抵当権と混同による物権消滅と処理方法

このQ&Aのポイント
  • 抵当権と混同による物権消滅の条件と処理方法について説明します
  • 抵当権と物権の混同による消滅は、物権の存続を優先する原則です
  • 抵当権が設定された土地の所有者が変わっても、抵当権は消滅しません
回答を見る
  • ベストアンサー

抵当権と混同

AのBに対する債権を確保するため B所有の土地に抵当権が設定された後 CのBに対する債権を担保するために その土地に後順位抵当権が設定された場合において AがBを単独で相続したときは Aの抵当権は消滅する 答え ○ となっていたのですが 調べてみたところ 混同により物権が消滅することで自分の利益が害されるときも、物権は存続する という解説もなされていました。 例えば A所有の土地について、Bが最初に抵当権を設定し、Cが2番目に抵当権を設定した場合において 1番抵当権者BがAから土地を購入したとき(Bは1番抵当権者であり所有権者になる) 原則であれば所有権との混同で消滅する抵当権だが、1番抵当権が消滅するとCが1番抵当権者となってしまうため Bの抵当権は消滅しない。 とありました。 私のにとっては上記2つの事例が同じように見えてしまい 結論が違ってくるので、混乱しています。 どなたか上記2つの事例の相違点と正しい処理の方法を ご教示願えませんでしょうか? 宜しくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • check-svc
  • ベストアンサー率33% (177/522)
回答No.1

前の方の例は、債権が混同となり消滅するので、それに伴い抵当権も消滅するということでしょう。

関連するQ&A

  • 民法 物権変動の混同による消滅の例外

    物権変動 混同による消滅の例外で、『第三者の権利の目的となっている場合には、混同が生じない』(179条1項ただし書 及び2項ただし書)の他に、『自分のために消滅しないという場合』の例で、 『B所有の1000万円の土地に対して、Aに被担保債権800万円の1番抵当権、Cに被担保債権600万円の2番抵当権が設定 されていたとします。この場合、Aが1番抵当権者ですから、このままいけば800万円をAは回収できるということになります。Cは2 番抵当権として残りの200万円を回収できるだけということになるわけです。この場面で、Aが地主Bから土地所有権を取得した ことによって、もし1番抵当権が消滅してしまうと、Cが1番抵当権に繰り上がり、600万円まるまる持っていってしまい、残り400 万円がAの手元に残るだけということになります。すなわち、1番抵当権を残しておけばAは800万円回収できたのに、1番抵当 権が混同で消滅することによって400万円しかAのもとには残らないことになってしまうわけです。これでは、Aが1番抵当権を持っ ていた意味がなくなりますので、このような場合、1番抵当権者のために混同の例外で消滅しないことにするわけです。』 という事例がテキストに載っていたのですが、よくわからない部分が出てきたので質問いたしました。 (1)AはBから所有権を取得したにも関わらず、未だに抵当権を設定する意味があるのですか?僕的には、自分の土地に抵当権 を設定するのはよくわかりません。Bから所有権を獲得したのなら、その土地を売却して、そこから回収すればいいのでは?と思っ てしまいます。しかも、1000万円の土地を取得したにもかかわらず、なぜ800万円しか回収できないのですか? (2)Aの土地になったにも関わらず、この土地に対して未だにCは何故抵当権をつけることができるのですか?CはBへの債権の履 行を確保するためにB所有の土地に抵当権をつけたのであって、Aは関係ないのではないですか?(確かに、Aの土地になったから といってCの抵当権が消えてしまうのもCが一方的に損害を受けるので問題かとは思いますが。。。) (3)また、テキストに『抵当権の混同などの場合に、当該抵当権の被担保債権の代物弁済として1番抵当権者が土地所有権を 取得した場合や、単独相続によって取得した場合は、被担保債権自体も混同によって消滅する』とあったのですが、上の例では AはBから代物弁済や相続以外のどの方法で所有権を得たのですか?もし、購入したのなら1000万円で買ったのにそこから8 00万円回収するということが理解できません。 長文で申し訳ありません。どなたかご回答お願いします。

  • 民法の混同について

    民法179条は、「所有権とその他の物件が同じ人のものになったときは(混同)、その物件は消滅する。(ただしその物が第三者の権利の目的となっているときは消滅しない。」と規定されていると思います。また債権については同様の主旨で民法520条があると思います。 では債務者Aが所有する土地について債権者Bが第一順位の、債権者Cが第二順位の抵当権の設定を受けている場合、CがAを単独相続するとCの抵当権は消滅すると思いますが、BがAを単独相続してもBの抵当権は消滅しませんよね? ある本にはBがAを単独相続した場合、Bの抵当権が消滅すると書いてあったのですが、Cの第三者の権利があるので消滅しないのではないでしょうか?

  • 179条の混同について

    Aが甲土地を所有しており、Bが抵当権をつけた。次にCが地上権をつけた。そしてBがAから甲土地を買い受けた。 この場合、抵当権は混同により消滅しますか?それとも179条I但し書きが適用されて、抵当権は存続しますか? 存続するならば、その理由も教えてください! おねがいします!!! 表現が雑というか、簡潔過ぎではありますがご容赦ください。

  • 抵当権消滅に関する質問です。

    抵当権消滅に関する質問です。 「Aが所有する土地に、Bのために抵当権を設定した後、  Cのために地上権を設定したという事例において、  Cから地上権を取得したDはBの抵当権を消滅させる請求ができない」 「Aが所有する土地に、Bのために地上権を設定した後、  BがCのために地上権に抵当権を設定したという事例において、  Bから地上権を取得したDはCの抵当権を消滅させる請求ができる」 この違いがわかりません・・・ それぞれの事案を具体的にどなたか説明していただけないでしょうか。

  • 抵当権の消滅

    今問題と解いていたら、矛盾した答えがあったのでどちらが正しいのですか? (1)地主Bの土地を、A1番、C2番抵当権。後順位抵当権者がいる場合1番抵当権者Aが土地所有権取得しても1番抵当権は消滅しない。Cが1番になってしまうから。土地1000万。Aが800万抵当。Bが400万抵当。もしAが土地を買って、一番抵当権が消滅すると、Bが1番になってしまう。本当は、A800万、B200万なのに、B400万、A600万になってしまう。 (2)債務者Aが所有する土地について、債権者Bが1順位の、債権者Cが第二順位の抵当権の設定をうけている場合、BがAを単独で相続すると、Bの抵当権は消滅する。520条および抵当権の付従性により消滅する。 と書いてありますが、なんで(1)番は、抵当権消滅しないで、(2)番は消滅するのかわかりません。 同じような事案だと思うのですが・・・ 違うはなんでしょうか? 土地の取得と、土地の相続の違いでしょうか?

  • 179条の混同について教えてください

    今回は、179条2項についてです。 B所有の甲土地にAが地上権を有しており、この地上権にCが抵当権をつけていた場合に、CがAの地上権を買ったら混同によりCの抵当権は消えますよね?この事例はよくわかるのですが… 某参考書で、B所有の甲土地にAが地上権を有しており、この地上権にCが抵当権をつけていた場合に、AがCの抵当権を取得したときは、Aの取得した抵当権は消滅するとありました。 この事例で気になるのが、Aは自分についてる抵当権をわざわざ取得することがあるのかが気になりました。 どのようなケースだとAはCから抵当権を取得したりするのですか?また自分についてる抵当権を取得(売買?)するメリットはなにですか?

  • 債権の担保の土地の抵当権について・・。

    本を読んでいて、分からないところがあるのですが・・。 Bの債権者であるAおよびCは、それぞれその債権を担保するために B所有の土地に抵当権を設定し、Aが一番抵当権者、Cが二番抵当権者であった場合、Cは、AがBに対して有する債権の消滅時効を援用することが出来ない となっています。 「Cは、AがBに対して有する債権の消滅時効を援用することが出来ない」 というのは、Cは蚊帳の外、というか、そもそもAの消滅時効の時期とCの消滅時効の時期が違うからでしょうか? 消滅時効が一緒の場合も、Cは二番抵当権者なので、Aが土地を貰うのを黙ってみているしかないのでしょうか? 本の解説に 後順位抵当権者は先順位抵当権者の抵当権の消滅により自分の順位が上昇するが、順位が上昇しなければ債権の回収が出来ないとは限らず、時効により直接利益を有するものとはいえないからである となっています。 この解説を書いていて思ったんですが、 Aが土地の2/3の抵当権を持っていて、Cが土地の1/3の抵当権を盛っていたら、「順位が上昇しなければ債権の回収が出来ないとは限らず」ということなんでしょうか? 質問が多くてすみません。 おねがいします。

  • 賃借権の混同と法定地上権

    法律資格試験学習者です。民法の『抵当権設定時は土地と建物の所有者が異なったが、後に同一となった場合における法定地上権の成否』という論点でつまずいています。 (1)Aが所有している甲土地をBが借り(賃借権は登記されている)、Bは土地上に乙建物を有していた。その後、Bは乙建物にGのために抵当権を設定し、その旨登記された。その後、BはAから甲土地を買い受けた。その後、抵当権が実行され乙建物は競落人Cの所有となった。 以上のような経緯のもとBはCに対し建物収去土地明け渡し請求訴訟を提起した。  まず、Bが抵当権を設定した時点では土地と建物の所有者がことなるのでCのために法定地上権は成立しません。しかしGの抵当権の効力はAB間の賃借権にまでおよぶため(民87条2項類推)、その後Bが甲土地を手に入れても賃借権は混同によって消滅することはありません(民法179条ただし書、同520条ただし書)から、Cは賃借権の存続をBに主張できることになり、Bの請求は結果的に認められません。  この事案の処理はよいのです。結論も妥当だと思います。しかし、次のような事案ではどのようになるのでしょうか。 (2)Aが所有している甲土地をBが借り(賃借権は登記されている)、Bは土地上に乙建物を有していた。その後、Aは甲土地上にGのために抵当権を設定し、その旨登記された。その後、BはAから抵当権負担付きの甲土地を買い受けた。その後、抵当権が実行され甲土地は競落人Cの所有となった。 以上のような経緯のもとCはBに対し建物収去土地明け渡し請求訴訟を提起した。  まず、(1)同様に抵当権を設定した時点では土地と建物の所有者がことなるので法定地上権は成立しません。賃借権については、(1)とは違って抵当権の目的とはなっていませんから、Bが土地を手に入れた時点で賃借権は混同によって消滅するように思います。そうするとCの請求が認められそうですが、これではあまりにもBが不憫です。甲土地を買い受けなければ対抗力ある賃借権によってCに対抗できたにもかかわらず、買い受けてしまったばっかりに追い出されるというのはおかしいとおもいます。  そこでBを救済するためにどうにかできないかと思うのですが、 (1) AB間の賃借権は混同によって消滅しないと解釈する (2) 法定地上権が成立すると解釈する (3) あきらめて競落人からの建物収去請求を認める のうちどのように考えるのがよいでしょうか。もし判例などがあれば指摘していただけると幸いです。 稚拙な文章で申し訳ありません。 よろしくお願いします。

  • 司法書士の問題集で抵当権設定者である債務者が抵当権者を単独で相続した場

    司法書士の問題集で抵当権設定者である債務者が抵当権者を単独で相続した場合。について教えてくださ... 抵当権設定者である債務者が抵当権者を単独で相続した場合。について教えてください! 問題で、債務者A所有の不動産に抵当権の設定を受けている抵当権者Xが死亡し、AがXを単独で相続した場合、後順位の担保権者がいるときでも、当該抵当権は消滅する。 解答は○で、債務者がその債権を継承し、債権および債務は同一に帰属することになるので、その債権は消滅し(債権混同)、これに伴い抵当権も消滅する(不従性)。 この場合において、後順位担保権者の有無は問題とならない。 上記の解説なのですが、抵当権と所有者が同一人に帰属した場合でも、他に次順位の抵当権を有する者がいる場合は、 179条ただし書の「ただし、その物又は当該他の物権が第三者の権利の目的であるときは、この限りでない。」によって、抵当権は消滅しないのではないのですか?? 「後順位担保権者の有無は問題とならない。」がよく解からないのですが…どなたか解説して頂けませんか?お願いします。。

  • 抵当権がついた家を買う?

    民法の勉強をしていたらこんな例が出てきました。こんな事例はあり得ますか? AはBにお金を貸していました。不安だったのでBの家に抵当権を設定しておきました。さらにBはCからお金を借りて二番抵当権をつけました。この状態でAはBからその家を買いました。(債権自体は残っています) ここでAは一番抵当権と所有権の両方を有するので混同によって一番抵当権が消滅しそうですが、そうなると二番抵当権者のCがランクアップしてしまい、Bが破産して抵当権が実行されてもAは十分な配当が得られなくなる可能性があるので、この場合は一番抵当権は混合の例外によって消滅しないということです。 AがなぜBの家を買ったのでしょう?自分の抵当権がついていますし、他人の抵当権もついている曰く付きの家ですよね?単なる説明の例なので気にする必要はないかもしれませんが気になります。どう考えてもおかしいです。ちなみに私は初学者です。レベルの低い議論で申し訳ありません。

専門家に質問してみよう