相続の名義変更について

このQ&Aのポイント
  • 母の再婚相手に3人の子供がいましたが、私は母が亡くなるまで存在を知りませんでした。家庭裁判所に話を持ち込むことなく、印鑑証明書を利用して名義変更が可能か調べました。
  • 借金はなく、現金や預貯金もありませんでした。相手から提示された10万円の金額を断り、後日の30万円についても返答を保留しています。土地の相続についてはまだ明確な意思表示はしていません。
  • 母名義のままだと土地の税金はどうなるのか、審判分割の手続きの難しさ、行政書士や司法書士の必要性について知りたいと思っています。
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相続の名義変更について

以前同じタイトルで質問させていただいた者です。 あれから詳しく聞くと話が違ってきましたので再度質問させてください。 以前の質問 http://questionbox.jp.msn.com/qa7060726.html 母の再婚相手には子供が3人いました。同居はしていません。母の子供は私一人です。 そして私のことは母が亡くなるまで一切知らなかったようです。 行政書士には家庭裁判所に話を持ち込むといろいろ大変なので書類に印を押して印鑑証明を出してもらえば名義変更できます、のようなことを言われました。建物は相手名義で土地の半分だけが母名義、なのでその半分の4分の1が私になるかどうかというところのようです。 とりあえず借金等ないか調べてもらいましたがありませんでした。現金や預貯金はもう2年も前なので無いというようなことを言われました。それで相手からの気持ちの金額の提示をお願いしたら10万円と言われましたのでお断りしました。 (持ってきた書類に書いてあったのをチラっとみたら土地の半分で300万ほどの価値の土地でした) そしたら後日30万円ではどうですか、とお電話いただきましたがそれが妥当なのかわからず返事を保留にしてます。 正直、田舎の土地ですし土地はいらないのでお金で解決したいと思っています。 私はまだ相続するともしないとも言ってないのですがこれは明確に意思表示で相続すると言わなくてはいけないのでしょうか。そして名義がこのまま亡くなった母のままだと土地の税金はどうなるのでしょうか。行政書士にはこのまま母名義でもかまわないと言われました。 審判分割というのもあると聞きましたが難しいことなのでしょうか。小学生を置いて出て行った母に感謝とかの気持ちなどはありません。 あとこちらも行政書士や司法書士をお願いしないと話は進まないものでしょうか。 お解りになる方がいらっしゃいましたらどうぞよろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>母の再婚相手には子供が3人いました… 母と継子は養子縁組をしていましたか。 >母の子供は私一人です… 母は再婚後に子供は設けなかったのですね。 >土地の半分だけが母名義、なのでその半分の4分の1が私になるかどうかという… ちょっと待って。 母に実子があなた一人で、母が継子と養子縁組もしていなければ、法定相続人はあなた一人であり、母が遺言書を残さなかった限り、母の遺産はすべてあなたのものです。 全体の 4分の1でなく、2分の 1があなたのものです。 養子縁組されていたのなら、実子と養子は全く同等ですので、あなたの取り分は全体の 8分の 1になりますけど。 あっ、継父はまだ健在なのですか。 それならあなたの言うとおりの割合です。 >明確に意思表示で相続すると言わなくてはいけないのでしょうか… 逆です。 明確に放棄するといわない限り、相続したことになります。 相続放棄は、あなたが母の死を知った日 (母が亡くなった人は限らない) から 3ヶ月以内という期限があります。 あなたが母の死を知ったのはいつか書かれていませんが、既に 3ヶ月以上経っているなら、あなたが相続したことになってしまっています。 >土地の半分で300万ほどの価値の土地でした)… >そしたら後日30万円ではどうですか、とお電話… 養子縁組の有無が書かれていないので確実なことは言えませんが、300万全額があなたのものとなる可能性もあるのに、わずか 1割で手を打つことはないでしょう。 もちろん、あなたが 100% 相続するとなればすぐに 300万が手に入るわけではなく、その土地の名義人になるだけです。 それを現金化しようと思ったら、あなた自身で買い手を探さねばなりません。 他人 (継父) との共有名義の土地だと第三者が買うことは通常考えにくいですから、継父あるいはその子供に買い取ってもらうのが現実でしょう。 その対価が 30万というわけでしょうが、自分で買い手を探すことの代償として 270万が高いか安いかは、あなたご自身で判断してください。 >名義がこのまま亡くなった母のままだと土地の税金は… 母の法定相続人に請求されます。 >行政書士にはこのまま母名義でもかまわないと… 良いことなんかないですよ。 先方が雇った行政書士ですから、先方の味方をするのは当然のことで、何とかあなたへの相続を避けさせようとしているだけです。 >あとこちらも行政書士や司法書士をお願いしないと… 当事者同士で解決できず裁判沙汰になったら、行政書士や司法書士などではなく、弁護士です。

ichigo109
質問者

お礼

ご意見ありがとうございます。 はい、継父はまだ健在です。母と相手方の子供との養子縁組はありません。母の死を知ったのは10月中旬に行政書士からの文書でした。まだ母の名義ということなんですね。 金額を上げてきたので向こうが焦ってるのはわかります。こちらも300万もほしいとは思っていないのですが何もしてくれなかった母からの最後の償いと思い少しいただきたいと思っていますのでもう少し話をしてみます。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.3

相続書類の「はんこ代」は十万円が相場です。

ichigo109
質問者

お礼

そうなんですね。 納得できたらはんこ押したいと思います。

回答No.2

こういった経緯での問題は昔からあり、常に協力を依頼される質 問者様側の無用な行為により解決が困難になっています。 社会生活を共同で行っていく上で、私たちが一番とってはいけな いのは、本件の場合、 >行政書士にはこのまま母名義でもかまわないと言われました。 そのままにしておくことです。 将来的に解決は限りなく不可能に近くなっていきます。 解決策は、金銭でしかないのですが、これもまた、依頼される側 が奇貨とするため、協力する行為の代償よりも、さらに高額な解 決金を求めます。 質問者様にとっては、無用な土地であり、今後もお付き合いのな い相手側ですの、母親が残した問題でもあり、ここは、大人の対 応をし、価格の20%程度の額で、協力することが賢明です。 すべて相手側に任せ、質問者様が専門家に依頼するような複雑な 案件ではありません。

ichigo109
質問者

お礼

ご意見ありがとうございます。 そのままでもいいはずない、と思いつつ行政書士の話を聞いてました。やはり素人相手には嘘もつくんですね。そこはちょっと許せないところなので負けないように話しつつ20%くらいを頭において話を進めてみます。

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