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年末調整の保険名義

aicopの回答

  • aicop
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回答No.2

>私が保険料を支払っています。 私は、かけている生命保険料が少ないので子供の学資保険料を自分の年末調整で 申告したいのですが、夫名義の子の学資保険は申告できないのでしょうか? 原則は契約者ですから出来ません。(ただし通る場合がある、お勤めの会社で確認していない場合など厳密に言えば脱税もしくは詐欺に当たります) 保険会社に契約者の変更依頼すれば、来年からできますが、契約者に保障(育英年金)があると難しいでしょう 出来る場合は解約返戻金相当額が夫から妻への贈与とみなされます(基礎控除額までは非課税)http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/zoyo.htm 生命保険料控除http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm

akfgfuiy
質問者

お礼

脱税とか詐欺とまでなるんですね。 下にも記したように夫婦で子育てしてるんで その家庭の経済状況で母親が払うか父親が払うか 流動的であることを認めてほしいものです お答えありがとうございました

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