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遺産相続後の自己破産

父は会社を経営しておりました。代表取締役だった頃の連帯保証人が残っております。最近体調を崩し、入院しております。 もし、万一のことがありましたら遺産放棄をした方が良いのでしょうか?財産はマンション、土地などがあります。 現在は連帯保証人になっている債務は、今のところ毎月会社で支払っていただいております。 万一があった時、母が遺産相続をし会社が倒産してしまった場合は母が自己破産すればいいのでしょうか? 遺産を相続した後に、万一のことがあった場合は自己破産も可能ですか?連帯保証の債務金額は2億です。

みんなの回答

回答No.2

No.1の方は「遺産分割協議において、母が連帯保証債務及びその他負の財産を相続する。」とおっしゃっていますが、債務の遺産分割は債権者の同意がない限り債権者に対抗できませんので、それは無理です。 「遺産を相続した後に、万一のことがあった場合は自己破産も可能ですか?」→可能です。ただし、当然のことながら破産によって財産を手放すことになります。 連帯保証債務は、主たる債務者(=会社)がきちんと支払ってくれれば問題がないわけですから、相続放棄をするのは少しもったいない気がします。いったん相続した後、実際に巨額の債務が降りかかってきたら自己破産しかないでしょう。自己破産の時までに財産を誰かに贈与するなどして少なくしておくのも一つの手だと思いますが、いろいろと問題のあるところでもあります。

rqbby059
質問者

お礼

ありがとうございます。 心強いアドバイスありがとうございます。

noname#92208
noname#92208
回答No.1

「父」の死亡後、相続人が「母」及び「自分」の2人だけであり、 その2人の持分の合計を最大限増やすためにはどうすればよいか? という質問ならば、以下の条件を満たす限り話は簡単です 1.「母」は自己破産しても良いと思っている 2.「母」が現在所有する財産は、債務金額2億円に比べて、 非常に小さい 遺産分割協議において、母が連帯保証債務及びその他負の財産を相続する。 ご自分が残りの財産を相続する。 (ただし、相続税との兼ね合いもあるので、 多少分配を変える必要があるかもしれません) 2億円支払えと要求されたら、母が自己破産をする 以上参考になれば幸いです

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