労働基準法15条2項のパートの勤務時間帯について

このQ&Aのポイント
  • 労働基準法15条2項について、パートタイムの勤務時間は月間勤務シフト表により1箇月を平均して1週間実働40時間以内となっていますが、実際には午前中の勤務があります。
  • 労働契約書は交わしていない場合でも、労働基準法15条2項に基づき、明示された労働条件が事実と相違する場合には労働者は即時に労働契約を解除することができます。
  • ただし、他の人達が協力しているため、1人抜けると仕事が間に合わない状況であるため、労働条件の相違を理由に即時に労働契約を解除することは難しいかもしれません。
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労働基準法15条の2項のパートの勤務時間帯について

パートタイムの労働条件通知書上の勤務時間は「1箇月単位の変形労働時間制とし、始業、終業及び休憩時間は、原則として、以下の通りとする。13:00~17:00(休憩時間なし) ※月間勤務シフト表によるものとし、1箇月を平均して1週間実働40時間以内とする。」となっていますが月に数日、10:00~15:00(休憩時間12:00~13:00)の勤務にさせられます。 午前中は絶対に働きたくないので、午後からの仕事を探して今の職場に就職しました。 面接の時に「午前中の人がお休みしたり午前中の仕事が忙しくなった場合でも、私が午前中から勤務することはあるでしょうか?」と質問しましたら「それはない」との返事でしたのでこの会社に決めたのですが、就職して5か月を過ぎた頃から午前中の業務が忙しくなり、先月末に初めて午前中から出勤しました。 早く出勤した分早く帰れますが、家を早く出るのがひどく苦痛で、会社で昼食(昼休み)をとるのも時給の出ない1時間がムダな気がして耐えられません。 今月も2回ある予定なのですが、1人抜けると絶対に仕事が間に合わないうえ、他の人達はみんな協力しているのでイヤとは言えません。 労働契約書は交わしていませんが、この場合は労働基準法15条の2項の「明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は即時に労働契約を解除することができる。」に当てはまりますでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • qq21
  • ベストアンサー率34% (73/210)
回答No.3

#2につけた補足について。 研修目的が、恒常化させられてるという質問でしょうか。そうであっても最初の回答のままとさせてください。午前出勤して研修は身につきました。契約のとおり午後出勤固定に戻してください。

momie11
質問者

お礼

それはとても言い辛いので、30日以前に退職を申し入れたいと思います。 親身にお答えくださり、ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • qq21
  • ベストアンサー率34% (73/210)
回答No.2

本件は、労基法15条2項雇入れ時の交付書面の事実相違の問題でなく、労働契約法8条労働条件の途中変更です。労使双方の合意で変更が成立します。 使用者の申出で変更受けてしまって成立しています。元にもどしてほしければ、これまた労働者からの変更申し入れで使用者同意が必要です。

momie11
質問者

補足

qq21さん、ありがとうございます。 一度だけ午前中から出勤したのは、午前中の人がやっている自分とは違う仕事を覚えてもらうための研修と言われたからです。 その後は午後から勤務のまま、その仕事をすると言われたので承諾しました。

  • w4330
  • ベストアンサー率25% (377/1478)
回答No.1

>労働契約書は交わしていません 労働契約書が無いのだから「明示された労働条件が事実と相違」と文句をいっても駄目ですね、明示された労働条件がありません 早く労働契約書の作成を求めてください

momie11
質問者

補足

労働条件通知書ではだめでしょうか?

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