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労働基準法15条2項に詳しい方教えてください。

労働基準法15条2項による労働契約の即時解除は、労働者が、その矛盾に気づいてから、どの程度の期間で、即時解除できるのですか? 例えば、一ヶ月とか、三ヶ月とか、半年とか期間が過ぎてからでも可能でしょうか? その場合、どのような手続きをとればいいですか?

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  • hisa34
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回答No.1

労基法第15条を見てみましょう。 第15条(労働条件の明示)(1) 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。 同(2)   前項の規定によって明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。 同(3) 以下省略 労働条件が『「事実と相違することを知った時」に即時に解除できる』ですから、例えば、賃金に関しては、最初の賃金をもらったら時、即ち、毎月払いの原則からして入社した翌月にはわかるでしょう。わかってもそのまま翌々月も黙っていると認めたことになりかねません。 労働条件が「事実と相違することを知った時」から黙示の承認ととられない期間まで(相当期間内。早ければ早い程良いでしょう)に、口頭で(勿論文書(退職届)の方が良いでしょう)契約解除(退職)できるでしょう(即時退職できると言うことです)。

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