• 締切済み

相続について。

知人が30年前に亡くなった旦那の家、20年前に亡くなった祖父の土地を親戚と共に相続をしていません。 相続をしない理由は税金を払うのがイヤだから。 何十年も相続していない場合はどうなるのでしょうか? そして、その事を告発したい場合はどうしたらいいのでしょうか? 告発したい理由は、税金がかかるから相続するのはイヤというのは誰しもが同じ考えだと思います。けれど日本は法治国家ですからそのワガママがまかり通るのはちゃんと税金を納めている国民に失礼極まりないと思うから。という理由と、相続する親族の中に税理士、行政書士といった相続のスペシャリストに近い方々がいるのに税金を払いたくない、けれど土地を渡すのがイヤという理由で相続を無視し続けてきた事が許せません。 一生懸命生きて一生懸命税金を払ってる人達をばかにしているとしか思えないからです。 どうか教えて下さい。

noname#122707
noname#122707

みんなの回答

  • 0621p
  • ベストアンサー率32% (852/2623)
回答No.2

税金とは何の事でしょうか?相続税ということなら財産が土地と家だけならよほどの豪邸か都心でもない限り、相続税の対象にはなりません。また相続税のかかりそうな家屋敷を持っていれば、相続手続きをしていなくても税務署から目を付けられることもあります。 固定資産税ということなら、それはおそらく払っていると思います。相続手続きをしていなくても相続人に請求されていると思います。 ということで、相続手続きをしていない事で本当に税金を免れているとも思えません。告発もなにもないと思います。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

相続とは「人の死によって開始されます」ので、相続をしないという選択はできません。 正確には「何十年も相続を原因として自分のものとした不動産の名義変更をしてない」のだと思います。 税金を払うのがいやだからと言っても、それなりの財産相続を受ければ、税務調査対象になってると思います。 「税金を払うのがいやだ」を正確にいうと「名義変更時に登録免許税や、申請費用を払うのがいやだ」ではないでしょうか。 不動産を相続で貰って所有権登記をしないと、いざ困るのは自分です。 これは相続でおれが貰ったんだと主張したいときに、登記簿に自分の名前はなく、じいちゃんの名前しか出てないので、じいちゃんと自分が血縁関係にあって、他の相続人は文句を言わないことを証明して、、と面倒なことこの上ないでしょう。 あえて「自分の持ち物に名前を書かない」という選択をしてるのですから「ああ、そうですか」と傍観してればよいと思います。 税理士、行政書士という方がいる親族だからこそ「不動産の名義変更費用がもったいない」とあえて判断してるのでしょう。 また「相続税が出ない」という財産評価額なら申告義務自体がありません。 仮に相続税の納税義務があったとしても20年以上前に発生した相続なら、課税権が時効消滅してます。 相続をしてないというよりも「相続権を放棄してる」場合もあります。 ご質問者は「貰った不動産の名義変更手続きをしてない」を「相続をしてない」と表現されてませんか。 人が死ぬと相続は開始されます。相続によってもらえる財産を貰うかどうか選択し、貰った後に「これは俺のだからな」と示すかどうかだけです。 不動産の場合は登記しますが、結構な費用がかかりますので、ケチってる人も多いようです。 登記しなくても「相続による所有権移転」はされてます。ただ、それを証明するのに登記がないと面倒なだけです。

noname#122707
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 相続をしていないではなく不動産の名義を変えていないでした。 名義は自分の名ではなくても高い不動産を譲り受けても抜け道を使って逃げる事ができてしまうのですね。

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