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遺産相続について教えて下さい。

宜しくお願いします。 義父がなくなり、その子供3人で相続しなければなりませんが、田や畑宅地などの土地、家屋・預貯金などの遺産相続の手続きは、司法書士など必ずプロに依頼しなければ出来ないものでしょうか。 素人の個人では無理でしょうか。相続税はかからない程度のもので、土地の分筆などはしません。 (1)依頼するにしても聞くところによりますと、その司法書士の手数料というのはこれまた全く自由で、人によってかなりの差があるということですので、標準適正なものと判断できる方法、ぼられない方法や、参考サイトなどはないものでしょうか。 (2)またその手続きは、司法書士だけで全て法的に出来るものでしょうか。行政書士も使わないと出来ないものも あると聞いたのですが、これは本当でしょうか。 (3)税理士でもその手続き代行が出来ると聞いたまのですがこれも本当でしょうか。 (4)であれば依頼するとして司法書士と税理士どちらのほうが良いのでしょう 教えて下さい。

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  • ベストアンサー
回答No.4

こんにちは。 もちろん司法書士に依頼することなく、自分で相続登記の申請をすることができます。 このような手続きは社会の仕組みの一つですから、やってみる価値は充分にあると思いますが、下記の点にご留意ください。 1.「教えて」ではなく「調べる・勉強する」と言うスタンスが必要です。 2.相談・申請・補正・受領のために数回は平日に法務局に出向く必要があります。その時間を確保する必要があります。 (1)たしかに報酬基準は廃止されましたが、司法書士は、ひとつひとつの事案で信頼を得ていかなければならない職種です。料金に関しても慎重な設定をしていると思います。しかし、心配であれば複数の事務所から見積りをとってみるのも一方法です。 (2)質問のケースでは司法書士ですべてできます。(ちなみに、行政書士を兼業している司法書士もたくさんいます。) (3)税理士は相続証明書などを作成をすることも多いのですが、登記申請を代理することはできません。司法書士は相続証明書の作成(含戸籍等の取寄せ)、登記申請の代理をすることができます。 (4)相続税の申告が必要ないのであれば、司法書士に依頼すべきです。(税理士に依頼しても司法書士事務所を紹介されるでしょう) 頼りになる司法書士に出会えるといいですね。

kyoromatu
質問者

お礼

ご丁寧詳細なアドバイス回答を頂きまして感謝致します。ありがとうございます。

その他の回答 (4)

  • teinen
  • ベストアンサー率38% (824/2140)
回答No.5

 相続税がかからない程度の遺産であれば,弁護士・司法書士・行政書士などの専門家に依頼しなくても自分でできます。私はそうしました。  ネット上に参考となるサイトがたくさんありますから,「相続登記」などのキーワードで検索されれば,たくさんヒットします。    ただし,自分でやるとなるとかなりの手間ひまがかかってしまいます。仕事を休んで,書類を揃えるのに奔走しなければならないこともあります。それが嫌だ,多少報酬を支払ってでも任せてしまいたいというのであれば,行政書士を兼業している司法書士に依頼されるのが良いでしょう。報酬額が自由化されて以来,見積書を出してくれる事務所も増えましたしね。

kyoromatu
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 大変参考になりました。時間はいくらでも自由になりますのでやることにしました。

noname#11956
noname#11956
回答No.2

相続登記・抹消登記は別に司法書士に頼まなくても、本人で作ることができます。しかし、準備書面等用意しなければいけないものがあるため、たいていの人は書士に頼む方が多いでしょう。 相談料は確かに人によって違いますが、平均1時間3600円のようですね。 手続き代行は、上記にも書いてある通り書士ではなくても法務局が受理すればかまいません。

kyoromatu
質問者

お礼

相談料の相場を教えて頂きありがとうございました。 大変参考になりました。

noname#11956
noname#11956
回答No.3

相続登記・抹消登記は別に司法書士に頼まなくても、本人で作ることができます。しかし、準備書面等用意しなければいけないものがあるため、たいていの人は書士に頼む方が多いでしょう。 相談料は確かに人によって違いますが、平均1時間3600円のようですね。 手続き代行は、上記にも書いてある通り書士ではなくても法務局が受理すればかまいません。

  • bajon
  • ベストアンサー率33% (30/89)
回答No.1

相続税の申告が伴うようであれば、プロ(税理士さん)のアドバイスを受けた方が良いと思いますが、非課税の範囲内での相続であれば、時間さえかければ個人でもできます。 まず、戸籍謄本を取り、亡くなった人の相続人の確定をしなければなりませんが、ケースによってはこれが一番大変な作業になります。確定したら、その相続人で遺産分割協議をし、それぞれの相続分を決めます。預貯金については、それぞれの金融機関に相続用の払戻請求書等がありますので、それをもらってきて記入することになります。不動産の相続登記は、管轄の法務局に行けば、やり方を教えてくれます。 不動産の登記の専門家は司法書士さんです。遺産分割協議書の専門家は行政書士さんです。自分でやってみて、どうしても困難な場合、このような職業の方にご依頼なさればよいと思います。書かれているように、報酬は自由化されていますので、見積りを取るのをお忘れなく。

kyoromatu
質問者

お礼

早速のご回答大変参考になりました。 ありがとうございます。

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