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年末調整の保険名義

rokutaro36の回答

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  • rokutaro36
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回答No.1

「保険料控除は、保険料を払っている人が控除できる」 というのが原則です。 しかし、控除証明書には、保険料負担者の情報がないので、 家族ならば誰でも申告できるのが実態です。 なので、安易に控除申告をする人がいますが、気をつけなければ ならない点があります。 控除申告をするということは、申告した人が保険料を払っていると 税務署に届け出るのと同じです。 保険にかかる税金は、契約者は関係なく、保険料負担者が誰か ということが重要です。 つまり、個人年金の場合、受け取る年金にかかる税金は…… 保険料負担者=受取人 ならば、所得税 保険料負担者≠受取人 ならば、贈与税 ということになります。 年金の支払時に、保険会社は、税務署に対して、 支払調書を提出します(義務です)。 そこには、保険料負担者(保険料口座の名義人)と受取人の情報が 入っています。 通常は、保険料負担者=税控除申告者となるので、問題ありませんが、 両者が違う場合、もめる原因になります。 口座名義人=保険料負担者=A 税控除申告者=B 受取人=A とした場合、表面上は…… 口座名義人=受取人=Aなので、年金は所得税となります。 しかし、税控除申告者がBだった場合…… 本当の保険料負担者はBということになります。 (1)所得税で申告したことが虚偽である。 つまり、脱税。(贈与で申告しなければならない)。 (2)保険料控除の申告が虚偽である。 つまり、詐欺。 (税金の還付金を騙し取る行為ですから、脱税ではなく、詐欺です) つまり、贈与で申告しなければ…… (1)か(2)のどちらかということになって、 どちらになっても違法行為ということになります。 つまり、下手なことをすれば、話がとてもややこしくなります。 ご参考になれば、幸いです。

akfgfuiy
質問者

お礼

確かにそのような方程式になります、駄目なことは理解できました、しかし、 感情論として、夫婦で子供を育てその子のために必要な積み立てをしているのだから 家庭の経済状況によっては夫も払うし妻も子供のために支払う 妻の申告に載せるのはOKのような気がします、早く制度を変えてほしいものです。 丁寧なお答えいただき有難うございました。

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