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不動産屋を通さない売り買いは違法ですか?

近所の知り合いが 家を売ってくれると言うのですが 不動産屋を通さない売り買いは違法ですか? 行政書士に頼めばよいですか?

  • dazai
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  • chie65535
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回答No.1

「仲介する免許が無い者が仲介し、仲介料を取った場合」か「仲介免許はあるが、法に定められた以上の仲介料を取った場合」に違法になります。   仲介しても仲介料を1円も取らない場合(つまり、紹介しただけ)や、仲介なしに個人間で売買するのは自由に行って構いません。   >行政書士に頼めばよいですか?   頼まないで全部自分でやっても構いませんが、契約書のチェック、登記移転手続き全般、納税関係、契約の立ち合いを頼んだ方が、安心できるでしょう。   自分でやって何かの書類に不備があれば「金払ったのに、売買契約書に不備があり、登記所で移転登記を却下された」など、色々と問題が出ますから。   それに、契約書などに不備があると、各種書類に貼った(万円単位の)印紙や登記申請料がパーになり、経済的な痛手を被ります。   「全部自分で出来る」と言う自信があればご自分で、「やっぱちょっと心配」と思うなら専門家に依頼して下さい。

その他の回答 (1)

  • 0621p
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回答No.2

不動産屋を通さずに個人間で売買するのは自由です。ただし住宅ローンを使いたい場合は、不動産業者の作成する「重要事項説明書」が必要な金融機関が多いので、不動産屋を入れなければならないと思います。しかしその場合でも、売り買いの話は決まっていて書類の作成だけということなら、仲介手数料を安くしてもらうよう交渉すれば良いでしょう。 不動産屋を入れないとしても登記手続きは専門家に依頼したほうがいいですが、この場合は行政書士ではなく司法書士です。司法書士に登記手続きを依頼すると同時に、契約書の作成についても相談に乗ってくれる司法書士もいます。 不動産の売買では、売主は所有権移転、物件の引き渡しと同時に売買代金を受けとればいいだけですが、買主は物件に不具合があったりする可能性もあり、売主より買主のほうがリスクがある事は知っておいたほうがいいです。

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