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扶養家族の認定について

私の妻は昨年より自営業をはじめました。 昨年は白色申告で約1000万の売上げでした。 しかしながら、内容はまったくの赤字で約100万持ち出しという状態です。 もちろん、そこからの収入は0です。 先月、私は失業じょうたいからようやく仕事が見つかり会社員となりました。 そこで会社に妻と子どもを扶養家族として申告しましたら、収入が1000万あるので扶養家族になれないと会社から言われました。 実際には無収入であるにもかかわらず扶養家族になれないなどという事があるのでしょうか? 扶養家族にするにはどうしたらよいのでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • mukaiyama
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回答No.1

>そこで会社に妻と子どもを扶養家族として申告しましたら… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件も異なり、相互に連動するものではありません。 >昨年は白色申告で約1000万の売上げでした… >しかしながら、内容はまったくの赤字で約100万持ち出しという状態です… 1,000万もの売上があるにもかかわらず、100万の赤字とは考えにくいです。 例えば、店舗の取得などの減価償却資産を経費と考えていませんか。 >もちろん、そこからの収入は0です… 「収入」はあくまでも 1,000万です。 「所得」というのなら、申告書の書き方を間違えていなければ 0 ですけど。 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm >収入が1000万あるので扶養家族になれないと会社から言われました… 1.~3. のどの話がよく分かりませんが、いずれにしても去年のことなど関係ありません。 1.税法の話なら、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 今年の妻の決算結果が、38万以下あるいは 76万以下かどうかを見るわけです。 自営業の決算は年が明けてからでないと出ませんので、あなたの年末調整に妻のことは何も書かず、該当するなら来年になってから確定申告をすればよいです。 ------------------------------------ 2.社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違いますが、一般に過去のことは関係なく、任意の時点から向こう 1年間の収入見込みで判断します。 ------------------------------------ 3. 給与 (家族手当) はあくまでも給与の一部であり、給与の支払い方はそれぞれの会社が独自に決めていることです。 あなたの会社では、去年の「収入」(所得ではなく) を判断材料にしているのなら、言われたとおりなのでしょう。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

a-funatsu
質問者

お礼

詳しくお返事頂き有り難うございました。 この辺にとってもうとい私としては、まだ理解できない所が多いですが、さらに勉強してみます。

その他の回答 (1)

回答No.2

まず一つ明確にしておきたいのが、「収入」と「所得」の違いです。 個人における「収入」とは会社でいえば「売上」、「所得」とは「利益」に該当すると考えていいと思います。 ですから、奥様が0円であるのは収入ではなく所得ということになります。 a-funatsuさんがここでおっしゃっているのは、おそらく ・健康保険証がほしい ・会社で支給される家族手当がほしい のどちらかであると想像されます。 まず、健康保険証がほしいということであれば、健康保険は今までの所得は関係なく、あくまでも今後の所得の見通しで被扶養者にできますので、仮に今年の現時点での所得が1000万円であっても被扶養者にはできます。 また、会社で支給される家族手当がほしいといういうことであれば、それは一般論ではありませんので、会社の就業規則や賃金規定を見て下さい。 そこに、”(所得ではなく)収入があると扶養家族の対象とはならない”と謳ってあれば、どうしようもないでしょうね。 所得税上のということであればa-funatsuさんの場合ですと、奥様は配偶者控除の対象となりますが、会社が受け付けてくれないというのであれば、年が明けてから確定申告をすれば払いすぎた税金は返ってきます。

a-funatsu
質問者

お礼

詳しくお返事頂き有り難うございました。 この辺にとってもうとい私としては、まだ理解できない所が多いですが、さらに勉強してみます。 会社は健康保険を扶養として扱ってくれませんでした。再度方法を考えいて行きます。

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