公衆トイレの手洗いの排水処理について

このQ&Aのポイント
  • 公衆トイレの計画をしていますが、公共下水道に接続できない場合、浄化槽を設置する必要があります。屎尿は浄化槽で処理し、放流することが必要ですが、手洗いの排水については浄化槽で処理する必要があるのでしょうか?
  • クライアントから予算を抑えたいとの要望があり、屎尿は浄化槽で処理し、手洗いの水は近くの側溝に放流できるのか問われています。山の上にあるトイレなどでは、手洗いの水は地下に浸透させたり、雨水側溝に放流している場合があります。
  • 具体的には、特殊なシステムトイレを採用し、手洗いの排水については近くの側溝に放流できるのか問われています。しかし、一般的には屎尿と手洗いなどの雑排水も一緒に浄化槽で処理して放流する必要があります。法的な基準について詳しく教えていただける方がいれば教えてください。
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公衆トイレの手洗いの排水処理

公衆トイレの計画をしています。 公共下水道に接続できない立地にあり、浄化槽を設ける必要があると考えています。 その場合、屎尿については建築基準法第31条から浄化槽を設置、処理して放流することになるかと思いますが、手洗いの排水についても、浄化槽に入れて一緒に処理する必要があるのでしょうか? クライアントから、浄化槽にかかる予算を抑えるために、屎尿は浄化槽で処理し、手洗いの水は近くの側溝にそのまま放流できないのかと問われています。 山の上にあるトイレなどでは、手洗いの水は地下に浸透させたり、あるいは雨水側溝などが、近くにある場合は、そこの直接放流している場合があるじゃないかと言われており、私も、そういうトイレを見たこともあります。 具体的には、トレイ1穴づつに汚水処理システムがついていて、処理水を再度トイレの洗浄水に再利用する特殊なシステムトイレを採用したいらしく、その場合、手洗いの排水については近くの側溝放流でよいのではないかと問われています。 これまで、常識的に、屎尿と一緒に手洗いなどの雑排水も一緒に浄化槽で所定の水質に処理して放流する必要があると考えていたのですが、改めて法的根拠はあるのかと問われて、説明に詰まってしまいました。 トイレの手洗いの水などの雑排水の処理について、明解な法的な基準があれば教えてください。 下水道法や浄化槽法でも明解な記載が見つかられなかったため、ご存じの方がいらっしゃいましたら、根拠法令も合わせて教えていただければと思います。 よろしくお願いいたします。

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  • hroronD
  • ベストアンサー率34% (632/1827)
回答No.2

 浄化槽法に記載がありますが。  第一条~第二条にかけて雑排水(手洗も含まれると解釈するべき)について記載があります(一部略)。  第一条  この法律は、 ~ 公共用水域等の水質の保全等の観点から浄化槽によるし尿及び雑排水の適正な処理を図り、もつて生活環境の保全及び公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。 第二条   一  浄化槽 便所と連結してし尿及びこれと併せて雑排水(工場廃水、雨水その他の特殊な排水を除く。以下同じ。)を処理し、下水道法 (昭和三十三年法律第七十九号)第二条第六号 に規定する終末処理場を有する公共下水道(以下「終末処理下水道」という。)以外に放流するための設備又は施設であつて、・・・・  各都道府県知事・各政令市長あて厚生省生活衛生局長通知にもあります。  http://www.env.go.jp/hourei/syousai.php?id=11000241  法律改正以前に設置されたものや、特例的なものは考慮するべきでは無いと思いますが。  

ponta_007
質問者

お礼

根拠法令は、浄化槽法だったのですね。 ありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2129/10797)
回答No.1

浄化槽法 第一条 の中に、(浄化槽によるし尿及び雑排水の適正な処理を図り) とゆう部分があります この雑排水だと思います。 昔の単独浄化槽の場合は手洗いの水は側溝に流されていました、 法律の改正により 単独浄化槽は廃止になり合併浄化槽にして今は雨水以外はすべて、浄化槽で処理するように決められています。 法律は時代とともに改正されてきます、古い設備のままの物が残っていても違法ではありません。

ponta_007
質問者

お礼

根拠法令は、浄化槽法だったのですね。 ありがとうございます。

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