所得の見込金額を間違って記入した

このQ&Aのポイント
  • 派遣で働いていた者が妊娠判明し、退職。専業主婦で保険は主人の扶養に入っているが、今年度の収入は約115万~120万円と予想。
  • 夫の会社の年末調整で所得の見込額を102万円と記入・提出したが、実際の収入は115万~120万円ほどになる見込み。夫の会社からは家族手当が毎月15000円支給され、収入が103万円を超えた場合は返還されると主人が言っている。
  • 今年度の収入金額が間違っていたため、来年の確定申告は夫と妻の分を別々に行う方が良いか悩んでいる。昨年は収入が100万円以下だったため、確定申告を気にせず行っていたが、今年度の対応に困っている。
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所得の見込金額を間違って記入してしまった

先日まで派遣で働いていた者です。このたび、妊娠が判明し、先日、退職しました。 現在、私は専業主婦で保険は主人の会社の扶養に入っています。 今年度は、複数の派遣会社で短期の派遣などをメインに仕事をしてきました。そのため、派遣会社の被保険者になったり、国保に加入したりしていた時期があります。 まだ、ハッキリとはしていませんが、今年度の収入は、115万~120万円くらいになりそうです。(今、私の手元にある給料明細の総支給額を全部足し、これから支給されると思われるお給料の金額を計算してみました) そこで、先日、夫の会社の年末調整の書類を提出したのですが、『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』の書類のA控除対象配偶者の欄の所に私の名前、生年月日などを記入したのですが、【平成22年度中の所得の見込額】の欄には、102万と記入し提出してしまいました。(今年度の収入が判明していないのと、最後に勤めていた派遣会社からのお給料もまだ支給されていないので) 提出後に115万~120万円位になりそうだと分かったので、正直、どうしたら良いのか困っております。 また、主人の会社から毎月、15000円の家族手当が支給されており、103万を超えた場合は全額返還になると主人が言っておりました。 このまま、主人の会社に102万円で申告しておくという事は可能なのでしょうか?また、私の正式な収入金額は主人の会社に分かるのでしょうか? 私の今年度の収入は来年には市役所に分かりますよね? このような事から私の収入金額が間違っていたので、来年の確定申告は主人と私の分を行った方が良いのでしょうか? 昨年は収入が100万以下だったので、何も考えずに確定申告をしておりましたが、今年度は、どうしたら良いものか分からず、困っております。 詳しい方がいらっしゃいましたら、教えていただけますでしょうか・・・ よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.5

No.2です。 収入調査のことで誤解があるといけせんから補足します。 もちろん、税金上の扶養について貴方の収入を調査することは通常ありません。 夫の「扶養控除等申告書」に妻の源泉徴収票の写しを添付させる、という会社があることをこの質問サイトで見たことありますが、そんなことは税法上どこにも書かれていませんしその必要もありません。 ただ、会社の手当を支給する、ということについては、ご主人の会社が103万円以下を支給の要件にしているなら会社は当然調査しますよ。 私の会社は130万円未満ですが、調査されます。 もちろん、調査は会社が勝手にするということはできませんので、調査書を渡され源泉徴収票の写しや確定申告書の控えの写しを添付したうえでの自己申告です。

その他の回答 (4)

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.4

>そこで、先日、夫の会社の年末調整の書類を提出したのですが、『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』の書類のA控除対象配偶者の欄の所に私の名前、生年月日などを記入したのですが、【平成22年度中の所得の見込額】の欄には、102万と記入し提出してしまいました。(今年度の収入が判明していないのと、最後に勤めていた派遣会社からのお給料もまだ支給されていないので) 提出後に115万~120万円位になりそうだと分かったので、正直、どうしたら良いのか困っております。 そもそも質問者の方の場合は「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に書いてはいけません、配偶者特別控除に該当ですので「給与所得の保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」の方に書くのです。 平成22年の「給与所得の保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」を夫の会社からもらっていませんか? それからいずれにしても書く数字は収入ではなくその金額から65万を引いた所得金額です。 ですから「給与所得の保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」を例にすると以下のように書きます。 例えば収入が125万だったとします。 給与所得の収入金額等の欄に125万と書きます、その横に65万とすでに印刷されています、125万からその65万を引いた金額60万をすぐ右の所得金額のところに書きます。 次にその7つ下にAを四角で囲った欄があります、そこに60万を書きます。 その下に配偶者特別控除額の早見表があります、左側のA欄の金額で先ほどの60万は「600000円から649999円まで」に当たります。 するとその右側の控除額が160000円となっています、この16万をその下のB(を四角で囲った)欄の金額のところへ書きます。 以上が「給与所得の保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」の書き方です。 >また、主人の会社から毎月、15000円の家族手当が支給されており、103万を超えた場合は全額返還になると主人が言っておりました。 そうですね、1月まで遡って家族手当の返還と言う会社も結構ありますね。 >このまま、主人の会社に102万円で申告しておくという事は可能なのでしょうか?また、私の正式な収入金額は主人の会社に分かるのでしょうか? と言うより税務署から夫の会社へ申告を修正するように連絡が来るでしょう、そして会社の給与の責任者に夫は呼びつけられてこってり油を絞られるでしょうね、そして自宅に戻って質問者の方に・・・・。 >私の今年度の収入は来年には市役所に分かりますよね? 当然判ります。 >このような事から私の収入金額が間違っていたので、来年の確定申告は主人と私の分を行った方が良いのでしょうか? 一般には少しぐらい期限がすぎても担当者にお願いして出しなおせばやってくれますよ、多少はイヤミぐらい言われるかもしれませんが。 ただ会社によってはどうしてもだめと言うなら、確定申告をすることになりますね(した方が良いのではなくしなければならないのです)。

clam17
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 書類の記入方法まで教えて頂きありがとうございます。 主人とも相談し、確定申告を行い、会社からから家族手当の返還を求められたら返還する事にしました。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

他回答様に勘違いがあるようです。僭越ですが訂正させていただきます。 「また、私の正式な収入金額は主人の会社に分かるのでしょうか?」に >ご主人の会社では、当然、貴方の収入調査をするでしょう。なので、その調査でわかってしまうでしょう。 と回答がありますが、勘違いされてるようです。 一つの企業が一人の人間の収入調査など本人承諾なくできません。できたらおそろしい国になってしまいます。 市役所に提出がされてる給与支払報告書や確定申告書により「所得が38万円以上ある」人を、扶養家族や控除対象配偶者にしてる人については、その勤務先に「扶養控除がちがうんではないかね?」と税務署から問合せが行きます。 勤務先では「貴方は奥さんを控除対象配偶者にしてるようだけど、所得要件(年間38万円以下)に違反してはいか?」と問合せて、本人が調べた結果「あかんかった人を申告してました」と会社に報告し、会社は年末調整をやり直し、追徴金を本人から貰って納税をします。 配偶者控除を受けらると思っていたが、勘違いしてたとして会社に再度申告書を提出するか、夫が確定申告書で精算するかです。 いずれ判るものですよ。

clam17
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 そんなに慌てる事もないんですね。 結婚前は年末調整を会社でやってもらっており、結婚後は103万以下の収入でしたので何も考えずに確定申告だけは普通に行っておりました。 主人ともの相談し、確定申告をして、会社から言われたら家族手当の返還をする予定です。 ありがとうございました。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.2

>【平成22年度中の所得の見込額】の欄には、102万と記入し提出してしまいました。 「所得」ですから、いずれにしろ間違いですね。 給与所得の場合、「収入」から「給与所得控除(年収によってきまります。貴方の場合は65万円)」を引いた額を「所得」といいます。 なので、102万円の収入なら37万円が所得です。 >また、主人の会社から毎月、15000円の家族手当が支給されており、103万を超えた場合は全額返還になると主人が言っておりました。 会社の規則ですからそれに従わなくてはいけないでしょう。 >このまま、主人の会社に102万円で申告しておくという事は可能なのでしょうか? 「扶養控除等申告書」はそのままでもいいです(書類の締めきりがまだなら、出しなおしたほうがいいです)が、間違いがわかったのですから税務署へ確定申告しないといけません。 ただ、家族手当を受けていてそれに該当しなくなるのなら、その旨会社に言う必要があるでしょうね。 なお、ご主人は「配偶者控除」は受けられませんが、「配偶者特別控除(控除額は配偶者控除より少ない)」を受けられます。 >また、私の正式な収入金額は主人の会社に分かるのでしょうか? ご主人の会社では、当然、貴方の収入調査をするでしょう。 なので、その調査でわかってしまうでしょう。 >私の今年度の収入は来年には市役所に分かりますよね? もちろんです。 >このような事から私の収入金額が間違っていたので、来年の確定申告は主人と私の分を行った方が良いのでしょうか? 貴方は確定申告の必要ありません(申告することにより所得税が戻るようならすればいいですが)。 給与を2か所以上から受けていて、年末調整をされなかった収入が20万円以下なら確定申告の必要ありません。 また、20万円を超えていても合計年収が150万円以下なら必要ありません。 でも、ご主人は配偶者控除を配偶者特別控除に変更する確定申告をして、その控除額の差分の所得税を納めなくてはいけません。

clam17
質問者

お礼

遅くなりましたが、ご回答頂きありがとうございました。 来年、確定申告を行うことにしました。 家族手当の返還も、会社から求められたら応じる予定でおります。 ありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>提出後に115万~120万円位になりそうだと分かったので、正直、どうしたら良いのか困っております… 何も困ることはありません。 そもそも大晦日を迎えないうちに取らぬ狸の皮算用をするのですから、皮算用どおりに狩りの成果が出ないことがあって当たり前です。 年が明けてから、夫、妻双方とも確定申告をすれば良いだけのことです。 >このまま、主人の会社に102万円で申告しておくという事は可能なのでしょうか… スーパーで、小さな商品をポケットに入れて、レジ係にも警備員にも気づかれないよう出てくるのは可能ですか、と聞いているのと同じ。 >私の正式な収入金額は主人の会社に分かるのでしょうか… 分かる分からないでなく、正しいことを報告しなくてはだめ。 >昨年は収入が100万以下だったので、何も考えずに確定申告をしておりましたが、今年度は、どうしたら… 200万、300万あっても年末調整がされていない限り、確定申告をしなければいけません。

clam17
質問者

お礼

遅くなりましたが、ご回答頂きありがとうございました。

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