税金の滞納処分について

このQ&Aのポイント
  • 知人が数年前にトラブルにより多額の借金を抱え、税金の納付ができない状況になっています。給与差押や年金差押の可能性がありますが、給与と年金を合算して差し押さえることはできるのでしょうか?
  • 知人の税金滞納問題についてご相談です。給与と年金の差し押さえについて疑問があります。給与と年金を合算して差し押さえることは可能でしょうか?
  • 税金の滞納処分について教えてください。知人が多額の借金を抱えており、給与差押や年金差押の可能性があるそうですが、給与と年金を合算して差し押さえることはできるのでしょうか?
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税金の滞納処分について

知人から相談されましたが調べてもよく分からなかったので どなたか教えてください。 知人が数年前に別の知人とのトラブルにより多額の借金を抱えてしまい 次第に税金が納付できない状況になりました。 現在、年金を受け取る年齢になっていますが会社役員として給与所得もあります。 分割納付を進めていますが今年の分を納付するのが精一杯で、 以前の分は少しずつしか減っていかず延滞金も膨らんできたことで 役所では給与差押、年金差押をする方向にあるようです。 ただ、計算してみると給与も年金も単体では差押可能金額に達しないようです。 そこで質問ですが、給与と年金を合算して差し押さえるなんてこともあるんでしょうか? 第3債務者が違うので無理なのではと思いましたが、ご教示ください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hata79
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回答No.1

第三債務者という言葉を使われてるので、専門用語を使って説明します。 言われるとおり第三債務者が違いますので、合算しての差し押さえは考えられません。 債権の差押えは「債権ごとの差し押さえ」が原則です。 合算しての差押がされたと勘違いされる例として「預金の差し押さえ」がありますね。 給与も年金も指定の口座に入金がされます。 それを差押えると、給与の差押禁止額の規制を受けずに全額差し押さえできます。 給与の差し押さえ、年金の差し押さえ、預金の差し押さえという表現を使いましたが、 正確には「給与の支払い請求権の差し押さえ」という請求権の差し押さえですが、省略してあります。

13013368
質問者

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