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自己破産者に相続遺産が出てきた場合

自己破産者に相続遺産が出てきました 旧債務には返済の義務が発生しますでしょうか 教えてください

  • ok308
  • お礼率50% (1/2)

みんなの回答

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.2

自己破産したからと言って、それまでの借金が全てなくなるわけではないです。 自己破産の申し立てと同時に行う、免責許可が認められなければ、 借金は背負ったままです。 ですので、免責許可を受けた後であれば、借金そのものが無くなっているので、 相続財産から支払う必要性がありません。 ただし、免責許可申請中に相続財産が発生したにもかかわらず、不正な手段を用いて隠蔽して、許可確定後に相続財産を取得した場合、それが発覚すれば免責取り消しになったりします。 ちなみに、負債も相続財産になりますので、負債を相続したら新たに債務が発生します。

ok308
質問者

お礼

助かりました  本当にありがとうございました

  • comattania
  • ベストアンサー率23% (840/3549)
回答No.1

自己破産の申立をして免責を受けたら、その方は借金の返済を免れますので、その後、遺産を相続したとしても、自身の債権者へ返済する必要はありません。 遺産相続は負債も相続しますから、ご自身の負債については返済義務を生じませんが、相続した負債は返済を免れません。

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