民法の契約の種類と「実益」の意味について

このQ&Aのポイント
  • 民法で契約の種類を勉強している中で、「実益」という言葉が出てきました。実益とは、契約の種類によって両者の利益や責任が異なることを指します。
  • 有償契約と無償契約についての教科書の文章で、「有償契約については売買に関する規定(担保責任等)が準用されるため、両者を区別する実益があります。」という表現があります。実益とは、有償契約と無償契約の間で適用される法的な規定や責任の違いを示すものです。
  • 実益は、契約の種類ごとに異なるルールや責任が存在することを意味しています。具体的には、有償契約では売買に関する規定が適用され、買い手や売り手には担保責任が課せられます。一方、無償契約ではこれらの規定は適用されず、特定の利益や責任を持たないことが実益です。同様に、双務契約と片務契約、諾成契約と要物契約でも異なる実益が存在します。
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  • ベストアンサー

法律を勉強しているのですが

民法で契約の種類を勉強していて、「実益」という言葉が出てきました。 意味を調べると「実際の利益」と書いてありましたが、 法律についての文章内で、まだ契約の種類をよく理解していない段階なので、その言葉を使った文章の意味がいまいち良く理解できません。 その文章は教科書内で、 有償契約と無償契約についての項で、 「有償契約については売買に関する規定(担保責任等)が準用されるため(559条)、両者を区別する実益があります。」 と書いてありました。 この文章の意味が、「実益」という言葉がいまいち理解できていないためよく理解できません。 読点の後の「両者を区別する実益があります。」というところの、「実益があります」というところを分かり易く言い換えるとどういった表現になるでしょうか? (自分では「区別する必要がある」のような感じに意味がとれるのですが、、) 他にも双務契約と片務契約、諾成契約と要物契約の項でも同じような使われ方があります。 もしくは文章自体の意味でも良いので少し説明していただけると幸いです。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

契約総則の部分で出てくる文章ですね。おっしゃるように「両者を区別する必要がある」あるいは「両者を区別する意味がある」というような解釈で良いでしょう。 ここで重要なのは、有償契約については売買に関する規定(担保責任等)が準用されるということです。

yuyu2004
質問者

お礼

回答ありがとうございます! そうですか、やはりそういう意味なのですね。 「両者を区別する意味がある」というのでより理解できました。 ありがとうございました!!<m(__)m>

その他の回答 (1)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

法律では、よく「利益」と云う文言がでてきます。 私たちの云う「利益」とは、金儲けを云いますが、法律では金儲けだけでなく広義の利益です。 例えば、町を歩くことも、歩くことによって利益を取得しています。(他人の土地を歩くことができないですから。) 「実益」は実際の利益をいいます。 有償契約とは、双方が財産的交換をいい、無償契約とは一方的に財産が移動することを云っています。 ですから、この2つは区別する必要があります。

yuyu2004
質問者

お礼

回答ありがとうございます! 開設をしていただいて非常に助かります。 確かに法律用語での言葉は色々と日常で使う意味とは違うことが多くて少し戸惑うところもありますね。 利益や実益についてよく分かりました。 ありがとうございました!<m(__)m>

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