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母名義の家はどうなるの?

痴呆のある母の家に弟夫婦が現在住んでおります。 【母は現在養護ホームに入ってます】 弟の嫁が母の財産の一部の使い込みを始めたので青年後見人を立てました。 色々なことがあり弟の体が弱っております。 母名義の家に現在嫁と一緒に住んでいる弟が万が一先に無くなった場合どうなるのでしょうか? 弟は現在嫁に何も言えない状況で、嫁が強く、母の面倒も一切見ないような状況です。 私は姉としてみるに見かねる状態で、嫁には出て行ってもらいたいと思っています。 青年後見人の手続きや養護ホームの入居の手続きなども全て私がやっております。

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  • jamf0422
  • ベストアンサー率36% (4/11)
回答No.5

>> ご事情があったのでしょうが司法書士さんに頼まれると費用が発生しますね。 > 弟の嫁兄弟が押しかけてきて、母の財産を狙ってきました。 > 太刀打ちできる状況ではなかったため、第3者の司法書士を立てることになりました。 > 弟の嫁が母の金庫の鍵を勝手に開けて預金を下ろし使い込みをして司法書士を介しても、 > いまだに金庫の鍵も返さない状況で、全ての預金をSTOPさせております。 > その上、家の鍵も取り替えてしまい、母をつれて家に帰れない状況です。 > このような状況で母の家に住ませておく事自体が納得がいきません。 > 最悪の状況になる前に何とかしなければと考えてこちらでご相談をしております。 お話の様ですと、相続が発生する前に信用が置ける弁護士さんと相談された方がよろしいですね。争いのある事案になりそうで結構費用がかかる可能性がありますが、相手もなんとでも言い分は並べられますし、何かを勝手にやるかもしれません。今後新たな事態が発生してからでは遅いのではないのかと心配します。今のうちからできること、将来の落としどころについてのアドバイスを受け、損害や不満が最小で済むようにお考えになるべきと思います。

yosi3167
質問者

お礼

色々と的確なアドバイスありがとうございます。 もう一つお尋ねしたいのですが、現在成年後見人となっている司法書士の方にはいろいろと相談しているのですが、基本的に成年後見人としての費用以外にお金がかかっているのかわかりません。 普通はどうでしょうか?

その他の回答 (5)

  • jamf0422
  • ベストアンサー率36% (4/11)
回答No.6

> もう一つお尋ねしたいのですが、現在成年後見人となっている司法書士の方にはいろいろ > と相談しているのですが、基本的に成年後見人としての費用以外にお金がかかっているの > かわかりません。 > 普通はどうでしょうか? 相続権のある人全員が家庭裁判所に合意の連絡の上で、その司法書士さんが成年後見人になったのですね。そしてその費用は、被後見人の財産の中から支払われるのですね。支払いの中味は交通費、通信費など、あるいは被後見人の物品購入、必要手続きの立替実費のほかに、後見人費用となっているのではないでしょうか? 常識の範囲でのちょっとした相談なら上乗せの請求などはないのはと思いますが司法書士さんの請求に明細がついておりませんか? 考えるに、その司法書士さんは後見業務については相続人全体から委嘱されている立場と思います。あなたのお考えの相談なら(その業務を受けてよいかは別にして)あなたに費用請求すべきと思われます。

yosi3167
質問者

お礼

いろいろとありがとうございました

noname#121701
noname#121701
回答No.4

>もし子供が2人とも家を出た場合は、嫁の住む権利は消滅しますか? 嫁さんはなんの権利もなく、ただすんでいるだけです。 子供が出といっても所有権がありますので、子供と賃貸契約を結んでいるといわれれば、それまでです。 尚、補足の欄に書き込まれましてもメールが届きません。 なんとなく質問を開いたら、補足に文章が書かれていたのを発見したため、返信しています。 質問がある場合は、お礼の欄に書きますと、メールが届きます。

yosi3167
質問者

お礼

やっぱりそう簡単に追い出すことは出来そうもないですね! 大変参考になりましたありがとうございます。

noname#121701
noname#121701
回答No.3

>弟夫婦には子供が2人いますが、万が一の場合嫁と子供の居場所が無くなると思います。 弟さんが先に亡くなりますと、お母様の相続は、あなたと代襲相続人である弟の子供が相続人となり、遺産分割となります。あなたが法定持分を請求するかしないかはあなたの判断です。 あなたが相続放棄もしくは遺産分割協議で弟のお子さん名義にするなら、弟さんの嫁さんもお子さんも普通に居住できます。 あなたが、法定持分を請求すれば、不動産は共有になりますが、弟さんのお子さんの名義が入ってますので、追い出すことは出来ません。 嫁さんは何の権利もありませんが、子供の親という理由で居住するでしょう。 あなたの法定持分を弟のお子さんに買い取らせようとしても、弟のお子さんが資力を持たない限り無理です。 共有の解消は建物の立て替えが必要になった時、住宅ローンにあなたの担保提供が必要となり問題が表面化します。 万が一でなく、お母様の相続が発生した時に弟が健在なら、あなたと弟との遺産分割となります。 あなたが、法定持分を請求するか否かは、上記と同じ状態です。

yosi3167
質問者

お礼

いろいろ教えていただきありがとうございました

yosi3167
質問者

補足

子供2人も親である弟の言うことをろくに聞かない状況です。 >弟のお子さんが資力を持たない限り無理です。 上の子供は家を離れて今年から就職することになりました。 下の子供は13歳ですのでまだ先の話になりますが、もし子供が2人とも家を出た場合は、 嫁の住む権利は消滅しますか?

  • jamf0422
  • ベストアンサー率36% (4/11)
回答No.2

> 成年後見人に当たっては、妹を推薦したのですが、家裁からの決定が降りず司法書士に > お願いすることになってしまいました。 妹さんがおられるのですと、妹さんも相続人になります。ご事情があったのでしょうが司法書士さんに頼まれると費用が発生しますね。 > 弟夫婦には子供が2人いますが、万が一の場合嫁と子供の居場所が無くなると思います。 > その場合は、居住権などは発生しないのでしょうか? 弟さんが先になくなって、その後お母様が亡くなると弟さんの子供さん二人には弟さんの分の相続権が二等分されて引き継がれます。従って家についても子供さん達二人で1/3の権利をもつことになります。 お母様のお金を弟さんのお嫁さんが使い込んだということですとその他に金融資産もあるのですね。お母様に遺言がないのでしたら相続の中味をどうするかは相続人たちの間で相談です。ただしあなたがお母様の面倒を特にみられたなら、寄与分を主張し、家庭裁判所などでこれが認めれられる可能性があります。あらかじめ寄与分主張手段は、寄与分主張が可能かどうかも含め調べておかれてはいかがですか。お母様が正式な遺言を書いてあなたの寄与分を認めて財産分与を多くしてもらえば一番よいのですが。 相続人間の相談だけ、あるいは家庭裁判所が介在して遺産の分与がきまりますが、家の所有権を弟さんの子供さんたちがとれば、それで弟さん遺族は住むところについては何も問題はありません。 お金を均等にわけて、家も共同相続、という場合もあるでしょうが、その家をどうするかはまた相続人の間の相談になります。現に住んでいる人を追い出すのは大変だと思います。これ以上詳しいことは相続に詳しい弁護士さん、司法書士さん、あるいは税理士さんとかにお聞きになったらよいと思います。養護ホームには相続の問題を抱える人がいるはずで、養護ホームから適当な相談先のアドバイスをいただけるかも知れません。

yosi3167
質問者

補足

ご丁寧な回答ありがとうございます。 >ご事情があったのでしょうが司法書士さんに頼まれると費用が発生しますね。 弟の嫁兄弟が押しかけてきて、母の財産を狙ってきました。 太刀打ちできる状況ではなかったため、第3者の司法書士を立てることになりました。 弟の嫁が母の金庫の鍵を勝手に開けて預金を下ろし使い込みをして司法書士を介しても、いまだに金庫の鍵も返さない状況で、全ての預金をSTOPさせております。 その上、家の鍵も取り替えてしまい、母をつれて家に帰れない状況です。 このような状況で母の家に住ませておく事自体が納得がいきません。 最悪の状況になる前に何とかしなければと考えてこちらでご相談をしております。 >お母様が正式な遺言を書いてあなたの寄与分を認めて財産分与を多くしてもらえば一番よいのですが。 母に痴呆が入ったためそれもままならぬ状況となってしまいました。

  • jamf0422
  • ベストアンサー率36% (4/11)
回答No.1

お母様が亡くなったら相続人はあなたと弟さんです。そして弟さんが先になくなっていると弟さんのお子さん達が代襲相続人として弟さんの権利を引き継ぎます。弟さんのお嫁さんはお母様と養子縁組でもしていない限り相続の権利はありません。 お子さんであるあなたが成年後見人にならなかったのが不思議ですね。今、その成年後見人の方に報酬を支払っているのではありませんか?あなたが成年後見人になり、財産を管理すれば家庭裁判所に申告してあなたに報酬が認められます。また、あなたが現状において特にお母様の面倒を見ておられたなら、相続にあたっても寄与分が認められるはずです。(手続きをどうするかは詳しくありませんが。)

yosi3167
質問者

補足

早々のご回答ありがとうございます。 成年後見人に当たっては、妹を推薦したのですが、家裁からの決定が降りず司法書士にお願いすることになってしまいました。 弟夫婦には子供が2人いますが、万が一の場合嫁と子供の居場所が無くなると思います。 その場合は、居住権などは発生しないのでしょうか?

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