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私有車通勤は労災の対象になるか

会社に私有車で通勤している社員がいます。 電車での通勤者と同様、寄り道等しなければ事故を起こした場合に 労災の対象になるのでしょうか? それとも社員が加入している自賠責保険等でまかなうことになるのでしょうか? 教えてください。よろしくお願いします。

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noname#145046
noname#145046
回答No.4

> 会社に私有車で通勤している社員がいます。 まず、就業規則に基づいた手続によって、その通勤方法が会社に申請されているかが問題になると思います。 > 電車での通勤者と同様、寄り道等しなければ事故を起こした場合に > 労災の対象になるのでしょうか? これは、自動車の運転時に社員自身の故意または過失によって事故が発生しているなら、それは社員自身の監督責任ではないので、労災にならないと思います。 ただ、その社員が常習的に法定速度を超える運転をしていることを会社側が知っているのにも関わらずに、会社側が適切な指導を行わないときには、労災よりも、相手側の被害者に対して損害賠償の責任を負わなくてはいけないときがあります。 詳しいことは社会保険労務士さんにご確認ください。

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noname#252929
noname#252929
回答No.5

>会社に私有車で通勤している社員がいます。 何か問題になることなのでしょうか? 私の住んでいる周りの会社は、その殆ど全てと言ってよいほど、私有車で通勤していますよ。 あたりまえですが労災の対象にもなります。

noname#131542
noname#131542
回答No.3

完全に労災です 付け加えるなら田舎では交通手段すくないので 会社入社条件・・・普通自動車免許必須(通勤) つまり田舎では車無ければ会社どころか買い物いけません

  • m-twingo
  • ベストアンサー率41% (1384/3341)
回答No.2

当然労災になります。 と言うか通勤災害ですね。 会社に通うのに通勤方法の制限はありません。 あなたの考え方は都心部に在住して、都心部に通勤している人の考え方です。 地方では会社に通うのに自分の車で通うのは当たり前のことです。

  • D-Matsu
  • ベストアンサー率45% (1080/2394)
回答No.1

「通勤経路における事故」はもちろん労災の対象です。 #自分の原付で事故って労災にかかった私が言うんだから間違いない

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