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こちらの内容で文書偽造にあたるのかお伺いしたいので

こちらの内容で文書偽造にあたるのかお伺いしたいので よろしくお願いいたします。 私は娘の父親です。 娘はうつ病で現在30歳で子供が3人います。 今年の7月に離婚をし3人の子供の親権も娘に今現在はあります。 離婚届けに娘の元夫に印を押させたのは娘の父親である私です。 なぜなら3人の子供を道ず山に自殺未遂までした娘にまた同じことをさせまいとして娘の元夫に 娘と子供たちの命を守るため娘の要求に応じるよう印を押すようにお願いをし 印を押させました。 8月になり、娘の幼馴染であり、うつ病で長年病んでいた経験のある男性が現れ娘の心の支えとなっていたと 思いやいつしか1つの屋根の下で子供たちと一緒に生活する事となりました。 娘の元夫は、復縁を信じて離婚届を・親権に印を押したにもかかわらず、 娘に別な男がでてきて復縁の希望が絶たれたことから 離婚届は文書偽造で訴えると言い出してきました。 娘と子供たちの命を守るために行った行為が文書偽造に本当に当たるのでしょうか? 私は離婚については、娘に新たね支えとなる男性が現れたことにより復縁は 不可能に近いとかんじていますが、 親権に関しましては話を振り出しに戻して 両家がいくらかでも納得いく結果となるよう話しを進めるべきだと考えます。 皆様のご意見をお聞かせください。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • peri1005
  • ベストアンサー率33% (610/1798)
回答No.4

同じく本人がサイン・押印してしまった以上、文書偽造とはいえません。 復縁の約束をしたのなら詐欺の疑いが出てきます。こちらのほうが厄介ですね。 7月に離婚、8月に別の男性が現れて、生活を始めてしまった。 父親としてではなく夫の立場として考えたとき、貴方はどう思いますか。 たぶん命を守るためなんて言い訳など通らず、怒り心頭になるものだと考えます。 娘可愛さに他の男性との仲を取り持つために、離婚届を書かせたと思われても仕方が無いのではないでしょうか。 貴方様の思っているような納得のいく話し合いは恐らく難航すると思います。 親権のこともそうだし、下手をすれば損害賠償(慰謝料)の請求をされるかもしれません。 離婚後1ヶ月で新たな男性が都合よく現れた、このことがどこまで信用してもらえるかが問題となると思われます。もともと知っていたとなれば不倫を疑われてもしょうがないことになります。 貴方様は父親としてアドバイスをしたに過ぎませんから、貴方様自身は何も問われないでしょう。 ただ、当事者である娘さんはそうはいかない。 娘さんには貴方様と母親がおられると同様、元ご主人にも両親がおります。両家の話し合いでとは言いますが、当事者同士から理由を聞きたいということになるでしょうね。こちらの立場もあればむこうの立場もあります。 今後、都合よく治まるとは思わないほうがいいと思います。離婚して他人であることには変わりがないことですが、2人の間の子どもがいるのです。覚悟して話し合いに臨んでください。

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  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2142/10857)
回答No.3

犯罪にはなりません。 でも、貴方が元夫をだました形になっています。 元夫は悔しいと思います。 (親権に関しましては話を振り出しに戻して 両家がいくらかでも納得いく結果となるよう話しを進めるべきだと考えます。) 大変難しい問題です。 元夫の財産は、孫に相続する権利があります、冷静に、娘、孫、元夫 監察しながらよく考えてください。 最良の方法は、無いと思います、また人の気持ちは時間とともに移り変わってきます。

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  • seednyan
  • ベストアンサー率28% (448/1568)
回答No.2

公文書偽造にはならないでしょう。。。但し、詐欺の疑いはありますね。。 まずは、専門家である弁護士か法テラスと言ったHPでご相談を。。。 ここでは、解決できませんよ。

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回答No.1

専門家ではありませんので 詳しくはわかりませんが 文書偽造というのは 元夫の知らないところで あなたが勝手にサイン捺印した場合に発生するものなのではないのですか? どんな理由にせよ 本人がサイン捺印したなら 文書偽造にはならないと思いますが・・・ ひとつ ひっかかるのは 離婚する時 復縁を約束したのですか? 約束したなら 元夫は騙された ということになるので 論点はそこになりますよね それが 罪になるのかどうかはわかりませんが 復縁はなくても 親権に関しては 人道的に もう一度ちゃんと話し合いはするべきでしょうね 子供は娘さんだけのものではないのですから 

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