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民法の物権の混同を妨げる事情について

甲が乙の所有地について抵当権の設定を受け、次いで丙がその土地について地上権の設定を受けた後、甲が乙からその土地を買い受けた場合でも甲の抵当権は、混同により消滅しない。なぜ甲の抵当権を残しておく必要があるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.1

 確かに甲は土地の所有権を乙から取得しましたが、それは丙の地上権という負担が付いています。(甲に地上権が対抗できないと混同の問題として成立しないので、丙は乙から地上権設定を受けて、登記も具備していることを前提にしているのでしょう。)  しかし、丙の地上権は、甲の抵当権(当然、登記済であることが前提)には対抗できませんから、甲が当該抵当権を実行した場合、買受人は地上権の負担のない所有権を取得することができます。  ですから、甲が地上権の負担付の土地を第三者に売却した場合の売却金額より、競売にかけた場合の買受金額が高くなる可能性がありますし、あるいは、甲がうまく買受人になれれば、丙の地上権は消除された状態で土地の所有権を保持できますので、甲の抵当権を残しておく実益があります。

その他の回答 (1)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

地上権がなければ混同しますが、地上権を負担したままで買っているので、抵当権と地上権の優劣を保護するためです。 自己が自己を相手として抵当権実行しないと、地上権は抹消できないです。

tomcat1640
質問者

お礼

簡潔で分かりやすかったです。ありがとうございます。buttonholeさんと甲乙つけたかったので より早く回答を頂いたのと以前にも教えていただいてお世話になっているためベストアンサーは buttonholeさんに致しました。

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