• 締切済み

警察の事故検分の仕方が正しいのか教えてください。

 今度、交通事故の賠償に関する民事裁判をすることとなりました。 裁判の論点は、こちらが右折車線を含む3車線の真ん中を走っていたところ、交差点で向かいから右折しようとした車が、こちらのバイクの右側面に接触してきた事故で、相手はこちらがウインカーがついていたから曲がったと主張していることです。  事故の後、警察がバイクを署へ搬送し、そこの刑事が事故をおこした20代前半の女の子からウインカーの話を聞き、そのまま一人でバイクのところに行き、ウインカーのスイッチを誰もわからない時に一人で押したそうです。その後、「あんなかわいい子がうそなんかつくわけないだろう、さっきウインカーを押してみたらカチッと鳴ったぞ」と言ってきました。  ここでお聞きしたいのが、刑事が一人でスイッチを押し、証拠を本人だけが鳴ったといっている状態で、本当に証拠として使えるのか、ということです。事故について調べた人は、調べる担当がいて、その担当がしっかりと車体などを見て、どことどこが衝突したのかなど写真つきで調査してくれました。なのに、勝手に一人でスイッチを押してきってしまい、本当にスイッチが入っていたのかも、はっきりしない状態で、それを相手の調書だけに書き込み、2人の調書をあわせた最終的な事故調書にも書き込んでいます。ですので、裁判で、警察がちゃんと調査し、押してあったという方向で考えられています。刑事は「押して確認したから、どっちにスイッチが入っていたかわからないけど、、、」と言っていました。  本当にこの調査の仕方は法的に意味のあるもので、裁判の証拠として使えるものなのでしょうか。 教えてください。よろしくお願いいたします。 同じ事故について、別な質問もしています。もし教えていただけましたら、もう一つの質問も見てください。よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • tomoyo6
  • ベストアンサー率64% (35/54)
回答No.6

No2です。 納得できないので裁判なのですね。 裁判になってしまう事故では至極当然だと思います。 両者とも弁護士対決ですので、 私のような素人が入る間も無いですが(苦笑 >ウインカーのことで10%こちらの過失を増やす なるほど。 これが、そもそもの論点なのですね。 >相手が見たというのは調書の距離や速度から計算して2秒強、 >その間にバイクが真ん中車線を蛇行するような動きをして、 >ウインカーも確認した。それなのに2秒強でバイクが曲がると判断し、 >もう何も見ないで交差点に進入してきた。というのが、実際の状況です。 これは、相手の証言に基づいて、反駁してる訳ですね 裁判では、論理的に物事を進めていきます。 事実、証言、物証などを使って、その事故の時に起きた事象を 様々な角度で分析します。 相手が2秒強ウインカーを出したと「証言」するなら、 その証言通りに物事を当てはめたら、「通常では考えられない矛盾した状態」 だった訳ですよね?でしたら、相手の証言の反駁が ウインカーを出していない事の立証になると思うのですが。 私が主張した >こちらがその交差点を曲がる必要のないことは証明できるのですが、 という件ですが、 >それでもだめみたいなのです。 アレ?って感じです。 よく刑事物のドラマで裁判するときに「動機」というのがでますよね? 動機ほど、重要視されるものは無いですよ。 なぜ、「証明」できるのに「証拠」にならないのか、わかりません。 右折の必要がないのに右折ウインカーを指示する合理性は 「全くない」と思います。 民事裁判では、このような合理性を見極めるものだと、 素人の私は思います。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.5

警察の捜査なんてそんなものですよ。 死亡事故でもなければ、見たまま、聞いたままを調書に上げるだけです。 10%の過失修正のために裁判? バカな保険会社もあるのですね。 ご質問者は相手弁護士の主張に対して、 「ウィンカーのレバーは事故時の転倒でスイッチが入った可能性もあること」 「走行経路から右折する必要はないので、右折の動作もしていないこと」 「後続車の目撃証言もあるので、確認すること」 これだけ主張すれば負けることはないでしょう。 人身事故となっていれば、目撃者の話は調書に残ってますから、刑事記録を閲覧すれば見れます。 後続車がバイクのウィンカーについて気がついていなければ、「出しっぱなし」の確率は極めて低いでしょう。

  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.4

> この事故は、考えられる中で一番最悪な状態となった事故でした。はっきり言葉にすることもつらいので、察してください。 そんな事故、想像も出来ないし察せませんよ。 「言えないのは自分にとって不都合な事実だけ」 これが推理の常識です。 > ただ、そのような事故、その後どうなるかわかってるはずの刑事が、本来、車体などの調査をする人に何も言わず一人でバイクの元へ行き、証拠を消してしまうのをわかっていてスイッチを押してみた。こんな捜査であるのに、こちらの調書には書かず、あちらの調書にのみ、そのことを断定的に書いています。 ですから、現場検証というのはそういうものです。 嘘の証拠を作るんだったら「スイッチを押してから写真に撮る」という方法を取りますけどね。 物証として残ってない以上は調書に残してもたいした信用性はありません。 > 刑事がやりたい放題調書に書いても、証拠として使われるということがわかりました。刑事と加害者の名前が同じということでも、やはり書かれてしまっているのであれば仕方のないことなのですね。 「証拠として使われる」のと「信用性のある証拠として認められる」のは別の話ですよ? なんだかちょっと被害妄想が過剰ですね。 いろいろと怪しく思えてきました。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.3

証拠というのは、あくまで状況証拠ということでしょう。 事故後のバイクを確認したら、ウィンカーのスイッチが右に切れていて、押したらニュートラルに戻ったということでしょう。 それを持って「右ウィンカーが点けっぱなしであった可能性がある」という調書になってるだけですね。 実際、バイクでウィンカー点けて、忘れて直進している人は結構います。 事故のときに何らかのはずみでウィンカーのスイッチが入った可能性もあるわけで、それだけでもって「ウィンカーが点いていた」とは断定されないでしょう。 そもそも、中央車線を走行しているわけですから、ウィンカーが点いていても、おかしいと思って様子見するのが当然ですから、右折した相手方のほうが過失が大きいでしょう。 もちろん、ウィンカーが点いていれば修正されることもありますが、それをもって過失がひっくり返るようなことにはならないでしょう。 正直、裁判するだけ、時間の無駄です。 ウィンカーについては目撃者がいなければ水掛け論で、修正すらされないのが現状です。

brigades
質問者

補足

 それが、、、  調書を作成する刑事が、ウインカーを押しているため、あちらの調書にだけ断定的に記述され、二人の調書を合わせて作る、全体の調書にもそのように書かれています。 そのため、あちらの弁護士はそこに書いているのだから証拠となるので、加減修正をすると話しています。  書いているからといって、その調査方法が、実際に電気をつけて、ついていることを確認したのではなく、「聞いた」→「押してみた」なんて、雑なことを、本来そのようなことを調べる人ではないのにしていいのかなと疑問に残っています。  また、私のバイクの後ろを走っていた車の運転手である目撃者はいるのですが、ウインカーがついていたという証人にならないようでした。聞いてなんと話していたかは教えてもらえませんでした。「わからない」か、「ついていなかった」のどちらかを答えているのは明白です。ただ、しばらくウインカーをつけっまなしで走っているバイクや車を見たら、結構気になると思うのですが、、、こちらには目撃者のことは知らされていないため、その方に連絡をつけることができないのですが。。。

  • tomoyo6
  • ベストアンサー率64% (35/54)
回答No.2

民事訴訟を考えているというのと、ここで、このレベルの質問しているというのに アンマッチを覚えます。 弁護士を使わず、自己弁護ですか? もし、弁護士を使っているなら、弁護士と作戦を練るべきでしょう。 >刑事が一人でスイッチを押し、証拠を本人だけが鳴ったといっている状態で、 >本当に証拠として使えるのか、ということです 証拠って何の証拠の事ですか? ウインカーが動作する事と、左折ウインカーを出していたか否かなんか 「全く関係ない事」 です。 私の想像ですが、警察はウインカーのが正常動作するか否かを 「確かめた」訳です。 たとえば、ウインカーが壊れていたら、相手が出していた証言が「嘘」と 主張できるでしょう。(もっとも事故で壊れた可能性もありますが) 裁判とは、いくつもの事実を合わせて、証拠を立証します。 ウインカーを触ったのは、動作するか否かで 右折ウインカーを出していた証拠にはならないのは、 誰が見ても明白です。 こんなところに突っ込む事ではないですよ。 よく分かりませんが、あなたが行きたかった場所は「そこを右折しない」のでしょ? でしたら、それを立証する証拠、 たとえば、日曜は釣り堀に行く趣味があり、多くの人が知っている で、該当の場所は釣り堀に行くルートであるが、右折では遠回りになる。 よって、右折ウインカーを出していたとは言い難く、第二車線を走行していたという 証拠になる。などです。 で、これって過失割合に関係有るんですか? 過失割合で争うのに、こんなレベルで調査してて勝てると思えないのですが。

brigades
質問者

補足

 お返事ありがとうございます。  最初保険会社と私の話し合いをしていたのですが、ウインカーのことで10%こちらの過失を増やす(酒気帯び運転の場合でも10%の増加)をするという保険会社と、そんなはっきりしない証拠でそれを否定するという話だったのですが、、、それであちらが弁護士に依頼するということで、こちらも弁護士の方に依頼をしました。  というのも、お前がウインカーをつけていたから彼女はあんなことになったんだ、というようなことを取調べのときに言われました。加害者からウインカーがついていたと聞いたから、車やバイクを調べる担当には話さずに一人でただ押した、そしたらカチッと鳴ったというような、納得のできない取調べで、そんなことを言われてしまいました。裁判というよりも、本当は、そんなことがありえるのか、ということをはっきりとさせたいというのが裁判にまでした本当の気持ちです。  相手が見たというのは調書の距離や速度から計算して2秒強、その間にバイクが真ん中車線を蛇行するような動きをして、ウインカーも確認した。それなのに2秒強でバイクが曲がると判断し、もう何も見ないで交差点に進入してきた。というのが、実際の状況です。  こちらがその交差点を曲がる必要のないことは証明できるのですが、それでもだめみたいなのです。  最初保険会社が言ってきた過失割合と、今弁護士さんが話している良くての場合の割合が同じなので、自分もみなさんの力を借りてでも助力できればと考えています。

  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.1

>証拠を本人だけが鳴ったといっている状態で、本当に証拠として使えるのか、ということです。 現場検証による証拠ですから普通に使えます。 どんな証拠も調書もすべて「警察が言っているだけ」ですよ? それがダメなら何も出来ません。 というか、交差点前の3車線の中央車線で「ウインカー出してたから」なんて理由にならないでしょう。 中央車線からどこに右左折するんですかw ウインカーが出てたとしても右左折するとは思わないのが普通であって、責任が重いのは相手側です。 そして、ウインカーが出ていても出ていなくても道交法上はあなたにも責任はあります。

brigades
質問者

補足

 お返事ありがとうございます。  この事故は、考えられる中で一番最悪な状態となった事故でした。はっきり言葉にすることもつらいので、察してください。  ただ、そのような事故、その後どうなるかわかってるはずの刑事が、本来、車体などの調査をする人に何も言わず一人でバイクの元へ行き、証拠を消してしまうのをわかっていてスイッチを押してみた。こんな捜査であるのに、こちらの調書には書かず、あちらの調書にのみ、そのことを断定的に書いています。  殺人現場の証拠を刑事が写真や数人での確認などをせずに証拠をなくしてしまうのより、たちが悪い気がします。というのも今回の場合は、本来車体などを調べる人が他にいるのにもかかわらず、誰にも言わず一人で勝手にやっていることなのですから。  刑事がやりたい放題調書に書いても、証拠として使われるということがわかりました。刑事と加害者の名前が同じということでも、やはり書かれてしまっているのであれば仕方のないことなのですね。  教えていただきありがとうございました。

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