• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:フラット35Sの仕様書(在来)と図面について)

フラット35Sの仕様書と図面について

このQ&Aのポイント
  • フラット35S省エネタイプの仕様書について、提出方法や内容について質問しています。初めての提出で分厚い内容に戸惑っているため、詳しい方からのアドバイスを求めています。
  • フラット35S省エネタイプの仕様書を提出する際のチェック欄や図面の要件について質問しています。
  • フラット35S省エネタイプの提出期限や基本的な手続きについて教えてほしいという質問です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • inon
  • ベストアンサー率20% (773/3794)
回答No.4

(1)現在仕様書の添付は必ずしも必要ありません。 (2)従ってチェック欄のチェックも必要ないです。 (3)建築確認申請用の図面に省エネタイプの仕様を書き込みます。    主に断熱材の厚さ、窓の種類、仕上げ表、矩計図等が必要です。    ここでは書ききれない部分があるので確認検査機関で尋ねるのが一番です。 (4)確認申請図面等の整合性が必要なので、同時申請がお奨めです。

oinw51
質問者

お礼

inonさま 何度もありがとうございます。仕様書は、必ずしも必要ないんですね。 私自身、確認申請用の図面に省エネ仕様を書き込もうと考えておりました。ただ、先に申請をした後でもいということを確認したので、改めて図面は確認用の図面でもいいのかどうかと迷いまして。 確認用の方でやってみます。 同時申請がよさそうですね。ほんとうにありがとうございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (4)

  • sirousagi1
  • ベストアンサー率35% (717/2010)
回答No.5

省令準耐火等についてですが、 「設計内容説明書」でチェックを入れてその確認項目が記載された図面を添付すればピンク色の木造住宅工事仕様書の中味へのどのチェック項目にも記入をすることが無いとは前述のとおりです。 (P4)にある件と思いますが、このことは「技術基準のご案内」(P5)の中ほどにもあります。 防・準防火以外で法22条区域外ということは、調整区域なんですかね? 調整なら建基法では、防火構造以外でもOKですが、「(3)住宅の構造」では該当させるように謳っています。 仕様書の(P110)の内容から、単純に外壁材には大臣認定材や屋根は不燃材料を使うとした防火構造の内容で普通に計画しておけば差し障りが無いことと考えます。 基本事項は深く考えることも無いようです。 技術基準のP15~17にある内容を誤解なく図書に反映させましょう。 最近の解釈の変更は、基礎内側の断熱で図は玄関部分も色分けされていますが、緩和されているようです。(さいたま住宅検査センター談) そうした事を適合検査機関と打ち合わせ確認することをお勧めします。 金利等を低く抑えるとしたことを掲げているからには、何か基本的な条件として建基法より付加させたいところでしょう。 基礎天端までの高さはGL+40cm以上や防蟻処理の塗布面が構造用合板の内外としたことがいい例です。

oinw51
質問者

お礼

sirousagi1さま たびたびありがとうございます。はい、市街化です。ご指導していただいた通り、確認してみようと思います。 まずは、完成させて提出しようと思います。 ほんとうにありがとうございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • sirousagi1
  • ベストアンサー率35% (717/2010)
回答No.3

先日、可変性でフラット35Sを申請した最新の話を記載しました。 “「技術基準のご案内」にある通りにしていてだければよいです。”とは民間検査機関での打ち合わせ内容です。この冊子には、ご覧のように「S」でも20年金利引下げタイプも網羅されています。 (2)の件は概ねご推察の通りです。 建築確認申請で出す図書に、 例えば平面図の床面や天井には「点検口」の位置を示唆したり、排水については、可とう管を使うとかメンテに都合のよい手法で行うとした文言などを記載することでフラット用にも使えるということです。 フラットに使う設計図書は、フラット申請書の「設計内容説明書」右側にある「記載図書」欄に□(チェック)欄がありますよね。それを用意します。 例えば、 確認項目「土台」での必須事項を仕上表と矩計図に記載した図面を添付してあれば、この2つにチェックをすればいいということです。 記載図書欄にある伏図を添付しなければチェックをいれなくてもいいということです。 確認項目に該当する必須項目をどの図面にも記載していない場合には、仕様書のチェック欄に印を入れて、仕様書内の該当項目の□にチェックを入れるということです。 このピンク色の仕様書は、建て前なのか必ず申請には添付が必要です。そして、その表紙の住所氏名等の記載欄にも記入しハンコを押さないといけない。 記載事項が抜けていれば、「加筆、修正してください」と言われるだけです。 「耐震性」は面倒ですが、「省エネ」で心配することは、現在断熱材が不足ぎみということだけです。 他に心配することは何もないと考えます。

oinw51
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございます。ピンクの仕様書は、建前というと悪い感じもしますが、基準を満たしているかのはんだんをする資料なのかなあとかんじました。違いましたら、すいません。最後に、もう一点聞きたいのですが、今回木造二階建て、防火指定はありません。その場合、ピンクの仕様書に「省令準耐火構造」、「45分準耐火構造」、「1時間準耐火構造」という欄もありますが、該当するのかどうか初歩的で申し訳ないのですが、わかる範囲で教えていただけると幸いです。私自身では、該当しないのでは!?と思っています。22条指定もないですし、準耐火構造の意味ももう一度考えておこうと思います。よろしくお願いします。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • sirousagi1
  • ベストアンサー率35% (717/2010)
回答No.2

基本的に「フラット35」の仕様をすべてに当てはめます。 それから、「フラット35S」の要件の一つの(省エネ)に該当する仕様を付加します。 「フラット35」の仕様はほぼ建築基準法の通りですが、「S」の仕様分だけ追加装備を施すということになります。 (1)ピンク色した仕様書は申請書(正・副)に必ず添付しますが、図面に記載されていれば仕様書にわざわざ□にチェックをいれることはありません。 また、詳しい事を簡単に知りたい場合には、「技術基準のご案内」という薄い冊子があります。これを見ると断熱材の地区ごとの基準等しなければならない要件等々が絵入りで解説されています。 (2)「フラット35」の申請書のチェック欄には印を入れないといけないんですけど、図面に記載があれば仕様書表紙の建築主~工事監理者までの記入とハンコだけでいいとの指導がありました。 (3)行政に出した場合には、確認済証の添付をして適合証明機関に必要図書を提出します。 その民間機関でも、一緒に提出すると「同時申請」の扱いですが、後でも支障はありませんし、済証が出る前にフラットの申請を出せば、済証と同時にフラットの設計合格証も下りてきます。 また、フラットの図面には、建築確認には必要ない文言も入れる必要が生じます。なので、フラットに対応した確認申請図書を作成していれば別段加筆もいりません。 改めて縮尺を変える必要性とはなんでしょう?面倒じゃないですか? (4)「技術基準のご案内」に手続きの流れが紹介されています。 竣工後扱いでなければ、着工前までに設計検査の合格証を受ける必要があります。 余談 民間検査機関では、住宅瑕疵担保(保険法人資格がある検査機関である場合)とフラットの検査を一度で済ませる申込ができます。 これを利用した手続きが便利と思います。

oinw51
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございます。とてもわかりやすく、助かりました。ありがとうございます。いくつか、もう少し確認のため聴きたいと思います。「技術基準のご案内」という薄い冊子は、手元にあるのでこれを見ていこうと思います。技術基準のご案内にある基準項目を満たすことを考えればいいということでいいのでしょうか? (2)の「(2)「フラット35」の申請書のチェック欄には印を入れないといけないんですけど、図面に記載があれば仕様書表紙の建築主~工事監理者までの記入とハンコだけでいいとの指導がありました。」というところで、図面とは、建築確認申請の時の図面やかなばかり図面などの記載等でということでしょうか?  表紙だけのハンコだけでいいのは、それなりに図面等に記載があればってことでしょうね。 建築確認申請に出した図面をフラット申請の時に、同じものを提出しても(それ用に設計しています)大丈夫なんでしょうか? 縮尺とは、申請用の図面ではなく、1:50ほどの図面です。こういう図面なのかと思ったのですが、それでなくてもいいようですね。 今回、瑕疵担保申請とフラットは別々申請なので、それを利用しようと考えたのですが・・・。ありがとうございます。 なので、中間検査は省略できないみたいです。 またよろしければよろしくお願いします。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • river1
  • ベストアンサー率46% (1254/2672)
回答No.1

1.について 基本的には波線とアンダーラインの規制値以上の仕様にし、作成図面の寸法に訂正して提出となります。 2.について □(チェック)欄は、該当箇所に確認したレを必ず入れること。 3.4.について フラット35の提出は、確認申請と一緒に検査機関に提出が基本です。 建築確認申請書の添付図面とフラット35S審査の添付図面は、同じ物となります。 通常フラット35の仕様とする場合は、設計段階から設計しなくては、フラット35の仕様の建物に設計できませんよ。 民間の検査機関に確認申請書を提出しているのなら、一旦取り下げして、再提出がした方が書類の審査等の流れがよりなります。 ご参考まで

oinw51
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございます。 はい、一応、フラット仕様に設計していますが、都合により先に申請をしました。 中間検査までにフラットは提出すればいいとありました。基本は一緒に提出するのがいいと思いますが、中間まででも大丈夫なんでしょうか? そのほかのところは、大変参考になりました。かなばかり図も必要ですよね? 波線、アンダーライン以外のところは、おおすじそのままで提出しておけば大丈夫と考えていいでしょうか? よろしくお願いします。なにか、詳しくわかるサイトなどあるといのですが・・。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 家の図面

    家を大手工務店で新築して、建築確認の申請書類についた図面をいただきましたが、 その中には配置図、平面図、立面図、断面図、矩計図しかありません。 伏図や配線配管図もほしかったのですが 申請に必要のない図面は持っていないし必要ないと言われました。 基礎伏図や電気配線図なども増改築の時にその場で見ればいいので持っていなくても良いと言われたのですが、そういうものなのでしょうか?

  • 建築確認の図面について

    建築確認申請に添付する図面について質問があります。母屋とガレージ(屋根と壁あり)があって、二つは別々の独立した建物です。建物配置図には両方描き込みますが、平面図と立面図は建物ごとに別々に描くのでしょうか。あるいは位置関係がわかるように一緒に描き込まなければいけないのか教えて下さい。

  • 契約図面と確認済証図面の違い

    長文です。宜しくお願いいたします。 工務店で家を建てています。常識では考えられないことかもしれませんが、以下のようなことが起こってしまいました。 契約図面と契約書を交わした後にもらった確認済証の図面で、ひさしの出が10cm変更されているのが発覚しました。立面図はよく見てもわからないような、それぞれ違う表し方をしていたので、素人の私達には判断が出来ませんでした。 経過をお話しすると、引渡日にこの件について私達が聞くと、監督はそれは同じ内容だの一点張りです。(引渡し頃に気づくなんてあまりにも遅いですが、図面に惑わされていました。)その日は他に手直し部分がいくつも出てきて、引渡しはしていません。信じられないことですが、引渡しの日社長は来ず、後日、社長、監督、私達の4人で話し合いの場を持ちました。社長はこんなことが問題になっているのはまったく知らず、そしてすぐに図面は同じ内容ではないとミスを認めました。社長は契約図面を作った後に、設計に回しそこでチェックしていなかったと言いました。内容が変更されていたことを知らなかったのです(こんな事ってあるのでしょうか)。結局、又足場を組んで屋根を20cm以上《部材(ガル)の関係で10cmよりもやりやすいとのこと》延ばすという手直し工事をすることになりました。全体の長さとしては問題ないと思っていますが、雨樋やポリカーボネートのひさしをはずし、塗装をし直すという大変な工事になりそうです。 社長が蚊帳の外になっていたのが信じられません。ここで問題なのが設計士が何故そこで変更したかです。それについてはまだ知らされておりません。監督は一連のことを知りながら、私達が気がつかなければこのまま引渡しを済ませるつもりでいました。そして気がついた私達に事実と違うことを伝え、何とか済ませよう、収めてしまおうとしていました。当日は引き渡し出来るものだと思っていたらしく、鍵や住宅保証書など書類も全て揃えてきていました。 私達としては、手直ししてもらえればそれで終わりとはとても思えません。これは詐欺未遂罪にでも問われるのではないのでしょうか。宅建業や建築基準法などでも違反事項だと思うのですが、行政機関に訴えることは可能でしょうか。 又、もう一つお聞きしたいのが、確認済証の事です。登記の関係で、原本は工務店側が今も持っております。火災保険に入る関係で、最近確認済証のコピーを送ってもらいました。建築契約を交わした時(半年前)にもらった書類は図面のコピーのみで、表紙の方の確認済証と第1面~第5面は、今回初めて目にしました。契約時のコピーの方は「平面図」「立面図」「N値計算」「金物図」の設計訂正年月日が、確認済証の申請が通った日以降の日付となっています(契約時、申請がいつ通ったかは聞いていません)。一方、最近もらった原本のコピーのそれらの図面はもちろん確認済証の申請前の日付です。これについても最近気がつきましたが、申請の後に図面を訂正しているわけで、それは正当なことなのでしょうか。 これらの件は、恥ずかしながら私達の注意力が足りなかったこともあり、ここに来て発覚したことです。 これから私達は、工務店に対してどのような行動をとるべきか、ご助言を頂ければありがたいです。宜しくお願い申し上げます。

  • セキスイハイムの図面について質問です。

    セキスイハイムの図面について質問です。 昨年、セキスイハイム中部で家を建てたのですが、最終確認の打ち合せで渡された図面は平面図に電気系統やコンセントの位置が載っている簡単なものです。 ハイムで建てられた方は皆さんこの程度のものなのでしょうか。 建築確認申請に必要な図面(付近見取図、配置図、敷地求積図、建築面積求積図、床面積求積図、断面図、立面図、矩計図、構造図等)をハイムからもらった方はいますか。 また、ハイムに言えばもらえるのでしょうか。

  • 配筋検査について(フラット35S)

    新築工事を計画しております。 今回、住宅瑕疵担保責任保険とフラット35S省エネを仕様と思っています。検査機関は別々です。 その際に、瑕疵担保の方は配筋検査はあると書いておりましたが、フラット35Sの方は配筋検査はないのでしょうか? また配筋検査の時に気をつけること、チェックをしておくことがあれば教えてください。 よろしくお願いします。

  • 縮尺のそれぞれ異なる図を同一図面内に適宜箇所に描く。この方法が今ひとつ

    縮尺のそれぞれ異なる図を同一図面内に適宜箇所に描く。この方法が今ひとつわかりません。AutoCadLT2004です。(1)モデル画面(実寸)で基本図(縮尺1/100)をかきます。(私の場合あらかじめ図面枠(A-3縮尺1/100)を描いてあり、この中で作図します。) ここに詳細図(縮尺1/200)を計算機により実寸法の1/2で求めた数値で作図し、レイアウト画面で印刷します。- - - -  (1)の方法以外による方法で、モデル画面で個別に離して実寸で各々作図し、レイアウト画面でビューポートにより縮尺1/100で基本図を浮かびあがらせ、その後再度この中の適宜箇所にビューポート(縮尺1/200)を設置すればうまくいくのかなと思いますが、うまくいきません。お教え願いたいのですが、よろしくお願いします。

  • 新築の図面類

    近々新築で家を建てる予定をしています。 土地の契約を終え、配置図の最終確認段階に入ったのですが、今手元には ・配置図(平面) ・立面図 のみしかありません。 業者に近日中に地盤調査を終えるので、配置図が決定したら次は工事請負契約を結んで下さいと言われました。 手元の2種類の図面だけしかないので、なんだか心細いのですが最低限必要な図面って何種類くらいあるのかわかりません。 家を建てるのに必要な図面はもっとあるのではないのでしょうか? またそれらは通常工事開始前にもらえるのでしょうか?

  • A2図面をA3にしてJWで訂正する方法は?

    建築確認申請の用途変更でA2の既存建物の図面を利用して A3の大きさの図面で提出したいと考えてます。 A2からA3にスキャナをして縮尺する方法とJWで図面を書き直す 方法があるのであれば、大変に便利だと思います。 この操作にかかる、金額と方法がわかる方、いらっしゃったら教えてください。お願い申し上げます。

  • 確認申請と設計図面について教えて下さい

    確認申請と設計図面について教えて下さい 木造2階建てで新築しました。 1階リビングは吹抜けになっており、梁は表しで天井は登り梁となっています。 既に引渡しも完了して住んでいますが、梁の寸法について疑問が生じたので調べてみたところ確認申請が降りた後に業者から渡された設計図面と実際の梁の太さに相違があることが分かりました。 業者に問合せプレカット図を貰い、一部の梁について調べてみたところ、調べた梁の殆どの太さが違っていました。 1箇所細い梁を使ってましたが他は殆どが太い梁を使っていました。 また吹抜けの天井部分の構造が変わっていました。 図面では登り梁の上に母屋が乗っていて垂木を支えており垂木と登り梁の間は母屋の分だけ空間ができており、登り梁は殆どの部分が天井から出ており見えている様になっていました。 実際の工事は母屋は梁に切込みを入れて納めてあり垂木と登り梁はくっついており、登り梁が見えているのは半分位となっていました。 業者に確認した所、後から変更したわけでは無く最初からこうなっていたとの事でした。 理由を聞くと、梁の太さについては図面のとおりでは雪の降る所なので怖いので太くした、天井の構造については図面のとおりではうまく固定できないので監督と大工とプレカット屋と相談して決めたとのことでした。 また、当然確認申請とも違う訳でありその点について聞いた所、確認申請は平面図・配置図・立面図位があれば良く、構造計算は不要なので問題は無いとの事でした。 たしかに梁は太くなっていたので問題はないのかなとは思いますが、私の方に出した設計図面と違う図面が最初からあった訳であり、これでは何の為の設計図面か分かりませんし、何となくすっきりしません。 また、確認申請とも違っていると思うのですが、梁の太さや天井の構造等については確認申請は関係無いと言う事は確認申請と言うのは何なのか疑問です。 私は建築関係は全く分かりませんので判断出来ません。 はたしてこれは普通の事であり全く問題ないのでしょうか、どなたか教えてください。 なお、設計図は業者が依頼した設計士が設計して確認申請を取っており設計士の仕事は確認申請までのようです。

  • 建売住宅で受領できる図面について

    昨年の12月に新築住宅を購入致しました。 契約書には買主に交付する図面は平面図・立面図・配置図とする。 …と記載があるので、それ以外は渡せませんとの事ですが 交渉次第で図面(例えば基礎伏図や矩計図など)や 図面以外(例えば地盤調査報告書や構造計算書)などは 受領できるのでしょうか? 当然建売なので経費削減の為 最小限の図面しかないかもしれませんが、 逆に最小限の図面(申請等するのに必要な図面)は 何があるのでしょうか? 知っている方!詳しい方! ご教授の程、お願い致します。