残業代を代休で支給されました。対応方法を教えてください。

このQ&Aのポイント
  • 1年半ほど前の話になります。12月~3月までの4ヶ月間、ほぼ無休の16時間勤務で働き、残業時間は毎月120時間前後ありました。しかし、残業代の6割をカットされ、代わりに有給の代休として消化するよう命じられました。現在はその会社を退職していますが、超過分の手当て部分や駐車場代などの支給が滞っています。どのような対応をすれば良いか相談したいです。
  • 私は会社で長時間勤務し、毎月120時間以上の残業をしていましたが、その残業代の6割がカットされ、有給の代休として消化するように言われました。しかし、現在はその会社を退職していますが、超過分の手当て部分や駐車場代などが未払いのままです。2年以内であれば支払われると聞きますが、具体的な対応方法や相談窓口が分かりません。どうすれば良いでしょうか。
  • 私は数年前、長時間の残業をしていました。その残業代の6割をカットされ、有給の代休として消化するように言われました。しかし、現在はその会社を退職しており、超過分の手当て部分や駐車場代などがまだ支払われていません。2年以内であれば支払われると聞きましたが、どのように対応すれば良いのでしょうか?具体的な相談先や手続きについて教えてください。
回答を見る
  • ベストアンサー

残業代を代休で支給されました。

1年半ほど前の話になります。(既にその会社を退職しています。) 12月~3月までの4ヶ月間、をほぼ無休の16時間勤務で働き、 残業時間は毎月120時間前後ありました。 残業代の6割をカットし、その分については閑散期に有給の代休として消化してもらう。 と事業者側より一方的に通達され、社員全員がやむなくそれに従いました。 私は25日分くらいに相当する有給を貰い、 毎月3日~4日間 4月~11月までかけて消化しました。 私が会社の為に立替払いをしていた駐車場の代金も未だに払ってもらえていません。 (少額なので払ってくれとも言いづらくて放置しています。) このような場合、残業時間分を有給にしたとしても超過分の手当て部分(+20%)とか については支給されていませんし、2年以内であれば払ってもらえると聞きましたが 具体的にどのようにしたらよいのか、誰に相談したら良いのか分からずここに書きました。 残業を証明するもの、当時の業務日誌や給与明細などは手元にあります。 宜しくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.1

全く目茶苦茶です。 >12月~3月までの4ヶ月間、をほぼ無休の16時間勤務で働き、残業時間は毎月120時間前後ありました。 残業代は毎月精算しなければなりません。毎月120時間前後の残業代が払われていなかったことになります。 >残業代の6割をカットし、その分については閑散期に有給の代休として消化してもらう。と事業者側より一方的に通達され、社員全員がやむなくそれに従いました。私は25日分くらいに相当する有給を貰い、毎月3日~4日間 4月~11月までかけて消化しました。 これは事業主の責任による休業みたいなものです。事業主が勝手に休業手当を払ったと言えます。 ですから、12月~3月の残業代が不払になっていると言って、不払残業代を請求することができます。請求しても払われなければ所轄の労働基準監督署に申告することができます。但し、会社がakuro444さんの考えている“超過分の手当部分”(+20%→25%の間違い?)を払うと言ってきたら監督署には申告せず妥協(和解?)したらどうでしょう。 目茶苦茶なことなので目茶苦茶みたいな回答をしました。

takuro444
質問者

お礼

ありがとうございます。 会社とは円満退社とはいい難い形ですので監督署に相談してみたいと思います。

関連するQ&A

  • 残業を代休で消化しろとの通知

    とある会社に勤めてます。 先月から残業50時間以上あった場合は超えた分は代休で消化しろとの 通知がありました。月末までに58時間の残業があれば、一日代休を とって、会社として残業代は50時間しか出さないという事です。 最も休めるだけマシといえばマシですが。有給も50日ものこっているのに なんで残業した分を代休で消化しなければならないのかと思うと納得がいきません。要するに8時間の残業がパーになる問う事です。結局1日休ませてくれるのであれば、出来れば有給で消化したいのです。どうせ取らないと消されるので・・・ そこで質問なのですが ・残業分を会社が払いたく無いが為にこれを代休で消化しろというのは  そもそも法律上問題無いのでしょうか。  *もちろん建前上は社員の健康 うんぬんといった理由付けで通知文があります。  ある場合には参考となるリンクなど添付して頂けると幸いです。 ・残業は50時間を越えなければいいので、超えた時点で残りの出勤日を 全部有給で消化させろというのは労働者の権利として当然だと思うのです が、そのような事が合法であると法律的に説明してあるサイトや参考情報 などありますでしょうか。    

  • 残業とすると代休

    うちの会社、残業時間があると有給休暇が取れないんです。 どういうことかと言うと、会社を休んだ場合、残業時間から優先的に引かれていくんです。 つまり、その月の残業時間が10時間あったとします。で、1日休むと(理由はなんであれ)実働時間分7.5時間引かれてしまい、残業手当が2.5時間分になってしまうのです。 残業時間がゼロならば有給休暇扱いになります。 しかし残業が多い業界なので、ほとんどの人は有給休暇を消化できません。 こういうシステムって違法ではないのですか??

  • 残業枠と代休

    小さい会社なので36協定はたぶんないでしょう。 あっても従業員代表を会社が選んで、適当に作った協定で労基署対応しているのだ、と思います。 従業員規則は公開されているので、それに従うのが一番確か、だ、と思い、読んでみましたが、 残業枠については決められてはいませんでした。 職場の実態は原則残業「0」。残業した場合は代休で実残業時間を8h減らして、残業時間「0」を維持する運用が行われています。 そのこと自体に抵抗はないのですが、月をまたいでの、残業時間調整は可能なのでしょうか? 9月に日曜出勤があり、残業8時間が残っていますが、9月中に代休消化出来ず、10月に代休をとってキャンセルする、と言われています。 当月中に賃金の決済をすることが法律の主張ではなかったかな、と記憶しているのですga ?

  • 残業代休について

    勤務時間は1日8時間です 先日、休暇願いを提出したところ 上司から今月(8月)の残業時間を聞かれ 「8時間以上残業がある場合は代休にしろ」と言われました 8時間に満たない場合は先月が8時間を超えた場合 先月の残業時間から代休と言われました また、今月、先月とも8時間に満たない場合のみ 有給休暇扱いにすると言われました これは、労働基準法に違反でしょうか?それとも正当化なんでしょうか?

  • 残業時間について

    1ヶ月の残業時間から代休消化日数と有給消化日数が引かれるのは合法なのでしょうか? たとえば1ヶ月に残業20時間 代休1日 有給1日とった場合 20-7.5-7.5=残業は5時間になってしまいます しかも年間の保有有給日数は1日減ります 代休ならともかく有給からも残業が減るのはおかしな感じもしますが...

  • 残業の代休

    会社の代休についてですが、この景気ですから仕方ないかも知れませんが、残業を6.5時間にて1日代休になりました。 3.5時間にて半休ですが、繰り越せるのは翌月までです。 なんかおかしいのではと思うのですが、ご回答お願いします。 36協定もこの件については合意してないと思います。 組合はありません!

  • 残業時間が代休となり、半休なら有休が取れるのです

    はじめまして。 過去質問を検索しましたが、同じ物がなかったので 客観的な見解を伺いたく質問させてください。 会社は未上場で数千人従業員がいる会社で 労働時間は基本8時間です。 以前は業績不振と賃金カットがあったぐらいです。 2点妻として納得いかない事があります。 1.残業時間が代休となってしまうこと 月に残業時間が8時間以上ある場合、その月に 丸一日お休みを申請すると代休となり その月の残業時間から引かれて時間外労働が少なく計算されます。 月に残業時間が8時間未満の場合は有休扱いとなり、 有休が一日消化され、残業代は当然減りません。 2.半休だと有休消化となる 残業代は減りません。 ※就業規則については代休について8時間以上の時間外で代休を申請できるとあるだけです。 しかし職場では暗黙の了解で、お休みを申請する際 半休は有休申請書で、全休(一日)は代休申請書でするルールとなって いるそうです。 誰も有休で全休を申請しないそうです。 一部の高齢の窓際の人と退職間際の人だけ 有休消化を全休で申請できるようです。 一応労組もある会社で、従業員から不満としてあがっているみたいですが検討中のまま改善はされていないようです。 多分、労組もグルになっているか改善できないのかな、と個人的に 思っています。 この時勢、残業時間が8時間未満なことはないので実質 休みを取ると代休取得となり、有休は減らないで残ったままです。 当然忙しいので、半休も年に数回も取らないので、 有休は更に減らずに繰り越され、2年経過すると捨てられてしまいます。残業代が欲しければ、丸一日は休めず、半休するしかないです。 半休だと身体は休まらないので、なんだかかわいそうです。 違法なのか、合法なのかちょっとわからなくなってきました。 どなたか改善できる方法があれば教えてください。 よろしくおねがいします。

  • 休日出勤の代休について

    休日出勤した際に、代休で消化するのですが 有給休暇が余っているため、代休を取らずに有給休暇取得しようとすると 会社から代休消化するよう強制されます。 これって、一般的に暗黙の了解的なところと思いますが、 労働基準法に違反しているのではないでしょうか?

  • 残業時間の代休振替は適法ですか?

    私の勤める会社では、36協定で42時間/月までの残業が労使間で認められています。 今回、会社は1ヶ月当りの残業が42時間/月を越えないようにある一定の残業時間を越えた者には強制的に代休を与えようと考えています。 1.このように残業を代休に振替えた場合、42時間/月の残業時間は守られたことになりますか? それとも、協定違反でやっぱり是正指導の対象となりますか? 2.事前に通知する振替休日と同じように、残業時間を出勤日と振替える場合に予め通知しておけば割増分(25%)の支払義務はなくなりますか? 労働問題に詳しい方、アドバイスお願いします。

  • 通常時の超過勤務時間を代休に振り替えたいと従業員から要望があります

    皆様にご質問があります。 うちの会社では、通常出勤時に発生する残業に関しては、ちゃんと残業を認めてくれています。(残業申請がある場合に限り) また、うちの会社には半休(4時間)があり、午前中もしくは午後からこの半休を使って各人、用事を済ませています。 しかし、この半休は各人がもっている有給をくずして使っている訳ではなく、 休日出勤をした従業員が賃金にするか代休にするかを選択した場合に限り発生するんです。 その代休は一回(一日分)もらえると、それを半休として2回使えます。 ですが、休日出勤がなかなか発生しない従業員は、半休を使えない事になります。 ここで、事務系の社員より 通常時の超過勤務時間を残業かもしくは代休のどちらかに選択できるようにならないか?と相談がありました。 一回当たりの超過時間は1時間とかですので、累積が4時間になったら、半休証を一枚発行する感じです。 会社として合法的な対処の方法はありますか?