法律用語「及び」「並びに」の用法について
- 「及び」と「並びに」は法律用語の併合的接続詞であり、同じ段階の場合には「及び」を用い、意味上の区別がある場合には「並びに」を用います。
- 「及び」は二つの語句を結び、三つ以上の語句の場合は最後の二つの語句を「及び」で結び、それ以前の語句を読点で結びます。
- 一方、「並びに」は二段階以上の併合的接続の場合に用いられ、小さな意味の接続には「及び」を、大きな意味の接続には「並びに」を使用します。
- ベストアンサー
法律用語の「及び」,「並びに」の用法の質問
法律用語に、「及び、並びに」ってありますよね?? あの使い方について調べていたのですが、以下の解説で疑問点がありました。 以下の質問で、その疑問点を記載するので、それを念頭に置いたうえで、解説文を見て私の質問にお答えください。 質問:下記の解説の中に、「同じ段階(並列する語句に意味上の区別を設ける必要のない場合)」と「小さな意味」と「大きな意味」との言葉が出てきますが、そもそも「大きい意味」とか「同じ段階」と「違う段階」とかっていうことがどういう意味なのかわかりません。 どういう意味ですか? 質問2:意味が大きいとか小さいとかって何をもってそう定義するのですか? 解説:『いずれも併合的接続詞であり、英語の「and」に相当します。 併合的接続が同じ段階の場合(並列する語句に意味上の区別を設ける必要のない場合)には、「及び」を用います。接続する語句が二つのときは、読点を用いないで「及び」で結び、三つ以上のときは、最後の二つの語句だけを読点を用いないで「及び」で結び、それより前の接続は読点で結びます。 ※例 「A及びB」「A、B及びC」「A、B、C及びD」 併合的接続が二段階になる場合(並列する語句に意味上の区別がある場合)には、小さな意味の接続に「及び」を用い、大きな意味の接続に「並びに」を用います。 ※例 「A及びB並びにC」(AとBが接続し、これとCが接続する場合) ※事例1 給料、手当及び旅費の額並びにその支給方法は、条例でこれを定めなければならない。 併合的接続が三段階以上になる場合には、一番小さな意味の接続のところだけを「及び」で結び、それ以上の段階の接続はすべて「並びに」を用います(この場合の「並びに」の使い分けを「大並び」「小並び」と呼びます。)。 』
- wantantonton
- お礼率34% (13/38)
- 日本語・現代文・国語
- 回答数5
- ありがとう数5
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
こんにちわっ…んたんとんとんさん!(お名前で遊んですみません) ご質問文を読んで逆に勉強させていただきました。 ご質問1: たとえば、 「Aand((BandC)and(DandE))andF」 を日本語で書き表すときは、 「A並びにB及びC並びにD及びE並びにF」 となり、「並びに」の種類は A大並び(B及びC)小並び(D及びE)大並びF となるということですね。 しかし、 A大並び(B及びC)大並び(D及びE)大並びF や A小並び(B及びC)大並び(D及びE)小並びF などと見分けがつきませんね。 その解説に書かれていること以外に、紛らわしくないように書く工夫が要りそうです。 ご質問2: これは定義ではなく、その文章が 「A及びB並びにC」 と書かれていれば、その場合は、「及び」が小さく「並びに」が大きいと解釈すべきだということです。 どこのつなぎが大きいか小さいかは、書く人が決めるということです。
その他の回答 (4)
- 畑山 隆志(@deltalon)
- ベストアンサー率39% (733/1865)
no1ス。 そもそも「大きい、小さい」という捉え方が変。 日本の国語という視点からはあまり考慮された例が見当たらないが、言葉はその(目盛りは無いが)抽象度に着目して考える必要がある。(行動科学の源とともいうべき「一般意味論」では抽象のはしごという。) 抽象度というのは、木や森といった目に見えるものは「低い抽象度」、時、恋といったものを高い抽象度という風に複数の言葉の比較から人間が捉える意味のイメージを捉えようとする。 このばあいだと「ならびに」なら同じ抽象度「及び」なら違う抽象度のことも含んでいるように考えられる。 したがって「大小」で区別しようというのは、意味についてよく分かっていない輩の浅い考えの結果と思える。だから、この質問を作った奴が間違い。 もう「国語」という考えはやめるべき。「日本語」として他言語と比較してみれば同じ所や違いははっきりと理解できるようになる。 あと法律用語では考慮されない。日本の法律の基本は、「みんななかよく、平等に」なので、争う2人の対象者の最後にはバランスが最も重視される。そのためホリエモンのように、実行中は適法だったのがあとから(損をしたもんが多かったので)ダメダシを出したりする。結局、日本は法治国家ではないということ。だから、クソジジイ連中の話を鵜呑みにしてはいけない。
お礼
丁重なご回答ありがとうございます! 抽象度で考えるのですね! その観点はなかった、、
【一重の場合】 (1)二つの語句を接続するときは「A 及び B」とする。 (2)三つ以上の語句を接続するときは例えば「A,B 及び C」とする。 【二重の場合】 「並びに」は「及び」の外で用いる。 (例)A 及び B 並びに C ※三重以上にはならないように工夫する。 ※に関連して,数学でも括弧は二重までとなるようにする。具体的には{( )}
お礼
数学屋!ありがとうございます!
- 莽翁寒岩 一笠一蓑一杖(@krya1998)
- ベストアンサー率20% (605/2887)
ご回答も拝読しましたが、これは条文の文理解釈と、条文表現での使用上のルールがあったと記憶しております。 成文条文などでは内閣法制局(林修三長官)のマニュアル的冊子がありました。 そのほか民法や刑法の本にもそこらをこだわって、説明したいたと存じます。コンメンタールでは見つかりやすいと存じます。 解釈学では、目的論的解釈などで時折、変更や修正をして論理構成をしているのもあったと存じます。
お礼
お礼遅れてしまい大変申し訳ありません、、 ありがとうございます! 法律用語ってむずかしいですね、、
- 畑山 隆志(@deltalon)
- ベストアンサー率39% (733/1865)
何について聴きたいのか、よく考えること。 法律上の運用なのか、日本語上の使用法なのか?質問内容がよく分からん。 ただ意味の厳密さを求めるなら、どちらも科学じゃないんだから定義不可能。 法律上なら、最終的な利益衡量によってずれる。 日本語上ではもともとあいあまいな使い方を許容してきたので、やっぱり難しい。 どんな場合にせよ、主語を組み入れてみて、内容を再構成すれば分かること。最下段のような言い方自体、術語として性格かどうか分からない。他人の受け売りではなく、自分で考えた用語を使うこと。
お礼
丁重なご回答誠にありがとうございます、、 すみません、、質問のスタンス変えますね。。 僕の仕方はだめだ、、
関連するQ&A
- 「及び」、「並びに」の用法について質問
法律用語に、「及び、並びに」ってありますよね? あの使い方について調べていたのですが、以下の解説で疑問点がありました。 以下の質問で、その疑問点を記載するので、それを念頭に置いたうえで、解説文を見て私の質問にお答えください。 質問:下記の解説の中に、「同じ段階(並列する語句に意味上の区別を設ける必要のない場合)」と「小さな意味」と「大きな意味」との言葉が出てきますが、この3つの意味がわかりません。どういうことですか? 解説:『いずれも併合的接続詞であり、英語の「and」に相当します。 併合的接続が同じ段階の場合(並列する語句に意味上の区別を設ける必要のない場合)には、「及び」を用います。接続する語句が二つのときは、読点を用いないで「及び」で結び、三つ以上のときは、最後の二つの語句だけを読点を用いないで「及び」で結び、それより前の接続は読点で結びます。 ※例 「A及びB」「A、B及びC」「A、B、C及びD」 併合的接続が二段階になる場合(並列する語句に意味上の区別がある場合)には、小さな意味の接続に「及び」を用い、大きな意味の接続に「並びに」を用います。 ※例 「A及びB並びにC」(AとBが接続し、これとCが接続する場合) ※事例1 給料、手当及び旅費の額並びにその支給方法は、条例でこれを定めなければならない。 併合的接続が三段階以上になる場合には、一番小さな意味の接続のところだけを「及び」で結び、それ以上の段階の接続はすべて「並びに」を用います(この場合の「並びに」の使い分けを「大並び」「小並び」と呼びます。)。 』
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 「及び」、「並びに」の用法について質問
法律用語に、「及び、並びに」ってありますよね?? あの使い方について調べていたのですが、以下の解説で疑問点がありました。 以下の質問で、その疑問点を記載するので、それを念頭に置いたうえで、解説文を見て私の質問にお答えください。 質問:下記の解説の中に、「同じ段階(並列する語句に意味上の区別を設ける必要のない場合)」と「小さな意味」と「大きな意味」との言葉が出てきますが、この3つの意味がわかりません。どういうことですか? 解説:『いずれも併合的接続詞であり、英語の「and」に相当します。 併合的接続が同じ段階の場合(並列する語句に意味上の区別を設ける必要のない場合)には、「及び」を用います。接続する語句が二つのときは、読点を用いないで「及び」で結び、三つ以上のときは、最後の二つの語句だけを読点を用いないで「及び」で結び、それより前の接続は読点で結びます。 ※例 「A及びB」「A、B及びC」「A、B、C及びD」 併合的接続が二段階になる場合(並列する語句に意味上の区別がある場合)には、小さな意味の接続に「及び」を用い、大きな意味の接続に「並びに」を用います。 ※例 「A及びB並びにC」(AとBが接続し、これとCが接続する場合) ※事例1 給料、手当及び旅費の額並びにその支給方法は、条例でこれを定めなければならない。 併合的接続が三段階以上になる場合には、一番小さな意味の接続のところだけを「及び」で結び、それ以上の段階の接続はすべて「並びに」を用います(この場合の「並びに」の使い分けを「大並び」「小並び」と呼びます。)。 』
- 締切済み
- その他(法律)
- 併合的接続詞と選択的接続詞の使い方
併合的接続詞である「及び」・「並びに」と選択的接続詞である「又は」・「若しくは」の使用法には決まりがあり,単一で用いる場合にはそれぞれ「及び」,「又は」が使用されることが知られていますが,先日,「A並びにB又はC」との表記をみかけました。 文章の意味は“A and (B or C)”だったので,“(A and B) or C”と意味を取り違えられないようにとの配慮から「並びに」を用いたのだと思いますが,これは正しい表現でしょうか。 上記が誤った表現である場合,“A and (B or C)”,“(A and B) or C”のいずれの意味であっても表記すると「A及びB又はC」となってしまいますが,これで正しいという理解でよいでしょうか。 御存知の方がいらっしゃいましたらご回答宜しくお願い致します。
- 締切済み
- 日本語・現代文・国語
- 用語についての質問です
およびとならびにと もしくはとまたはの違いがわかりません。 授業で(A・B)・(C・D)の小カッコがおよびともしくはで カッコ同士が残りの2個だとならいました。 わかりやすくするために一回もしくはでてきたらまたはを使うんだなとか勝手に考えてたんですけど労働法第69条(1)のをみて自分の考えが違うことに気づきました。 似てるもの同士ではおよびともしくはで似てないものは、ならびにとまたはを使うんでしょうか? よろしくお願いします
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 日本の法律はなぜ英語の表現を真似するのですか?
日本の法律はなぜ英語の表現を真似するのですか? 英語ではA、B、Cを並列的に表現する場合「A,BandC」とし最後に「and」を入れます。 日本の法律もA、B、Cを並列的に表現する場合「A、B及びC」とし最後に「及び」を入れます。 日本語の用法としては「及び」無しで「A、B、C」と表現すべきだと思うのですがどうでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 「たる」と「という」の用法
こんばんは. 現在,卒業論文を書いている大学生です. 「たる」の用法がわからなくなってしまい困っており,お力添えを頂きたく思っています. 論文中で 「a = b + c という関係を満たす b」 という意味で, 「a = b + c たる b」 と書いているのですが,この言葉遣いはおかしいでしょうか? 私はこのような「たる」の用法は許されると思っているのですが, 自信がなくなってきました. この用法がおかしいかどうか,おかしい場合は どういった表現が好ましいのか,教えて頂きたく思います. どうかよろしくお願いします.
- ベストアンサー
- 日本語・現代文・国語
- 語句を並べるには A、B、C and D
文の中に、並列に語句を並べるには、 ・A、B、C及びD (法令の場合) ・A,B,C and D (英語) のように、語句と語句を繋ぐ言葉が、最後の語句の直前に来るということになっているようですね。 私の手元にある中国語の辞典でも、 ・A、B和C のように最後の語の前にのみ置く と書かれています。(「和」が「及び」に相当します。) 朝鮮語の辞典も調べました。 「ミッ」という言葉があって、「及び」という意味を持っています。 「最後の語句の直前に置く」とは明記されていませんが、朝鮮語の例文では、 「中国、朝鮮、及び日本の文化」 というように、やはり最後の語句の直前にあります。 どうも、語句と語句を繋ぐ言葉を最後の語句の直前にだけ置く、というのは、 言語を問わず共通の現象らしいです。 しかし、私は日常、「ごはん、野菜炒めと納豆を食べる」や「お米、キャベツと納豆を買って来て」のような言い方はしないです。 「と」だけは特別なのでしょうか。 それとも、語句と語句を繋ぐ言葉を最後の語句の直前にだけ置くというのは、他の言語でも書き言葉の場合だけで、話し言葉の場合は違うのでしょうか。
- ベストアンサー
- 日本語・現代文・国語
- 句読点の付け方を教えてください。
句読点についてお伺いします。実際には読点についてお伺いします。 句読点での決まりはないと言うことは理解しておりますが、会社での文書基準を作成したいと考えておりますので、いろいろ教えていただきたいと思います。まず JISの基準で「A、B、及びC」、「A、B、又はC」と「、」についての基準が決まっていると、ネットでしりました。つまりAの後もBの後も「、」がいると言うことはわかりました。Bの後もあった法が分かりやすいですものね、 そこで確認したいのは、下記の場合の読点はどうかと言うことです。 必要なのか不要なのか。何か基準があるのか教えていただけますでしょうか、 (1)「りんご、みかん、及びバナナ並びにキャベツ及びニンジン」この場合、及び以降はどこに「、」をつけるべきでしょうか。また付ける必要はないのでしょうか。 (2)若しくはを使用する場合です。「りんご、みかん若しくはバナナ又はキャベツ若しくはニンジン」の場合などどこに「、」をつけてよいのやら悩むときがあります。 若しくはの後に「、」がいるのか等。 できだけ参考になる基準等があればおしえていただけますでしょうか。 よろしくお願いします。
- 締切済み
- 財務・会計・経理
- 「及び」と「並びに」と「と」
「及び」よ「並びに」は A及びB並びにC は (A及びB)並びにC ですが AとB及びC の場合は (AとB)及びCなのか、Aと(B及びC)なのかどちらでしょうか? AとB並びにC の場合は (AとB)並びにCなのか、Aと(B並びにC) どっちなのでしょうか?
- ベストアンサー
- 日本語・現代文・国語
お礼
sanoriさんいつもありがとうございます!!!! >これは定義ではなく、その文章が 「A及びB並びにC」 と書かれていれば、その場合は、「及び」が小さく「並びに」が大きいと解釈すべきだということです。 ありがとうございます!!その見解参考になります^^