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原戸籍の申請者について

主人が亡くなり名義変更の手続きで役場に原戸籍の申請に行きました。 「生まれてから死亡するまでのっているもの」の原戸籍は妻の私では取れなくて主人の父母か、私の子供じゃないと申請出来ないと言われました。 主人の父母は亡くなっているので、私の子供(娘)に申請してもらうしかないのですが、 離れて1人暮らししてるので難しいといったら、娘に委任状を書いてもらい来るように言われました。妻だとなぜ申請できないのでしょう。 ちなみに改製原戸籍は取ることはできます。 「生まれてから死亡するまでのっているもの」という指定だと改製原戸籍ではだめなのでしょうか。 改製原戸籍と原戸籍の違いがよくわかりません。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

最近は郵送で「生まれてから死亡するまでの証明」と申請すれば請求ができます。この場合は申請者は子供さんの名前と住所を記載して、約3000円程度の切手等と返信用封筒に切手を貼り、これをを同封して送付すると子供さん宛に資料が返送されます。 徴求する市町村のホームページに申請方法、申請書が記載されていますので参考にしてください。

nekochan280
質問者

お礼

そうなんですか、結構手間がかかるのですね。 そのようにやってみます。 ありがとうございました(^^)

その他の回答 (1)

  • may1995
  • ベストアンサー率56% (712/1262)
回答No.1

質問を拝見して、違いが私にもわからなかったのでネットで見てみると、 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1384092743 上記のように、同じものと判断してよいようですね。 詳しくは読んでみてください。

nekochan280
質問者

お礼

わかりました。ありがとうございます。(^^)

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