国民年金保険料の確定申告について

このQ&Aのポイント
  • 国民年金保険料の確定申告について詳しく教えてください。
  • 21年度の国民年金保険料の納付記録が控除証明書にないため、確定申告に困っています。
  • 22年度の国民年金保険料も控除証明書に反映されていない状況で、父の会社の書類提出期限が終わってしまいました。何をすればいいのでしょうか?
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国民年金保険料の確定申告について

自分なりに税務署に電話をしたり、確認をしたんですが よくわからないので、お詳しい方教えて下さい。 母の国民年金保険料についてです。母は父の扶養になってます。 21年度のほとんどの数ヶ月分の国民年金保険料が社会保険料(国民年金保険料)控除証明書には 納付したという「済」の記録になっていませんでした。 なので、21年度は、控除証明書を年末に父の会社へ提出をしていませんでした。 (年金機構にも確認済みですが、確かに納付しています。コンビニ払いなので反映が遅れたと 言われました) さらに、22年度の1~3月分(21年度9月30日に一括納付)8~10月分(毎月コンビニで納付) が同様に納付してるのに、22年度の控除証明書で、反映されていませんでした。 既に父の会社では、年末の控除関係の書類提出期限が終わってます。 新しい控除証明書を出してもらっても、もう遅いと言われました。 なので、確定申告することになると思います。 確定申告に必要なのは 「21年度、22年度の父の源泉徴収・年金の控除証明書または年金の領収書、口座番号等」 になるのでしょうか? 上記の事を税務署に電話してみました。 コールセンターにつながり出た人が 「今年はまだ22年なんだから、22年のはお父さんの会社でやればいいじゃない。 だって源泉徴収は来年にならないとないでしょ?」 「21年、22年は一緒に申告できないよ」といわれました。 →同時(合算で)出すのではなく、別の書類で 出すと分かっていますが、年後が違う書類を、同時に提出は出来ないのでしょうか?と聞くと 「今度の2月には21年のしかできないよ。」と言われ、 じゃあ22年のものはいつ確定申告するんですか?と尋ねると、 「だから、22年は今年なんだから、会社でやればいいじゃない」と話がかみ合わず もうだめだ・・と電話を切ってしまいました。 父の会社の書類提出は締め切り済みであり、受け付けられないと言われています。 21年度分は、今度の2月、22年度分は再来年?にならないと確定申告できないのでしょうか? 21年度分、22年度分と別々に書類を用意して、それぞれの源泉徴収や必要書類を添付して 確定申告を今度の2月にできると思っていたのですが、違うのでしょうか。 本当にバカで恥ずかしいですが、どなたか教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • taketosi
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回答No.1

一部確認をお願い致します。 平成21年の確定申告は、提出していないのでしょうか? もし提出している場合は、更正の請求になりますので今年中に更正の請求をして下さい。 平成21年に確定申告を提出していない場合は、還付申告になりますので、 今年に提出しても、来年に提出しても大丈夫です。 平成22年分については、会社から源泉徴収票を貰ってからの申告になります。 必要な書類は、源泉徴収票・国民年金の控除証明書・還付先の銀行名+口座番号・認印ぐらいでしょうか? 今、kakihiwawakanoさんが記載している内容からは、以上になります。 >21年度分は、今度の2月、22年度分は再来年?にならないと確定申告できないのでしょうか? 21年度分は、いつでも申告できます。 22年度分は、必要書類が整えば申告期間(2月16日~3月15日)でなくても還付申告なのでいつでも申告ができます。

kakihiwawakano
質問者

お礼

早々の回答ありがとうございます。 平成21年の確定申告は、提出していません。 いつでも申告できるとのことなので、忘れないようすぐやろうと思います。 22度分についても申告期間外でも良いのですね。助かりました。ありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.3

>21年度分は、今度の2月、22年度分は再来年?にならないと確定申告できないのでしょうか? 平成21年分の所得の確定申告は、今でもできます。いつでも良いから税務署へ確定申告の書類を提出して下さい。なお、税務署の締切日は平成26年12月の御用納めの日です。 平成22年分の所得については、父上の会社では締め切り済みなのですから、税務署へ確定申告の書類を提出するほかありません。税務署の受付は平成23年1月の御用始めの日に始まります。締切日は平成27年12月の御用納めの日です。 それぞれ、21年分、22年分と別々に書類(※)を用意して提出して下さい。 ※確定申告書、源泉徴収、年金の控除証明書または年金の領収書などです。

kakihiwawakano
質問者

お礼

教えて下さりありがとうございました。 22年分は今年にやるべきで、来年は出来ないよとコールセンターで言われ 一体何を言ってるのか理解できなかったのですが、よくわかりました。

回答No.2

還付申告の場合は特に確定申告の時期でなくても申告することが出来ますよ。 >今年はまだ22年なんだから、22年のはお父さんの会社でやればいいじゃない。 コールセンターの人はお父様の会社で年末調整の手続きが締め切られたことを知らないのでこういう言い方をしたんだと思います。普通に考えればまだ間に合うはずですから。 >21年、22年は一緒に申告できないよ 一緒には申告できません。 21年分と22年分は別々に作成して申告して下さい。 お父様の源泉徴収票も21年分と22年分が必要になります。 >数ヶ月分の国民年金保険料が社会保険料(国民年金保険料)控除証明書には 納付したという「済」の記録になっていませんでした この証明書は発行が確か9月?くらいだったはずです。 口座からの自動引落しであれば見込み金額が印字されるんですが、ご自分でコンビニなどで払っていると確認した分しか印字されません。 来年からは納付の控えをコピーしたものを会社に提出すればいいと思います。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm
kakihiwawakano
質問者

お礼

父の会社では年末調整締め切り済み、21年と22年分は別々の書類で作成し提出すると 伝えているのに、コールセンターでは「はぁ???」と大きな声を言われたりして 全く埒があきませんでした。ありがとうございます。

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