- ベストアンサー
外国人の申告
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
申し訳ありません。国外の税法はわかりません。 外国人が本国で受ける外国税額控除は、日本で課税された所得について本国でも課税される場合にだけ適用があると思われます。書類を添付する必要があるかどうかはわかりません。 今後も外国人の雇用問題が発生するようでしたら、専門の書籍を大きな書店などで立ち読みされてはいかがでしょう。様々なケースについて触れられているようです。 ↓ http://www.sn-hoki.co.jp/kobetsu.cgi?product=4974
その他の回答 (2)
- snowbees
- ベストアンサー率22% (173/760)
下記ウエブは、USJのケースで説明しています。ご参考に。なお、二重課税防止協定の対象国とは、取決めがありますが、選手の国籍とともに、その取扱いを税務署の相談所(普通はヒマで親切です)に質問すること。
お礼
ご回答有難うございました。
- 0013user
- ベストアンサー率54% (13/24)
ご質問の内容を拝見しましたが、実は回答範囲がかなり広くなってしまいます。完璧にお答えしようとすると非常に膨大かつ複雑になりますので、とりあえず一部だけ回答させていただきます。 日本の税法では納税の義務や課税すべき所得の範囲について、国籍を問わず、日本国内に生活の本拠があるかどうかによって「居住者」と「非居住者」に区分しています。 ご質問の外国人スポーツ選手が非居住者に該当すればお給料については20%の源泉税を控除することにより他の所得と区分して課税が完結し(源泉分離課税といいます)、確定申告しても税金は戻りません。 一方居住者に該当すれば、国内在住の日本人と同様の課税となります。 居住者と非居住者の区分は、一般に契約内容や居住期間などにより判断されているようです。明文規定や通達もありますがそれでも解釈の分かれやすいところですので税務署などに確認されるのが無難かと思われます。
補足
ご回答有難うございます。 この外国人は非居住者ですので、20%の源泉所得税だけで課税関係は終わりということですよね。 日本では外国税額控除が適用されるので、外国で源泉された金額のわかる書類をもらって日本で確定申告すると思うのですが、外国人もそうであるとすれば「源泉税をこれだけ引きました」という証明書が必要ですよね?
関連するQ&A
- 海外勤務者(非居住者)の確定申告について
教えてください、困っています。 1、私は、海外勤務4年(単身)の非居住者です。 2、扶養家族が日本にいます。 3、日本の厚生年金、健康保険に加入しています。 昨年(03年) 1、日本で給与所得があり、非居住者という事で20%の 源泉所得税と社会保険料が控除されました。 2、また、日本の非上場会社に出資していた株を売却し 譲渡所得が発生したので、申告分離課税ということで 確定申告をするように言われております。 教えてください。 1、確定申告は、給与所得と譲渡所得を併せて申告するの でしょうか? 2、併せて、または譲渡所得の確定申告では、各種所得控 除(社会保険、生命保険、配偶者、基礎控除等)が 受けられるのでしょか? また、税額控除の定率減税控除は受けられるのでしょ うか? 3、住民税の非課税扱いをうけるには、申告書(非居住者 の特例欄?)にどのように記入すればよいのでしょう か? 宜しくお願いします。
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- 課税のある退職金、申告すると住民税はあがる?
昨年、退職金を受け取りました。 その際、全て非課税にならずに課税分が少し発生して、退職所得の源泉徴収票をみると源泉徴収税額が7400円発生したことになっています。 住宅借入金控除が源泉徴収税額よりも多くあるので、確定申告で退職所得も合わせて申告すれば7400円多く還付されるとは思うのですが、当然課税所得金額も増えてしまいます。 増えた課税所得金額から計算した住民税もあがりますか? 住民税からも住宅借入金控除がありますが、結局のところ、退職金も合わせて申請するのと、申請免除されているので、給与分のみで申請するのと、どちらが支払う税金が少なくなるのでしょうか? 詳しい金額は載せにくいので、実体験や、もしくはどうしたら簡単に計算できるのかなど、手掛かりになるものを教えていただけると助かります。 確定申告終了(3/16)前までに、よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(税金)
- 配当金の確定申告について(平成22年分)
上場株式の配当金を年間15万円くらいもらっています。 この配当金について、確定申告する方が良いか、しない方がよいか判断がつけられずに困っています。 私の所得税率は計算すると所得税5%、住民税は約10%です。 確定申告で、申告総合課税を選択した場合、配当控除と給与所得の源泉徴収税額に配当の源泉徴収税額を加えて計算しても良いのでしょうか?(その場合は配当の5%得する?) それとも、配当分の源泉徴収税額は配当控除があるので、源泉徴収税額の欄には給料から天引きされた源泉徴収税額のみで計算するのでしょうか?(その場合は配当の5%損する?) もうひとつ、申告分離課税の売却損の損益通算について(全然理解できません) 申告分離課税にすると、配当金に対する所得税額は20%になってしまうのでしょうか? その場合は確定申告不要分の配当金は申告しないで、源泉徴収の10%のみで済ませた方が良い事になるので、配当を申告する意味(メリット)が分からないです。 また、繰り越した損益の考え方について 翌年以降売買でプラスが出たときに繰り越し分の税額を支払わなくて済むと理解してよいのでしょうか? 配当金と通算した場合には配当金の源泉徴収税額が戻ってくると理解してよろしいのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(税金)
- 確定申告した方が良いのでしょうか?
お世話になります。 昨年の収入が約167万でした。 会社の方から源泉徴収票は出るようです。 毎月所得税分?は引かれていません。 (働いたら働いた分だけ何も引かれずに給料を受け取っています) 家族構成は、母子家庭で子供(3歳)が1人です。 その他特に控除になるようなもの(損害保険?など)はありません。 控除額がよくわからないのですが、私の収入からいくと非課税でしょうか? また会社で源泉徴収票は出ますが、税務署等で確定申告はしなくて大丈夫ですか?
- ベストアンサー
- その他(税金)
- 年金の確定申告について
叔母の年金の確定申告について教えてください。 年金は、年間約200万円です。年400万円以下の場合は、確定申告しないで済むようですが、株式の損失を繰り越すために確定申告をしようと思います。しかし、国税庁のe-taxで計算したところ、200万-120万( 公的年金等の控除額)-38万(基礎控除)=42万の課税所得に5%の所得税がかかるようでした。 もし確定申告をしない場合、この所得税は支払わなくてもいいのですか?源泉徴収はされていません。教えてください。よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(年金)
- 海外出向の確定申告について
海外出向者が非居住者になり、所得税が課税されないことを知りました。 出国するまでに所得税を精算する必要があったようですが、行っておりません。 今になり(確定申告の時期)保険や医療控除もあるのでどうしていいか分からず困っています。 国税庁のホームページとか見たのですが、詳しくは分かりませんでした。 確定申告をどうすればいいのか、アドバイス下さる方おりましたらお願いいたします。参考HPでも結構です。ちなみに会社からの源泉徴収票はもらっていません。
- ベストアンサー
- その他(税金)
- 確定申告での復興特別所得税について
先週、確定申告に行ってきました。 医療費控除の申請で、去年し忘れた分を含めて、H24年、H25年分をしてきました。 確定申告の場ではわからなかったのですが、家に帰って書類を良く見てみると、H25年分の確定申告で、復興特別所得税なるものが差し引かれています。(H24年分には有りません) サイトでいろいろ調べてみると、H25年分の所得より復興特別所得税が課税されると有ります。 でも、これって、H25年分の所得から既に差し引かれているのではないのでしょうか。(源泉徴収で) また、医療費控除が増えて、課税対象額が減るはずなので、逆に戻ってくるのなら判りますが、なに故、徴収されるのでしょうか。 どなたか、解説をお願いできないでしょうか。 よろしくお願いいたします。
- ベストアンサー
- 確定申告
- 単なる還付申告か確定申告か
現在学生で、3社のアルバイトをかけもちしています。扶養控除申告書を提出している会社以外(2社)からは、所得税の源泉徴収を受けていて、これら源泉徴収をされている2社の今年の給料は合計で20万円を超えます。また、3社合計の今年の給料は103万円以下です。 このため、確定申告を行い、源泉徴収された所得税の還付を受けようと思っています。特に他の控除などもなく、結果としては源泉徴収された所得税が全額還付されるだけと思われます。この場合、1月(4日?)から受け付けている還付申告をすることは可能でしょうか?それとも、「主たる給与」以外の「従たる給与」が20万円を超えてしまっているため、確定申告を行わなければならないので、2月16日以降にちゃんとした(?)確定申告をしに行かなければならないのでしょうか? ご存知の方がおられましたら、回答いただけると幸いです。
- ベストアンサー
- その他(税金)
- 課税所得38万以下なら、源泉ナシの報酬は申告不要?
個人事業主です。今年は初の青色申告をします。 ★「所得税の課税所得」(収入-所得控除-青色申告控除-必要経費)が 38万円以下の場合、課税対象がないので確定申告する義務はありませんよね? 還付金のために申告しますが。 ★私は本業のほかに営業のような仕事もしており、 この仕事だけ源泉徴収されていません(=支払い調書もなし)。 『この営業の報酬(源泉徴収なし)を足しても合計課税所得が38万円以下』なら、 この営業分に関しては申告しなくてもOKなのですか? 昨年はこの分も申告書に手書きで記入したのですが。 ★もし上記がOKでも、国民健康保険の保険料は 「所得控除なしの所得」(収入-青色申告控除-必要経費)で 決まるのではないですか?(違うかも) 所得控除をしない所得なら、38万円を超えてしまいます。 それでも「所得税の課税所得」(収入-所得控除-青色申告控除-必要経費)が 38万円以下なら、この営業分の報酬(源泉徴収なし)は 申告しなくてよいのですか? ご教示お願いします!
- ベストアンサー
- 個人事業主の税金
お礼
2度にわたりご回答有難うございました。