• ベストアンサー

嘱託契約時の賞与について

最初の1年間は嘱託契約でその後、正社員となる予定で就職しました。 嘱託契約の契約書を交わしたのですが、その際に賞与として、夏、冬にそれぞれ月給の1ヶ月分を支給するとなっていました。 ただ、夏の賞与は入社間もないと言うことで、一切支給されませんでした。このこと自体は、当然ですし、もらえるとも思っていませんでしたので、いいのですが、冬の賞与が1か月分支給されなかった場合は問題とすることはできるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

『賞与』の対象になる在籍期間及び、業績評価は企業によって異なります。基本的に『冬の賞与』は、『直近の4月~9月』が多いかも知れません。ひょっとすると、前期の10月~3月の可能性も否定できません。また、賞与は会社の業績により左右されるので、ひょっとすると、『正社員』の賞与が下がっていれば当然の事ながらあなたの賞与も少なくなるでしょう。  そもそも賞与の基準月数ていうのは、『普通の業績』でその月数になります。業績悪化すれば当然全体的に下がります。この点は理解が必要です。ですから、支給月数がどうなのかはまず把握し、これが通常より多いか少ないか判断するべきでしょう。

その他の回答 (2)

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.3

契約書に書かれていれば履行義務がありますから、その通りになると 思います。 心配なら確認してみたらどうですか?

noname#136967
noname#136967
回答No.1

どんな問題されるのやら。 問題にする前に、質問者自身が解雇されることの方が確実でしょう。 賞与計算時期と賞与支給時期が異なることは、百も承知でしょうがね。夏に受取れなくて冬に全額はありえないでしょう。

関連するQ&A

  • 賞与面で悩んでます

    平成19年6月に採用されて正社員として働いております。 求人募集時には月給18万以上 賞与6ヶ月と記載されており、 安心して入社しましたが、賞与は夏1.5ヶ月 冬2ヶ月ほどしか 支給されていません。 今年の会社としての最高の売り上げを達成しておりかなり期待していたのですが、去年の夏と代わらず1.5ヶ月でした。 賞与は経営者のサジ加減なのでこのまま何にもしないほうがいいのでしょうか? ちなみに中小企業ですが、儲かったら儲かった分社員に還元すると豪語し、大企業並みの支給はすると採用時に話はありました。

  • これから入社して冬の賞与が貰えない。

     先日請負会社(アウトソーシング)の正社員の面接を受け、その後給与の提示がありました。 私の技術が高いので給与は年俸制とのことです。 年俸÷16 = 月給 賞与      4か月分(年間) これから入社すれば今年の冬の賞与も比率に応じて貰えるのかと思っていましたが、最初の賞与は支給されないそうです。 この様な事は良くある事なのでしょうか。

  • 嘱託社員/賞与/泣き寝入りしかないのでしょうか…

    3年のパートを経て、4月より嘱託社員となりました。 夏のボーナスまであとわずか!というこの時期、 会社からいきなり「あなたのボーナスは出ない」と宣告されました。 先週まで「初めてのボーナスだね、よく頑張ったね」と 上司(部長)から言われていたにも関わらず、です。 会社の言い分として、 ・賞与は前年度の後期業績を評価している ・前年度後期は、パート契約のため評価・支給の対象外 私としましては、 ・1年間(4月~翌年3月)の契約書に「夏・冬期2回」賞与が記載されている ・「年2回」の賞与分を含んで、年収を設定した (年1回の賞与分のみでは、パート時より責任が重く、 勤務時間が長くなっているにもかかわらず年収が低くなります) 冬からは通常通り賞与が支給されるとの話ですが、どうしても納得できません。 契約書は何だったのかという思いと、悔しさで涙が出ます。 大手の会社なのですが、「申し訳ない」と一言あるのみで 何も考慮はしていただけませんでした。 これは・・・もう、泣き寝入りしかないのでしょうか。 私が間違っているのでしょうか。契約違反にはなりませんか?? アドバイスをいただけますと幸いです。 どうぞ宜しくお願いいたします。 最後までお読みいただき、ありがとうございました。

  • 賞与支給額が契約条件提示額より低かった

    昨年4月に中途入社した者です。内定をもらったときに契約条件の提示で、月給及び賞与支給予定額を提示されていました。賞与は夏、冬の支給で夏は入社したばかりなので満額支給とならず1/6の支給でした。その際にやや提示額よりも低い金額であると感じたのですが、冬の支給額にややウェイトが置かれると思い気に留めませんでした。そして、冬の満額支給時に明らかに額が低いことに気づき、人事担当者に確認したところ、会社側の事務手続上のミスであると今年2月になって判明しました。当方には過失が一切無いため、当然差額分を支給するように要求したところ、出来ないと一度言われました。既に源泉徴収も済んでしまっている状況ですが、私は会社が当然差額支給すべきと思っており到底受け入れることの出来ない回答です。正当な理由で請求するための法的な根拠について教えていただけないでしょうか?宜しくお願い致します。

  • 契約社員の契約について

    私は昨年12月にある企業に契約社員として入社しました。入社時に契約書を交わし、今年4月に改めて来年3月までの契約を交わしました。その契約書に賞与の支給については夏、冬1ヶ月とありました。にもかかわらず、夏の賞与が寸志(5万)しか支給されませんでした。おかしいと思い、再度契約書を確認したところ、備考欄に夏は05年10月から06年3月までの期間内で在籍期間分支給とあるので少なくとも在籍期間の4ヶ月分(6分の4)は支給されるべきではないかと上司に確認したところ、10月以降に入社した者は寸志のみ支給と決まっているからどうすることもできないと言われ話が終わってしまいました。どうしても納得いかないのですがこの場合、どう対応すればいいでしょうか?同期の人間とも相談したのですがやはり労働基準監督署に相談するのが最善でしょうか?同じような体験がある方で対処した方がいましたら教えてください。

  • 賞与の規定について

    ちょっと腑に落ちない点があるので教えてください。 うちの会社は 10~3月までの実績→夏の賞与 4~9月までの実績→冬の賞与 らしいんですが、 4~7月までの間に退職した人は夏分の支払日には既に退職しているから支給がありません。 それっておかしくないですか? あと、4月中旬に入社した子がいてその子は来年の夏まで支給されないそうです。寸志も与えないそうです。 でも、去年の12月に入社した子は、今回の支給はされず、『10月末までに入社してる子対象だから。』と言われたそうで、 だったら4月末にいる子は冬の対象になるんではないのか?? と思ってしまいます… 直接、うちの部署のトップに賞与規定聞いても、毎年、毎回、違う答えが返ってくるので話しになりません。 (実際私は入社3年目ですが、4月1日に入社し最初の夏から全て賞与頂いてます。) 賞与支給は強制のものではないからってこんな曖昧で良いものなのでしょうか?

  • 1年契約社員の初回賞与についての争い

    当方、現在、マンション管理人として雇用されておりますが、8月末で解雇となります。 昨年9月から、1年契約(問題ない場合は自動更新と雇用契約書に書いてある)として働きはじめました。 解雇理由は「期間満了」なのですが、自分としても継続してここで働く気持ちが失せているので、解雇について争うつもりはありません。 不満なのは、支給されなかった、昨年12月の賞与の件です。 雇用契約書には、「雇用契約時点では賞与は年間で基本給の2ヶ月程度を支給する予定」としっかり明記されており、採用時点で私は今後1年間で2ヶ月分の賞与がもらえるものと思っておりました。 しかし、昨年12月に賞与を請求したところ「うちの会社の冬の賞与査定は4月~9月だから、新入社員の君は対象外だ」と、支給されませんでした。(その査定ルールが書面になっている書類はありません。) 今年の7月の賞与は1ヶ月分のみ支給されました。 私としては、昨年12月の時点では自動更新してもらって長く雇用してもらうつもりがあったので、何も言いませんでした。 しかし現在となっては、結局1年間で「期間満了解雇」となるのに、雇用契約書に明記されている「年間2ヶ月分の賞与」を、査定期間外を理由に1ヶ月分の賞与しかもらえなかったことが不満です。 私の「雇用契約書どおり2ヶ月分の賞与を払え」という主張は、労働基準監督署などに訴えた場合、法律的に通る主張なのかどうか教えてください。

  • 賞与の算定期間と支給について質問です

     賞与の算定期間と、その支給についての質問です。  私は給与処理を担当していますが、賞与については上司が一任しており、私自身がよく理解できていないので、分かりにくいかもしれませんが、ご教授お願いします。  勤めている会社は年俸制で、賞与は年2回です(年俸内に賞与額が含まれています)。その年俸額の算定期間は毎年4/1~翌年3/31で、毎年4/1に新たに雇用契約をかわします。  賞与の支給は6月と12月で、算定期間は、  6月支給…前年10/1~当年3/31  12月支給…当年4/1~当年9/30  となっています。    月給の金額については、年俸額を12分割と15分割と選択ができ、15割のパターンに対して、年俸残額を賞与とゆう形で支給します。どちらを選ぶかは社員の自由となっています。先日6月分の支給があり、その中でよく分からない例がありました。  昨年夏に途中入社した方が、月給を当初12割で契約し、今年4/1の契約で15割に変更しました。昨年・今年の年俸を360万と仮定すると、昨年夏~今年3月末まで月給30万、4月からは月給24万(+賞与36万×2回)とゆう契約になりました。    そして、先日その方にも賞与の支給があり、そこで「算定期間」の意味が分からなくなり…。昨年の10月~今年3月が算定期間なら、この場合、3月分の給与まで賞与込みの金額を支給していたので、今回の賞与支給の対象になるのでしょうか?12月支給分で対象になるのでは?  上司に尋ねると、  「今年の4月~翌3月の年俸に対しての賞与だから、算定期間内に在籍していたので今回の支給対象に該当する」  との事。でも、入社時から今年3月まで賞与込みの月給を支払っていたわけで、今回も支給となると、同じように昨年途中入社した15割の方より多く支給しているのでは?と疑問が残り…  私自身がこの会社の賞与のシステムを理解していないので、質問がうまく伝えられませんが、どなたか「算定期間と支払いについて」教えて下さい。  長文で申し訳ありません!宜しくお願いします。

  • 正社員と嘱託社員について

    関連会社の正社員として今まで9年間働いています。そのほとんどは関連会社で働くのではなく、本社に派遣されていたのですが、どういったことか今後は関連会社から本社への派遣契約が出来なくなったので、一旦関連会社を退職して、本社の嘱託社員として今までと同じ業務の事務として働いて欲しいと各々の会社から言われています。 小さいとはいえ、正社員でしたので、今度嘱託となると今後の社会保険などのこと企業年金も途中で一回退職という形になるのでどうかわっていくのかとても心配です(嘱託になると退職金は払えないが、今後積立ていくであろう金分を月給に上乗せするとは言われています。賞与もあるようです。関連会社を退職という形になるのでわずかですが、退職金は一旦いままでの分は払い出されるそうです) この申し出が退職予定の一ヶ月前ではなく突然の申し出であったことなどで、何かこちらの方で出来る対処などないかご教示いただけたらと思います。 今までの業務を嘱託なって請け負うのがいいのか、関連会社の正社員として雇い続けてもらうようどうにか交渉した方がいいのかなど。 教えてもらえたら幸いです。

  • 雇用契約書、保険がない。賞与もない。

    質問です。 入社して2ヶ月経過しております。 募集要項には賞与あり(ただし年回や何か月分などの記載はなし)とありました。また入社2ヶ月は試用期間であるとありました。 面接で試用期間のことは言われこちらも納得していました。賞与に関しては、まだできたばかりの会社で売上げもないことから、冬はでないが、夏からは年2回、でる。ただし、普通の額は出るが、大きくなるには、その時の売上げで左右される と説明を受けました。 今までの会社ではアルバイトでもきちんとした契約書があったのですが、ここには契約書がありません。保険もまだないです。賞与も昨日そんなものはナイと言われてしまいました。 試用期間は研修期間であると言われていますが、研修などは一度も受けたことがありません。残業代も一切でないのもちょっと不満です。 会社としてどうなんでしょうか。 また、転職する際には、いっそのこと契約を交わしていない状態のほうがいいのでしょうか。 2ヶ月という少なすぎる期間なので転職するにもどうかと迷っています。