解決済みの質問
会社名や商品名の商標としていろいろな言葉が登録されていると思いますが、いったいその登録というのは何文字から認められるのでしょうか?ちょっと質問の仕方が変かもしれません。
昔、アルファベットだったら3文字以上は登録が認められ、2文字以下では登録できないと聞いた覚えがあります。ですから、JAやJRは文字自体ではなく、デザインした書体の形そのものを登録したと聞いた覚えがあります。ですから、JRとゴシック体で名刺にすりこんでも別に法的には問題ないとか。(法的にですよ)
よその質問で、HPはヒューレットパッカードの登録商標であるから、ホームページとしての意味でHPを使ったとしても訴えられたら文句言えないなんて事があったんですが、それだとすると私の記憶が確かではない(--;
どうなってんでしょうか?
それと、商標と登録商標って言葉に違いはありますか?
投稿日時 - 2000-09-14 01:51:44
こんにちは、Blackwinglsです。
> 日本HP社のWEBMASTERの見解の話は聞いた話ですか?
直接、日本HP社に昨晩メールしてみました。
返答は、日本HP社のWEBMASTERからありました。
メール内容をそのまま転記しようかとも思ったのですが、著作権に触れるのではないかと思い、内容だけ書き込みました。
速やかに親切な返答がくるので、疑問に思った方はメールしてみたら如何でしょう。
ではでは(@^^)/~~~
投稿日時 - 2000-09-14 18:10:36
お礼
ありがとうございます。
HP社ではFAQの1つになってるのかもしれませんね。
自分もメールしてみます。
うーん、HP社がそういう風に思っていて、HPというアルファベットだけでは商標にできないという事が判明してしまいましたね。昨日の某質問は削除までされちゃいましたけど、HPは商標だから訴える事ができると言う事を言ってた人たちっていったいどこでそういう事が言えると思ってしまったんでしょうか?
HPはホームページではなく、ヒューレットパッカードであるから、訴えられちゃうんだぞ、あんた知らないでHPなんて言葉を使ってるのかい?なんて訳知り顔の人たちのデマって事なんですかね。PCオタクの知ったかぶりも怖いね。
投稿日時 - 0000-00-00 00:00:00
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ベストアンサー以外の回答(4件中 1~4件目)
こんにちは、Blackwinglsです。
日本HP社のWEBMASTERの見解によると、日本国内ではHomepageの略称としてHPと使用しても問題ないそうです。
逆に、HPというのは2文字の為、商標として認められなかった。
とあります。
という事で、HP=Homepageと使用しても問題はないと思います。
投稿日時 - 2000-09-14 17:00:11
補足
日本HP社のWEBMASTERの見解の話は聞いた話ですか?それともweb-site上に載ってる話?見たのであればURL教えて欲しいな。
やっぱ2文字以下は認めらんないですかね。HPも「hp」をデザイン化して商標にしてるみたいですね。
投稿日時 - 2000-09-14 17:21:43
その昔、ちょっとだけ特許庁関連の仕事に関わったことがあります。
ご質問にあるHP社が「HPという文字は登録商標だから」と言い出せばホームページとしての略語は使えないかどうか、ですが、これは可能です。
なぜかというと、特許関連の法律には「その言葉の社会的な普及」というものを重視する記述があるからです。
ホームページという言葉はすでに充分に普及している言葉ですから、それを四の五の言ったとしても法律は動いてはくれません。
よって、安心して使うことができます。
逆に、登録されてからその言葉が普及し、登録が暗黙的に解除されたのと同じ状況に陥った言葉だってあります(たとえば「ヴァーチャル」「しゃぶしゃぶ」です。実際にはこれらの言葉はまだ商標として存在していたはず、はず、はず……未確認)。
文字数が云々という話も、2文字くらいだとほとんどの組み合わせがすでに辞書に掲載された単語として存在するから認められることが難しい、ということなのではないでしょうか。
なお、ここでおっしゃってる商標と登録商標は同じものです。
投稿日時 - 2000-09-14 11:09:13
補足
元祖の質問の方は削除されてしまいましたが、いちおうのHP問題の決着はつきました。
今後、このテの問題が浮かび上がった時にはHP社のコメントをしっかり伝えてあげる事にしましょう。
投稿日時 - 2000-09-14 20:41:01
一応Hewlett-Packardの商標について
書き込みをしたので、お答えします。
商標:
(trade mark) 自己の生産・製造・加工・
選択・証明・取扱いまたは販売の営業に係る
商品であることを表示するために、一定の
商品に付する文字・図形・記号などの標識。
商標権:
一定の商品につきその商標を登録することに
より、その商標を排他的・独占的に利用する
権利。
登録商標:
登録の手続を経た商標。
と書かれていました。私個人は法律に詳しく
ないので、何とも言えませんが、これだけを
見ていると「商標」を登録してしまうと、
その商標を独占できる(他の人が勝手に使用
出来ない)と解釈できるのですが・・・
訴える訴えないは別として、差し替えの要求を
されたら、断れないのではないでしょうか。
#使う前に許可をもらわないとまずいのかな?
#Copyrightと一緒で・・・
ではでは☆
参考URL:法律に詳しい方、よろしく。
投稿日時 - 2000-09-14 02:39:18
補足
よそで質問したりして、すんません(^^;
どうにも気になったもんで・・・
例えば、HPという文字の並びが商標になるとすると、1文字や2文字でも商標にできるんでしょうか?できるとすれば、A~Zまでどういうふうになってるのか知りたいなあ。
PHPって雑誌がありますけど、HPから紛らわしいからやめてくれなんて訴えを起こされる可能性はないのですかね?
投稿日時 - 2000-09-14 02:59:31