• 締切済み

学資保険の年末調整と名義

この度、離婚をしまして、不動産を含む全ての名義を元夫から私へ変更しました。 ただ、二人いる子供のうちの一人の学資保険の名義変更が告知書で引っかかってしまいできませんでした。 それぞれ別のところで学資保険をかけており、名義変更ができなかった分の学資は郵便局です。 ネットでも厳しいと言われていますが、自分もアウトになるとは思いませんでした。 今後、解約するか元夫名義で私が支払い続けるか、色々考えることがありどうするか現在検討中です。 そこで、教えて頂きたいことがあります。 学資保険の年末調整についてです。 うまく伝わらなければすみません。 ・学資保険は年末調整時「一般の生命保険料」に入るのでしょうか? ・その場合、現在私は年間12万前後の生命保険を支払っておりますが、この時点で10万を超えているので、新保険料または旧保険料どちらも最大?の4万または5万と記入するようになると思うのですが、そうなるとこの学資保険が名義変更できない件に関しては(元夫の名義で私が支払っていても)年末調整に記入できないので損をするということはないのでしょうか? また、話は変わるのですが元夫名義で私が支払いを続けた場合、満期の連絡は元夫に行くと思うのですが、公正証書に「満期になった時に全額こちらへ元夫から渡してもらえるようにする」ことは可能でしょうか? 宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.2

(Q)名義人と受取人が違う場合は贈与税がかかるようですが、この場合はどうなるのでしょうか? (A)税金は、名義人(契約者)は関係ありません。 誰が保険料を負担したのかということが重要です。 今回の件では、夫様が負担、質問者様が負担、どちらでも同じです。 夫様が負担した分は、離婚の財産分与となります。 税金は、受取額-保険料負担額 つまり、利息分にかかりますが、 一時所得になるので、50万円までは非課税です。 また、このような保険の場合、税金は、その都度の保険料ではなく、 受取時の精算時に課税となります。 (Q)公正証書にこちらに全額渡してもらうように記載したとしても、全額元夫が使ってしまった場合、取り返せるほどの効力はあるのでしょうか? (A)裁判をして、取り戻すことになります。 つまり、裁判所命令で、夫様の財産を差し押さえできます。 取り戻せなければ、公正証書の意味がないです。

l1a3u0e
質問者

補足

すみません、補足をさせてください。 (理解力が乏しい為、同じ質問になってしまうかもしれませんがお許しください) (Q)名義人と受取人が違う場合は贈与税がかかるようですが、この場合はどうなるのでしょうか? これについてですが、これは名義人は元夫のまま、受取人を子供にした時の場合です。 ●その場合も財産分与となってしまうのでしょうか? 家計は全て私が管理しており、元夫の収入と私の収入を合算した家計から引き落としておりました。(引き落とし口座は元夫です) ●この場合、財産分与しなければならないのでしょうか?その場合、半々ということになってしまうのでしょうか? 収入は私の方が多いので、全体的な生活面からしても負担額は私の方が多かったのですが、、、 また、元夫が負担、私が負担どちらも同じとのことですが、引き落とし口座が元夫ということで私が支払ってきたという証拠はありません。 手元に元夫の、学資保険の引き落とし用の口座を持っているというだけです。 ●引き落とし口座が元夫の場合は元夫が負担してきたとみなされるのでしょうか? ●これらも公正証書に記載しておけば大丈夫なのでしょうか? 保険料は私が負担するが、満期時に子供に全額を渡す。 渡さなければ強制的に支払ってもらう。 というような内容のものにしておけば。。。 (前質問と同じような)質問が多々あり申し訳ありませんが、宜しくお願い致します。

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.1

(Q)学資保険は年末調整時「一般の生命保険料」に入るのでしょうか? (A)その通りです。 (Q)その場合、現在私は年間12万前後の生命保険を支払っておりますが、この時点で10万を超えているので、新保険料または旧保険料どちらも最大?の4万または5万と記入するようになると思うのですが、そうなるとこの学資保険が名義変更できない件に関しては(元夫の名義で私が支払っていても)年末調整に記入できないので損をするということはないのでしょうか? (A)損をするという意味がわかりません。 すでに限度額をオーバーしているので、 質問者様の名義に変更しても、変更できなくても 質問者様には、学資保険分の保険料については 「税金の還付がない」ことには変わりありません。 (Q)話は変わるのですが元夫名義で私が支払いを続けた場合、満期の連絡は元夫に行くと思うのですが、公正証書に「満期になった時に全額こちらへ元夫から渡してもらえるようにする」ことは可能でしょうか? (A)可能です。

l1a3u0e
質問者

補足

早速のご回答、そしてわかりやすく回答して頂きありがとうございます。 「損をする」については、rokutaro36様の回答のように聞きたかったので、わかってもらえて良かったです。 最後の公正証書について更に教えて頂きたいのですが、元夫からこちらへお金が渡った時に贈与税は発生するのでしょうか?名義人と受取人が違う場合は贈与税がかかるようですが、この場合はどうなるのでしょうか? また、公正証書にこちらに全額渡してもらうように記載したとしても、全額元夫が使ってしまった場合、取り返せるほどの効力はあるのでしょうか?もしそのような効力がないのであれば、取り返す方法はありますか?

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