍

 こんにちは。 我が家は、主人&私&娘の3人家族です。  それから、もともと主人の実家があった土地を2世帯住宅として建て直したので、2階に主人の姉(独身)が住んでいます。  この度、娘が生まれたので戸籍抄本などが必要になり家族全員の戸籍を取得したところ、何故か?姉が一緒の戸籍に入っていました。  私が神戸に住んでいた時、同じ家に住んでいたにも関わらず一度独立(一人暮しで東京に住んでいた)から母の世帯には入れないので、世帯主として新たに戸籍を作ってくださいと言われ作りました。(弟も同じで、家族全員が世帯主の戸籍でした)  私的には、結婚して核家族としての戸籍の方がいいので、姉には別世帯として戸籍を作って欲しいのですが、何か特別な理由があってしているのか?が判らないのですが、役場で聞くと何も損得は無いと言われましたが・・・。  そこで質問なのですが、1世帯にしていた方が良いメリットとかってあるんでしょうか? (税金対策とか住民税が安くなるなど)  別にした場合のデメリットって何かありますか?  いずれ転勤になると思うのですが、その場合は別世帯になってしまうのに・・・どんなメリットがあるのか?知りたいし、何も不便が無いなら分けたいんです。  よかったら、ご存知の方おしえてください。

  • sumo
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noname#6964
noname#6964
回答No.2

 すでに解答出ていますが、戸籍は夫婦単位で出来ていますので義姉は別戸籍です。  同じ土地に別人が住んだ解釈で、住民票も違うと役所で話しをして義姉も住民票の世帯を分ける事です。 (世帯分離)です。  アパートの感覚で、血縁で他人でも同じ住民票は世帯別でそれぞれ出ます。  世帯を分けてのメリットは、住民票が関係の有る人のみに表示です。  国保の保険料も世帯単位ですから、各世帯に請求書(国保納付書)が行きます。  子どもの保育園の保育料が世帯全員であると義姉の所得も合算(一緒に計算する)ので保育料が高くなる事、世帯分離では、所得の有る人が旦那さんだけで有るので、計算上は少ない。  デメリットは、世帯が分かれているので、各自治会(町内会)の寄付金など家が違う解釈で請求が来るかも知れない。    戸籍は身分を証明する書類(何処で生まれて、誰と結婚したとかが書いてある書類)で、住民票はココに住んでいる書類(だから、前の住所を見ると住んでいた住所も書いてあります)と根本的に違うので、住民票は住んでいる人も家族構成も関連しますので、生活が違い人は入れない解釈で、義理姉は除外も簡単に出来ます。  そんなに、難しい事では有りません。  役所で、はっきり別人として住民票を作って貰うことです。  

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回答No.1

ご質問の文章では、「戸籍」と「住民基本台帳(住民票)」を混同されているように思われます。 まず戸籍から説明します。 戸籍というのは、人の身分上の記録をするものです。 転籍や分籍などを行わない場合、その構成は筆頭者・配偶者(妻・夫)・未婚の子となります。 したがって、本件の場合では、あなたを中心とした場合、 1 あなた・あなたの夫・娘 2 夫の父・夫の母・夫の姉(未婚の場合) と、二つの戸籍があるはずです。 戸籍を分ける分籍の届については、身分関係(相続など)に影響がないので、特に必要を感じなければ、そのままでいいと思います。 次に、住民基本台帳(住民票)についてですが、これは、家計を同じくする単位(世帯)で構成されます。 つまり、6人同じ世帯でも構わないし、3+3人でも、3+2+1人でも構いません。 その辺りは、世帯の実態を考えて判断してください。 ただ、国民健康保険の場合などには保険料に差が出る場合などがあります。 もちろん、別にすると高くなる「かも」知れないわけですよ。(具体的な収入額等が分からないので判断できません)

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