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年末調整の保険名義
rokutaro36の回答
- rokutaro36
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家庭の経済状況によっては夫も払うし妻も子供のために支払う 妻の申告に載せるのはOKのような気がします、早く制度を変えてほしいものです。 少し、補足させていただきます。 保険は、契約者と保険会社の「契約」です。 その契約内容によって、税務署が課税するというものです。 つまり、保険料負担者、契約者、被保険者、受取人を保険会社との 間で取り決めるのです。 つまり、あくまでも、税務署は、事実に対して課税するのです。 その事実を変えるのは、契約者側なのです。 夫婦で、そのときの経済状況に応じて、負担者が変わる…… ならば、保険料負担者に保険料を贈与すれば良いのです。 年間110万円までの贈与は非課税です。 一方、契約ではなく、国の「制度」としての扶養控除は、 夫と妻と、収入の多い方を選べば良いことになっています。 つまり、今年、昨年と奥様の収入が多いならば、 お子様を奥様の扶養にすれば、節税になります。 これは、確定申告で訂正すれば良いです。 世の中には、日々の生活が苦しく、 学資保険に契約できない人も多くいます。 奨学金や授業料免除の申請が増加の一途、 授業料が払えずに、高校を退学する生徒も増加の一途、です。 保険料を贈与するなど、多少、面倒な手続きもありますが、 質問者様のように、学資保険を継続できるだけでも、 恵まれていると、考えるわけにはいきませんか?
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お礼
いつも丁寧なご回答有難うございます 私としては、もし、自分の申告で可能ならという軽い気持ちでお聞きしたもので 今回のお二人の回答で「そうだよね」という気持ちでおります 「家庭の経済状況によっては夫も払うし妻も子供のために支払う 妻の申告に載せるのはOKのような気がします」というのは職場で他の方も同意見でしたので 一般家庭の家計をあづかるものの感情としてご理解願います。