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欠勤と賞与の査定について

ちょっと困っていて、こちらに質問させていただきます。 4月に追突事故をもらい、頸椎捻挫で17日間欠勤しました。 5月の給料と6月の賞与が減額になりましたが、相手側の保険で補償してもらうことができました。 しばらく通院していましたが、回復したため、9月に示談をしました。 今月、賞与が出たのですが、欠勤分が減額になっていました。 会社の就業規則では、査定期間などは明記していませんが、6月と12月の賞与に関しての 規定は一括して書いてあります。 6月の賞与と5月の給料で減額されていたので、12月は減額されないだろうと 思っていたのですが、一般的には普通のことなのでしょうか? 個人的には減額されすぎている気がするのですが…。

みんなの回答

noname#144293
noname#144293
回答No.3

私は今まで4社を渡り歩き、賞与の査定もしてきましたが、対象となる計算月は異なっても、賞与の査定は半年で締めるのが通常です。ですから、2度に渡って減額されることはあり得ません。 考えられることは、17日間の欠勤が夏と冬の賞与の計算月にまたがっていないか? あるいは、通院されていた期間に、遅刻、早退、他の人よりも就労時間が少ない、などはありませんか? どちらにも当てはまらなければ、事故をしたことが何らかの形で仕事に影響していたとも考えられます。 いずれにしましても、賞与の査定は就業規則だけではなく、査定する上司の印象でも大きく左右されます。賞与の査定をした上司には説明責任があると思いますので、納得がいかなければ理由を聞いてみるのが一番だと思います。

sakuami
質問者

お礼

ありがとうございます。 それぞれの計算月については、就業規則にも書いてないので何とも言えません。 会社の方に確認してみます。 通院は有給を使って行っていましたが、そこらが問題だったのでしょうか? いずれにしても、上司や経理のほうに確認してみたいと思います。

  • hs1510
  • ベストアンサー率27% (443/1640)
回答No.2

>会社の就業規則では、査定期間などは明記していませんが・・・ ここが問題だと思います。 例えば、6月賞与は、○月~○月の6ヶ月が査定対象期間、12月賞与は△月~△月の6ヶ月が査定対象期間と明記され査定対象期間がかぶる事が無いのが一般的だと思います。 賞与で2回に亘り減額はあまり聞きません(数ヶ月に及ぶ長期欠勤があったとかは別にして)が翌年の昇給査定には引っかかると言う事はあると思います。 詳しくはご自身の会社の経理に聞くと良いと思います。

sakuami
質問者

お礼

ありがとうございます。 周りの人に聞いてもあまりないとのことだったので、 近日中に会社のほうに聞いてみます。

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3635/18948)
回答No.1

就業規則、労働協約(あるのなら)、従業員数によっては社則によります 他社との比較は意味がありません

sakuami
質問者

お礼

ありがとうございます。 もう一度就業規則を見直してみます。

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