• ベストアンサー

戸籍上の名前との関係。

こんばんは。 義理の姉の件ですが、教えて下さい。 主人の姉にあたりますが、異夫姉弟であり別々に育ったため、義理の姉は、もともとから主人とは別姓でした。この姓をAとします。義理の姉は2人子供が居ますが、一人目は未婚で出産しましたが、相手の男性に認知してもらっています。その後、別の男性と結婚し、Bという新しい姓になりました。二人目に生まれた子供は、前の男性との子供らしいですが、認知されていないそうです。その後、離婚しましたが、そのままBという姓のままです。あんまり深入りしたくないので、本人には直接聞いていませんが、このような場合は、 (1)戸籍はどのようになっているのでしょうか?義理の姉の単独の戸籍になっているのでしょうか? (2)また、子供たちは、戸籍上はだれの子供ということになっているのでしょうか?なんだか、複雑すぎて、子供たちがかわいそうでしょがありません。 (3)主人の方の戸籍に義理の姉の家族全員が入ることはできるのでしょうか?入るのであれば、どのような手続きになるのでしょうか? ご存知の方がいれば教えて下さい。

noname#63778
noname#63778

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.3

ANo.2です。 先ほどの回答に誤りがありました。 第1子の氏がBならば同じ戸籍に入っていると記しましたが、 必ずしもそうではありませんでした。 したがって、 "子供の氏がBでなければ、必ず違う戸籍に入っています。 逆に子供の氏がBであっても、同じ戸籍とは限りません" といたします。 これはどういうことかと申しますと、 お義姉様が婚姻中に、 家庭裁判所の許可を得て第1子の氏を変更し、 さらに自分と同じ戸籍に入籍していたとすれば、 第2子は文章を読む限り婚姻期間中に生まれていますので、 この時点で、前夫を含めた4人が同一戸籍に入っていた可能性があります。 その後の離婚によってこの戸籍を抜けるのはお義姉様だけなので、 2人の子は、何の手続きもとらなければ、前夫を筆頭者とする戸籍に 残ることになります。 一方、戸籍を抜けたお義姉様は、 Aに戻ることも、Bのままでいることも可能です。 結果的にBを選んだわけですが、 この時点でお義姉様には、自らを筆頭者とする一人戸籍が作成されます。 その後、子供をその戸籍に入れた可能性はありますが、 その場合でも子供の氏はBなので、区別がつかないのです。 (仮にお義姉様がAに戻っていた場合は、子供の氏は同戸籍ならA、 前夫の戸籍ならBとなりますから判別できます) 本当はもっとさまざまな状況があり、 これでも端折りに端折ったご説明です。 もう一点、 >摘出でない子である場合は、戸籍には父親の名前は載らないということですね? これは違います。 というか、まず"摘出(てきしゅつ)"ではなく"嫡出(ちゃくしゅつ)"です。 この誤字は、何度目にしてもあまり気持ちのよいものではありません。 で、嫡出でなくても、認知されれば戸籍に父親の名前は載ります。 そうなれば、互いに法定相続人になりますし、養育費を払う義務も生じます。 さらに疑問があるようでしたら、新たに質問を立てていただけると幸いです。

noname#63778
質問者

補足

回答ありがとうございました。 最初に >摘出でない子である場合は、戸籍には父親の名前は載らないということですね? これは違います。 というか、まず"摘出(てきしゅつ)"ではなく"嫡出(ちゃくしゅつ)"です。 この誤字は、何度目にしてもあまり気持ちのよいものではありません。 上記について、すみませんでした。今後、十分に気をつけます。 また質問させてください。 子連れで結婚した場合は、子供は家庭裁判所の許可を得ないと氏を変更できないということでしょうか?私のイメージでは、義理の姉が一人目の子供を連れて結婚した時点で、義理の姉、子供が自動的に新しい氏のBになる、離婚したときは、義理の姉の元の氏に子供も戻ると思っていました。(子供が義理の姉にひきとられた場合のみ)でも、このような場合(子供がいて結婚、離婚する場合)には、結婚届け、離婚届けを出した時点で戸籍が別別になるのは、夫婦のみであり、子供は、家庭裁判所で手続きしない限り、婚姻中の筆頭者の戸籍に残るということですね。  また、一人目の子供は、Bではない氏の男性の子供ですが認知されており、その人の名前が戸籍に載っているということですね、それは、Aの氏であろうとBの氏であろうと認知した男性の名前が載っているということですね。二人目はBの氏の時に生まれましたが、一人目と同じ男性の子供らしく、でも、認知はされていないです。この場合は、二人目の子供には、父親は誰かは戸籍には載っていないということですね。でもBの氏の時に生まれているので、Bが父親としてのっているかどうかは、出生届けをどのようにして出したかによるということでしょうか? 私の理解はあっていますでしょうか?

その他の回答 (3)

noname#106007
noname#106007
回答No.4

横から失礼致します。 >子連れで結婚した場合は、子供は家庭裁判所の許可を得ないと氏を変更できないということでしょうか? 養子縁組をすれば、氏が変わります。未成年者を養子とする場合は、自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合を除き家庭裁判所の許可が必要となるので、場合によります。 >離婚届けを出した時点で戸籍が別別になるのは、夫婦のみであり、子供は、家庭裁判所で手続きしない限り、婚姻中の筆頭者の戸籍に残るということですね。  そのとおりです。入籍届によって戸籍を移る事はできますが、家庭裁判所の許可が必要です。 >また、一人目の子供は、Bではない氏の男性の子供ですが認知されており、その人の名前が戸籍に載っているということですね、それは、Aの氏であろうとBの氏であろうと認知した男性の名前が載っているということですね。 記載されます。 >この場合は、二人目の子供には、父親は誰かは戸籍には載っていないということですね。 >でもBの氏の時に生まれているので、Bが父親としてのっているかどうかは、出生届けをどのようにして出したかによるということでしょうか? そのとおりです。

回答No.2

(1)示された情報だけでは、 子供と同じ戸籍に入っているかどうかは確定できませんが、 お義姉様が戸籍筆頭者であることは間違いありません。 (子供の氏がBでなければ、必ず違う戸籍に入っています。 もし1人目の子供の氏がBであれば、まず間違いなく同じ戸籍に入っています。 ただし、2人目の子供は氏がBであっても、同じ戸籍とは限りません) (2)養子縁組がなかったとすると、 1人目の子供は、お義姉様と相手の男性との間の、 "嫡出でない子"であり、 2人目の子供は、お義姉様が結婚後200日~離婚後300日の期間に 生まれていれば、 (さらに裁判で嫡出性が否定されていなければ)お義姉様と前夫との間の嫡出子と推定されます。 そうでなければ、お義姉様の"嫡出でない子"(父親欄は空白) ということになります。 (3)できません。 2人の子供は、養子縁組すれば同じ戸籍に入りますが、 お義姉様は弟さんよりは当然年上でしょうから、 養子にすることはできません。 もちろん婚姻もできませんから、 お義姉様を同じ戸籍に入れる術はありません。

noname#63778
質問者

補足

回答ありがとうございました。 一人目の子供は氏がBですので、同じ戸籍なのですね、でも二人目は氏が同じくBですが、同じ戸籍でないかもしれないというのは、どのような状況をいうのでしょうか? 摘出でない子である場合は、戸籍には父親の名前は載らないということですね?だけれども、父親ではない人のBという姓は名乗れるのは、何かあるのでしょうか?なんとなく、離婚したら母親のもともとの姓のAに戻るイメージがあるのですが。 質問してしまってすみません。ご存知であれば教えて下さい。

  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.1

異父姉弟ってことは、母親が同じだったんですよね。 旦那さんのお姉さんは父親の戸籍に残った、ということでしょうね。 その氏がAだ、と。 >義理の姉は2人子供が居ますが、一人目は未婚で出産しましたが 俗に言う私生児、法律上は非嫡出子は(出生届がきちんと出ている限り)母の戸籍に入ります。 これは認知されても変わりません。(認知した相手と結婚した場合はまた別) >別の男性と結婚し、Bという新しい姓になりました。 黙っていれば子供も同じ戸籍に入るはずです。もしかしたら分籍しているかもしれませんが。 >二人目に生まれた子供は、前の男性との子供らしいですが、認知されていないそうです。 いつ生まれたのかによって父の扱いはいろいろですが、 義姉さんの子とされていることは(やはり出生届がきちんと出ている限り)間違いないでしょう。 >(1)戸籍はどのようになっているのでしょうか?義理の姉の単独の戸籍になっているのでしょうか? お子さんは同じ戸籍かもしれませんし、別かもしれません。 >(2)また、子供たちは、戸籍上はだれの子供ということになっているのでしょうか? 上記のとおり、義姉さんの子であることだけは間違いないでしょう。 戸籍は一緒かも知れませんし別かも知れませんが、法律上の親子関係には何の影響も与えません。 >(3)主人の方の戸籍に義理の姉の家族全員が入ることはできるのでしょうか?入るのであれば、どのような手続きになるのでしょうか? 「主人の方の戸籍」ってありますけど、これは「ご主人とあなたと(いれば)お子さん」ですよ。 今の戸籍の最大単位は「夫婦とその子」です。これ以外の関係が同じ戸籍に入ることはありません。 そこに割り込むとなれば養子縁組しかありえませんが、年長者を養子にはできませんから、 義姉さんを養子にするのは無理です。 なお、同じ戸籍であろうとなかろうと、法律上の親子関係、兄弟関係には全く影響はありません。

noname#63778
質問者

補足

回答ありがとうございました。 質問の仕方が悪くてすみません。 義理の姉の子供にかわりはないというのは理解しているのですが、父親は誰になるのでしょうか?Bという姓を名乗っているけれども、父親はBという姓の男性ではないので、この場合は、戸籍には誰が父親として残っているのでしょうか?それとも、離婚した時点で父親の名前は戸籍には残らなくなっているのでしょうか? 追加で質問させていただいてもよろしいでしょうか? 認知しているというのは、男性側は養育する権利があるけれど、戸籍上は母親(義理の姉)のところに入っているということでしょうか?認知というのは、具体的にはどのようなことをいうのでしょうか?将来の財産分与の権利があるとか、、でしょうか? いろいろ質問してすみません。ご存知でしたら教えて下さい。

関連するQ&A

  • 離婚した人の戸籍はどうなりますか?

    たとえば、ある女性がBさんという男性と結婚してBという姓を名乗ります。でも、子供をもうけた後、離婚するとします。 離婚したら、この女性はAという両親の戸籍に戻ることは可能なのでしょうか?それとも、全く別のCという戸籍を作るのでしょうか?姓はA,Bのどちらも可能だと思いますが、両親の戸籍に戻る場合でも、Bの姓でも可能でしょうか?(戻れればの話しですが) 子供の籍は引き取る方の籍に入るとは思うのですが、どうなるのでしょうか? 全く常識知らずな質問だと思いますが、この方面には無知なので教えて下さい。よろしくお願いします。

  • 認知と養子縁組、戸籍について

    質問です。 この度再婚が決まり、戸籍上のことが問題となり質問させて頂きます。 以前付き合っていた人Mさんの子供を妊娠し、 妊娠が分かった時に既に別れており、他の男性と結婚することになり (妊娠中であることは事前に話しました。) そのまま結婚しました。 認知も結婚してくれた男性がしてくれ、戸籍上家族になりました。 その後、その男性とは別れ、私一人の戸籍に子供を入れ、氏も私の氏で現在は母子二人の戸籍です。 そして現在、元に付き合っていたMさんと再婚することになりました。 子供は間違いなく、Mさんの子供ですが、認知したのは前の主人の名前となっており、 本当の父親はMさんなのですが、他の男性に認知してもらい、一度結婚し家族の戸籍となっていたため、子供は養子縁組しないと、Mさんの戸籍にも入れないし、氏もそのままとなってしまうので、 今回養子縁組をすることにしました。 しかしながら、養子縁組の用紙を書くときに、実の父親はMさんなのですが 今までの経緯の戸籍上は前の主人の子供というかたちになっているため、 父母の氏名の欄には、Mさんの名前ではなく、前の認知してくれた主人の名前を書かなければならないのでしょうか? すると、実の父親はMさんなのに、戸籍上認知してくれた前の主人の子供ということになり、 戸籍上わたしとMさんの養女ということになってしまうのでしょうか。 または、Mさんと私の名前を養子縁組の父母の欄に記載すれば、戸籍上養女にはならず 子として表記されるのでしょうか? 今後子供が戸籍を見たときに養女となっていると動揺してしまうと思うので心配です。 子供は前の主人の記憶はなく、Mさんが父親だと認識しています、現在5歳です。 わかりづらくて申し訳ありませんが、戸籍等詳しい方いらっしゃいましたら回答お願い致します。

  • 戸籍について。

    親が離婚します。 私は20歳を過ぎています。 認知した子供と今後再婚相手となる女の人と 同じ戸籍に入っているのはイヤです。 分籍も・・考えましたが悩んでいます。 母親の新しい戸籍に入りたいと思いますが、 姓が変わらない場合でも、家裁に行かなくては 行けないのでしょうか??

  • 戸籍の問題についてのネタ

    戸籍においては性同一性問題や夫婦別姓問題、子供の認知問題などがありますが、この他に現行の戸籍制度についての問題点があれば、どなたか教えていただけないでしょうか? 解決方法などはよいので、ただ戸籍が絡んでくる問題を教えていただければと思います。

  • 戸籍についてなのですが・・

    再婚を考えています。相手は初婚です。 自分は現在、離婚して戸籍筆頭者で19歳の子供がいます。 親権は元嫁です。 以前こちらで質問して回答いただき子供との関係は変わらないとわかったのですが、 子供が戸籍に妻として新しい嫁の名前が入ることを嫌がっています。 いろいろ調べた結果「分籍」という方法が上がったのですが19歳なので無理。 あとは逆に再婚相手の姓を名乗って新しい戸籍をつくるとかの方法が見つかったのですが、 子供を現在の戸籍に残したまま今の姓のまま、新たに再婚相手と新しい戸籍を作る方法はありますか? やはり子供が20歳になるのを待つか相手の姓を名乗るかしかないのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 子供の戸籍を移動させるには?

    3年8ヶ月前に 離婚をしました。 姓は母子共に 結婚していた時のを 使用しています。 子供の戸籍は 主人の戸籍に入ったままですが、 自分の戸籍の方に 移したいのです。 どのような手続きを すればよいのでしょうか? もし、手続きに費用が、かかる場合 いくら位 かかるのかも 教えて頂ければ とても助かります。 あと、母子共に結婚前の姓に戻す事は  できるんでしょうか?   よろしくお願いします。

  • 戸籍はどのように記載されますか?

    法律的な知識がないので、みなさんの知識をお借りしたく質問させていただきます。よろしくお願い致します。 友人の話なんですが(仮にAとします)、Aは数年前に離婚歴があり、その時に子供を引き取りました。 その後、新しい職場の男性(Bとします)と結婚を前提に付き合い始め、1年半くらい前から同棲を始めました。 そして、Bの子供を妊娠しました。しかし、妊娠後Bと上手くいかなくなり、今は双方の親とともに、籍を入れるのか、Bが子供を認知し籍は入れないという方法を取るのか、という事を話し合っています。 概要はこんな感じなんですが、Aの両親が心配してるのは、Bが新しく産まれてくる子供を認知した場合は、どのような戸籍表示になるかという事です。 出産後に認知した場合と、出産前に認知した場合では戸籍の表示は変わるのでしょうか? 色々ややこしい話なので、なるべく分かりやすく回答下さると助かります。

  • 戸籍で大変になることってありますか?

    戸籍というものの意味や必要性も威力も全くわかりません。 いろいろ教えてください。 夫婦が離婚し、15歳未満の子供が二人。 離婚後親権は妻になり、妻だけが旧戸籍か新戸籍に移動しますよね。 子供はそのまま夫の戸籍に残る。姓もそのまま。 そこで質問です。 子供の戸籍が夫の戸籍に残るわけですが、それによって何か問題はありますか? 子供たちが結婚した時、墓、夫自身又は夫側の親や夫が亡くなったりした時の財産・借金の相続など・・・それが戸籍に子供が残ってるからって子供が大変な出来事に巻き込まれないか心配です。 離婚して子供は二人とも妻が引き取り親権も取ったら、夫側とは一切関係はなくなりますか? 子供がもし万が一亡くなった時は、親権者である妻の元の墓ですよね?戸籍が夫側だからといって夫側の墓に入らないと駄目だとかあるのですか? 何だか、離婚したのに夫の戸籍に子供が残るっていうのが何とも不安で・・・。 私が新しい戸籍を作り子供二人とも戸籍を移動すれば一生?夫との関わらなくて安心なのでしょうか?それとも、そんな事しなくても大丈夫なのでしょうか? 私は母親と子供の戸籍が別々になる事って何か嫌なんですけど・・・。 戸籍の意味も全く分からないからこう思うのでしょうか? 親と子を繋ぐものが戸籍ではないからなのでしょうか?

  • 戸籍に関する手続きについて教えてください

    再婚者同志(A男とB女)で結婚予定です。2人ともそれぞれ子供がいます。現在の戸籍は、A男(筆頭)+C子+D子と、B女(筆頭)+E子です。 (1) この状態で婚姻届を出すと、戸籍は、A男(筆頭)+B女(配偶者)+C子+D子+E子となるのでしょうか? (2) その場合、E子の姓はA男の姓に変えなければならないのでしょうか? (3) 実はC子、D子、E子は全員20才以上です。その場合、子供3人ともそれぞれ独立した戸籍にすることができると聞いたことがあります。再婚した後の戸籍にはA男(筆頭)+B女(配偶者)だけを記載したいのですが、その場合の手続きの方法と手順を教えてください。よろしくお願いします。

  • 離婚後の子供の戸籍について

     離婚を考えている二児の母です。離婚して親権を持っても、子供達の生活を考えて旧姓に戻らず、主人の姓(結婚時の姓)を名乗ろうと思うのですが、その場合、子供を私の新しい戸籍に移すことはできないのでしょうか?  たまたま見ていた法律相談のホームページで、できないような内容を見かけ心配になり、確認したくてご質問させて頂きました。私としては表面上の苗字を変えたくはないのですが、子供達を主人の戸籍に残したくはありません。教えてください。