• ベストアンサー

年末調整について

年末調整の、「給与所得者の保険料控除申告書」について詳しい方がいましたら教えていただきたいのですが。 今年5月に入籍し、夫の扶養に入りました。私の所得は80万円くらいで、65万円を差し引いても15万円いきませんので、扶養に入る条件は満たしていると思います。他には所得を得ておりません。 保険料控除申告書についてなのですが、まず、夫の生命保険が2つと、私の生命保険が2つあり、私の保険の内の1つは旧姓になっております。 それと、私も夫も今年は国民年金を数ヶ月納めております。 それでお聞きしたいのですが、私の生命保険は記入する必要があるのでしょうか? 名義は1つが旧姓もう1つは新姓ですが、どちらも夫名義でなく私の名前になっております。 名義が私自身になっているということは、夫が実際に保険料を払っていたとしても、夫の控除にはならないんですよね? その場合私の生命保険を記入しても意味がないでしょうか? 国民年金についても同じ解釈でいいのでしょうか? それとも、一応保険も国民年金も記入してみた方がいいものでしょうか? 退職前は経理事務員で、年末調整についてはあまりタッチしておらず、実際自分が記入することになったらどうしていいやら分かりません(-_-;)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.5

>名義が私自身になっているということは、夫が実際に保険料を払っていたとしても、夫の控除にはならないんですよね? 問題になるのは誰が保険料を払っているかです。 一般には名義人が保険料を払っていることが多いのは事実ですが、例えば妻名義でも夫の口座から保険料が引き落とされとされていればそれは保険料は名義人の妻ではなく夫が払ったということになります。 また夫名義でも妻の口座から保険料が引き落とされとされていればそれは保険料は名義人の夫ではなく妻が払ったということになります。 一方生命保険の控除はあくまでもそれを実際に支払った人でなければ控除とはなりません、ですが親族の生命保険等の保険料を払うことは認められています。 しかし現金で窓口で払った場合は、実際には自分以外の人が支払っても自分で支払ったとすれば控除は受けられます。 ここで言う支払った人と言うのは、実際に窓口で支払うという行為をした人と言う意味ではなく、その支払った金が実際に誰の懐から出ているかと言う意味です。 ですから夫の懐から出た金でも妻の懐から出た金だとして妻の控除にすることは可能です、逆に妻の懐から出た金でも夫の懐から出た金だとして夫の控除にすることも可能です。 しかし口座から引き落としにした場合には、上記のように引き落とした口座の名義で支払った人は特定されてしまうのでその口座の名義人しか控除できません。 1.夫の口座から支払った それでしたら夫の控除になります。 夫の「給与所得の保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」に記入すれば控除されます。 ただし保険料が2万5千を超えれば控除額は全額とはなりません、また保険料が10万以上は控除額は一律5万です。 2.質問者の方の口座から支払った それでしたら質問者の方の控除になります。 しかし >私の所得は80万円くらいで、65万円を差し引いても15万円いきませんので ということなら、控除はあっても実質的には使えないということです。 3.現金で支払っていた それでしたら夫の控除になります。 この場合は例え保険料が質問者の懐(例えば失業給付金)から出ていても、税務署がそうだと証明することは不可能なので夫の給与から払ったといえばそれでも通ってしまうということです。 あとは1と同じ処理です。 >その場合私の生命保険を記入しても意味がないでしょうか? いえ、上記の1か3に該当すれば意味はあります。 >国民年金についても同じ解釈でいいのでしょうか? そうですやはり国民年金等の社会保険料控除も誰が払ったかが問題になります。 ただ社会保険料控除は生命保険料控除と異なり上限は無いので、全額が控除対象になります。 それから夫が保険料を払っているという証明は不要です、通常はそれで通ります、会社も証明しろとは言わないはずです。

nana_ko148
質問者

お礼

詳しい回答をありがとうございました。とても分かりやすかったです。 生命保険等は夫の口座から引き落とされており、国民年金は夫のお金で現金で支払いましたので、全部記入しておきました。 旧姓での保険は迷ったのですが、記入してもこれ以上控除額が上がらないので、書くのをやめておきました(笑) 無事に年末調整の書類を提出出来ました☆ どうもありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.4

>5月に入籍し、夫の扶養に入りました… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >私の所得は80万円くらいで、65万円を差し引いても15万円… 税の話をするときは、「所得」と「収入」は意味が違いますから、使い分けましょう。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >扶養に入る条件は満たしていると思います… 「扶養に入る」のではありません。 夫の年末調整もしくは確定申告で、【控除対象配偶者になれる】です。 >私の保険の内の1つは旧姓になっております… 別に支障はありません。 >私の生命保険は記入する必要があるのでしょうか… 日本語としての主語がないのですが、妻の確定申告の話でしょうか、夫の年末調整の話でしょうか。 >名義が私自身になっているということは、夫が実際に保険料を払っていたとしても、夫の控除… >国民年金についても同じ解釈でいいのでしょうか… そもそも、生保控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っています。 妻が払ったものを夫が申告するなどのことはできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 妻の預金から振り替えられているような場合は、夫にはまったく関係ありません。 夫が払っているなら、夫の申告材料です。 >それとも、一応保険も国民年金も記入してみた方がいいものでしょうか… 明らかに払ったものでなければ、記入してはいけません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

nana_ko148
質問者

お礼

とても詳しい回答をどうもありがとうございました! 来年からの参考にさせていただきます。 私の生命保険も国民年金も夫のお金から現金で払ったので、すべて記入しておきました。 無事に年末調整の書類を提出出来ました☆ どうもありがとうございました。

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.3

>名義は1つが旧姓もう1つは新姓ですが・・ 旧姓のままでも構いません。 >名義が私自身になっているということは、夫が実際に保険料を払っていたとしても、夫の控除にはならないんですよね?その場合私の生命保険を記入しても意味がないでしょうか? そうではありません。 生命保険契約の名義は関係ありません。あなた方夫婦の場合、夫が生命保険料控除を受けられるのは次の二条件を満たした場合です。 (1)契約上、保険金の受取人が夫か妻であること。 (2)夫が保険料を支払ったこと。 >国民年金についても同じ解釈でいいのでしょうか? 夫が妻の国民年金保険料を支払った場合は、夫は社会保険料控除を受けられます。記入しましょう。

nana_ko148
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました! 私名義の保険も国民年金もすべて記入し、無事に年末調整の書類を提出出来ました☆ どうもありがとうございました。

  • mmmma
  • ベストアンサー率41% (683/1637)
回答No.2

収入と所得は意味が違うのでご注意ください。 http://tax.xrea.jp/tax/ おそらく80万円というのは収入か手取り給与だと思いますので、そのつもりで書きます。 >夫が実際に保険料を払っていたとしても、夫の控除にはならないんですよね? 控除対象になります。 国民年金も同様にご主人様の収入から控除できます。 質問者様の収入では課税対象にならないので、 確定申告すれば、源泉徴収されていた所得税が全額還付されますよ。

回答No.1

ご主人が払っているならあなたの名義でも全てご主人の控除になります。

nana_ko148
質問者

お礼

無事に年末調整の書類を提出出来ました☆ どうもありがとうございました。

nana_ko148
質問者

補足

さっそくのご回答をありがとうございます! では、夫の控除に出来るんですね。 夫が払っているのは間違いないですが、保険会社から来た証明書には、そういう詳細は載ってないんです・・・。 夫が払っているかどうかをどうやって証明したらいいんでしょうか? 証明しなくてもいいんですかね? 質問ばかりですいません!

関連するQ&A

  • 年末調整

    3月まで国民年金を支払い、4月から大学を卒業し就職したのですが、先日、社会保険料(国民年金保険料)控除証明書が届いたのですけど、これは年末調整に入るのでしょうか?もし、入るのであれば、会社には、この証明書と給与所得者の扶養控除等申告書、給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書だけをだせばいいのでしょうか?また、社会保険料控除の欄には、社会保険の種類:国民年金、保険料支払い先の名称:社会保険庁と記入すればいいのでしょうか?保険料を負担することになっている人はなんと書けばいいのでしょうか?さらに、給与所得者の扶養控除等申告書には、世帯主が本人の場合、記入しなくてもいいのでしょうか?

  • 年末調整 パート 

    年末調整 私は4月に結婚をして、今年の6月からパートとして働いています。そこで社会保険に加入しています。 結婚するまで、派遣で働いていました。その際は、父親の扶養に入っていました。 結婚後は、主人が国民保険でしたし、私の会社が社会保険に加入させてくれたので、主人の扶養には入っていません。 この度、年末調整をしなければいけませんが、ここで質問があります。 給与所得者の扶養控除申告書を記入しなければいけないのは、分かりますが、 主人の扶養に入っていませんし、私名義・受取人(主人)で生命保険を私の口座から払っています。 その際、給与所得者の保険料控除申告書・兼。・給与取得者の配偶者特別控除申告書を記入しなければいけないのでしょうか?

  • 年末調整について

    お世話になっております。 年末調整について教えてください。 バイト先に、年末調整をお願いしようと思っています。 バイト先に提出する書類は、 社会保険料(国民年金保険料)控除証明書で良いのでしょうか。 私は父の扶養に入っており、また生命保険もかけていません。 バイト先で年末調整をしてもらえなかった場合にのみ、 社会保険料(国民年金保険料)控除証明書を持って、 税務署で確定申告をすれば良いのでしょうか。 所得税は給料から引かれている月と、そうでない月があります。 住民税は年末調整、若しくは確定申告をすれば、納税の通知が来るのでしょうか。 無知で お恥ずかしいのですが、教えてください。

  • 年末調整について

    結婚して初めての年末調整で悩んでいます。 夫(私)・・会社員 年収500万弱 妻 ・・自営業(白色申告) 年収350万 経費340万 国民年金と社会保険加入済 この場合、 (1)妻は私の扶養に入れますか? (2)給与所得者の扶養控除等(異動)申告書のAまたはBに該当しますか? (3)給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書の配偶者特別控除と社会保険料控除に該当しますか? 宜しくお願いします。

  • 年末調整について

    現在私はパート勤務をしています。 今年1月~12月までの収入見込みは78万円程です。 気が早いかも知れませんが 年末、主人の会社に提出する扶養控除申告書の 控除対象配偶者の所得の欄に記入する金額は78万円から 給与所得控除の65万円を引いた「13万円」でよろしいのでしょうか? それから、私名義の生命保険ですが、その分の控除を受ける場合 主人の会社で一緒に年末調整してもらえるものでしょうか? それとも私自身が確定申告(私の会社は年末調整してくれません) する時に控除してもらうのでしょうか? 主人の会社で年末調整をしてもらう際、来年度の扶養控除申告書も 提出するのですが、来年度の私の収入見込みが分からないのです。 月収10万円程ですが、来年6月頃退職予定です。 でもこれは予定であって未定です。 ただ来年度丸一年働く可能性は低いです。 その場合、所得欄には 60万(6か月分) - 65万 で 「0万」と記入すればよいのでしょうか? どなたか宜しくお願い致します。

  • 年末調整について

    年末調整について教えて下さい。 夫の会社から年末調整の書類をもらいました。妻である私は今年の2,3月の2カ月だけパートで働き、現在は夫の扶養に入っております。パートで働いていた2カ月間は夫の扶養を外れ、給料から国民健康保険、厚生年金が天引きされておりました。 その場合、配偶者控除が受けられるということは理解できるのですが、天引きされていた健康保険、年金の社会保険料控除は(夫の年末調整で申告するのではなく)私が申告しないといけないという理解でいいのでしょうか? また、通常、退職したパート先から年末調整の書類が届くものなのでしょうか?それとも確定申告をするものなのでしょうか? よくわからないので教えて下さい。

  • 正社員夫とパート妻のそれぞれの年末調整

    正社員の夫の扶養(社会保険)に入り、パートをしています。 先日、パート先の会社から年末調整の用紙をもらいました。 (1)給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 (2)給与所得者の保険料控除申請書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書 の2種類あります。 この書類の記入方法が分からず教えていただきたいです。 妻(私)の今年のパート収入(非課税交通費を差し引いた額)は、80万円ほどです。 社会保険(年金/健康保険)は夫の扶養に入っているので自分では払っていません。 生命保険などの保険料の支払いも私の分はありません(夫は夫名義のものがあります)。 このような場合、妻(私)の方の書類には、 氏名住所と押印のみして、その他は特に記入せず、提出してもいいのでしょうか? そして、夫の会社でもらってくる年末調整の書類には、 どこの欄に何をどのように記入すればいいのでしょうか? 無知な質問ですみません。 よろしくお願いいたします。

  • 年末調整について

    サラリーマン(夫)の妻が昨年12月で仕事をやめ、1月から3月まで失業保険の給付を受けるため扶養からぬけて国民年金と国民健康保険を支払っていました。 その3カ月分の支払いは夫の年末調整の用紙の記入欄に記入してもよいのでしょうか?(国民年金は書く欄がないので控除対象ではないのでしょうか?)。あと、妻(アルバイト、103万円以下)が市に問い合わせたところ「通帳引き落としにしてください」と言われて引き落としにしたのですが、これはデメリットなのではないでしょうか?引き落としすることによって夫が支払ったことにならずに年末調整の用紙に記入できない、と聞いたもので・・・。でも、妻が来年2月に確定申告すればおなじことなのでしょうか?長文ですみません。教えてください。よろしくお願いします。

  • 年末調整について教えて下さい。

    年末調整について3つ教えて下さい。 (1)私は昨年12月に退職し、今年、結婚して、その後、失業保険の給付金をもらいました。 金額は65万円くらいです。 7月から契約社員として常勤で仕事をし、11月末で退職予定ですが、5ヶ月間の給与は、75万円くらいです。 この場合、夫の年末調整で配偶者控除は受けられますか? (2)私が契約者である生命保険は、私自身が確定申告しなければいけませんか? 今、私が勤めている会社からは年末調整の用紙をもらっていません。 契約社員だからか、11月末で退職するからか、単に遅れているだけなのかはわかりません。 夫の年末調整の用紙に記入する事はできますか? (3)私も夫も今年になって、国民年金を掛けました。 先日、国民年金保険料の控除証明書が私と夫、それぞれの名前で届きました。 社会保険料控除欄には私の分の金額も書いていいものでしょうか? 年末調整や控除の事は難しく理解していないため、文章がおかしい所があるかと思います。 また、一気に3つも質問して申し訳ありませんが、ぜひ教えて下さい。 よろしくお願いします。

  • 年末調整について

    年末調整について 今年、2月に就職して、4月で辞めました。 10月にパートにつきました。 年末調整をやってもらおうと用紙をもらおうとしましたが、1枚しかくれませんでした。 ”給与所得者の扶養控除等(異動)申告書”ですね。 上司に、もう1枚の”給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告”の用紙を催促したら、断られました。 短時間パートは、なしだといわれました。 なぜなんでしょうか? 会社の方針なんでしょうか?パートで所得が少ないからなんでしょうか? 生命保険や国民健康保険の控除で還付金をもらいたいのに。

専門家に質問してみよう