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商標登録のことで

例えば「善濃」ゼンゴイが商標登録されているとしたら、同じ分野で「善濃い」ゼンコイをHPで使ったり商品名にするのは問題あるのですか? 読み方が違う、送り仮名がつくのは大丈夫でしょうか?

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noname#10263
noname#10263
回答No.1

使用権の設定による制限    商標権の効力は、商標権者の意思に基づいて他人に設定した使用権(専用使用権、通常使用権)の存在により制限されることとなります。   商標の使用をする権利の存在による制限    商標法は、法で定める一定の理由に基づいて、商標権者以外の者に、 その登録商標の使用を認める「商標の使用をする権利」をいくつか認めており、商標権の排他的効力は、その範囲において制限されることとなります。 下は特許庁のページです。

参考URL:
http://www.jpo.go.jp/seido/index.htm
noname#4981
質問者

お礼

darkengelさん、ありがとうございます。 他社でも似た商品はたくさんありますが、さまざまな企業が商品名だけ変えて販売しています。商品名も類似しているのは訴えられる可能性が大きいのでしょうか。 特許庁のページを見ましたが難しくてよく分かりませんでした。

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その他の回答 (2)

回答No.3

商標法第25条本文:  商標権者は、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有する。  分かり易く言えば、指定商品又は指定役務において、商標権者の許可のない第三者が登録商標を使用することはできません。 商標法第37条柱書:  次に掲げる行為は、当該商標権又は専用使用権を侵害するものとみなす。 同条第1号:  指定商品若しくは指定役務についての登録商標に類似する商標の使用又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品若しくは役務についての登録商標若しくはこれに類似する商標の使用  つまり、「指定商品又は指定役務において、登録商標に類似する商標を使用する」ことはできませんし、「指定商品又は指定役務に類似する商品又は役務において、登録商標を使用する」ことも、「指定商品又は指定役務に類似する商品又は役務において、登録商標に類似する商標を使用する」こともできません。  ご質問の場合、「善濃」が商標登録されているということですから、同じ分野で「善濃い」を商標として使用する行為は、間違いなく商標法第37条第1号に規定される侵害行為に該当します。  侵害行為となるか否かを訊ねるご質問に対し、使用権の設定と商標権の制限に関連する回答や、商標が登録できるかできないかに関する回答が何故にあるのかが分かりません。  また、「新規性のない商標は登録できない」というのも真っ赤な嘘です。商標法第15条にはそんなことは一言も書かれてありません。

noname#4981
質問者

お礼

Black_aliveさん、ありがとうございます。 まぎらわしいものは全部駄目なんですね、となるとある品名をつけてそれが何なのかイメージできる商品名を考えるのは難しいですね。 だれでもイメージできる言葉が登録商標されてしまったら、それ以外の言葉で説明しなければならない訳で、非常に消費者に分かりにくくなると思うのですが。

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noname#10263
noname#10263
回答No.2

紛らわしいもの 新規性のないもの 昔から一般名でしられているもの すでにブランドとして知名度の高いもの これらはだめのはずです。 登録されていなくても、新たに登録はできないはずです。

noname#4981
質問者

お礼

darkengelさん、ありがとうございます。 品名がにている場合駄目なのはわかりますが、品名がちがうで商品が似ているは駄目なのでしょうか?世の中に似たような商品いっぱいありますが、どうなのでしょうか。

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