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相続人が複数いて、被相続人から生前贈与をうけたた相続人と借金をしている
相続人が複数いて、被相続人から生前贈与をうけたた相続人と借金をしているる相続人がいる場合、生前贈与と借金が同額だと、遺産分割ではどちらが有利になるのでしょうか?
- kumanoko_2010
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補足により再度、回答致します。 贈与を受けていた部分や隠されていた部分全て「みなし財産」として全て合算して考えますので、 400万円(贈与) + 400万円(借金) + 300万円(現財産) + 500万円(隠し財産) = 1600万円 となるのが本来でしょう。 しかし、Bが持つ500万円の隠し財産を除いた場合では、 1100万円 となり、AとB2人の法定相続分としては、それぞれ550万円となります よって、Aは既に400万円の贈与を受けておりますので、これを550万円から差し引いた残りの150万円を引き継ぎますが、借金の400万円の2分の一となる200万円分の債権を加えると、最終的には350万円が相続分。 一方、Bは借金の2分の一となる200万円に関しては債権と債務が「混同」により消滅となり、残りの350万円を相続します。 但し、元々から贈与の400万円とでは不平等が生じる事も考えられますので、この辺りの判断は借金には利息が発生した場合等も含め双方によって調整しても構わないのではないでしょうか。
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追加します。 遺産分割協議というのは交渉事です。 交渉事というのき、人間関係の話し合いで成立するもので、そこに法律を用いる人は嫌われ失敗いたします。 法律は刀です。刀は抜かないのが一番いいので、抜いた以上、相手の首の皮を一枚残して切るのがコツです。 退路をふさいで攻撃するのは愚の骨頂なのです。 逃げ場を作って攻撃すれば勝てるので、これが戦いの要諦です。 しかし、戦った以上返り血を浴びる覚悟が必要となります。 こうしたことを考慮しますと、法律を用いて戦うのに費用効果があるかということを考えなくてはいけません。通常は家庭内に法律をもちこまず、内々の関係で話し合うのが殆どです。 法律というのは知っていた方がいいのですが、中途半端にしってますと法律を用いてけがをいたします。 有利にもっていくのは法律でなく、政治的立ち回りです。 いわゆね根回しです。これは日本特有の文化で、日本人なら日本文化を活用した方がいいのです。 アメリカ社会は文化が違いますから、すぐに訴訟となり、判決も日本では考えられないものがあります。 日本固有の文化と交渉についておかんがえください。
補足
ごもっともです。 拝読して原点に立ち返れました。 すこしホットしました。 やむ得ず法律を確認していますが、本来の本意ではないのです。 直接話が出来たらよかったです。 調停を申し立てられてしまったので、勉強中です。 Aには弁護士もつきました。 その後、贈与を受けていたAが、家庭裁判所に調停を申し立てました。 現在、家庭裁判所から、「回答用紙」「遺産目録」の用紙がきていて、記入している状態です。 被相続人は、Aの側に住んでいました。 もともとAは、被相続人の財産は全て自分のものと思っていたようで、 危機感をもった被相続人が弁護士を呼んで財産管理や遺言を作成しようとしたところ、 Aが弁護士に断りをいれ、実現しませんでした。 その後、被相続人は公証役場で作成しようとしましたが、Aの委任状が必要と言うことで、 反対により作成で来ませんでした。 その後、被相続人は自分の意思を貫き遺言公正証書を作成しました。 内容は、法定どおり、均等分割です。 遺言を送付後(遠方のため)、Aは弁護士をたてました。 弁護士がついてからAの電話に着信拒否をされ、連絡が本人ととれません。 不満があるのなら、遺言執行者に直接なんらかの申し出をしてみて、 ダメだったら、弁護士を立てればよかったと思うのですが・・・・ 遺言を作成したこと自体が、Aにしてみると法律を持ち出された気持ちなのでしょうか? こればかりは、被相続人の意志ですから、どうしようもありません。 遺言があっても話し合う余地があると思うのです。 例えば、Aの生前贈与は数千万円です。 法律で争うことになれば、Aは圧倒的に不利だとおもうのです。 なぜ、弁護士をつけたのでしょう? そして、なぜ家庭裁判所に調停を申し立てたのでしょう? Aに専門家がつくと、Bも少しは勉強が必要になります。 見守る人間も心配になります。 話し合いが出来ず、法律に頼ることになり被相続人が悲しむと思います・・・・ 被相続人という言い方はあまり好きではありません。 本当は、父・母・祖父・祖母と表記したいのですが、調停中なのであまり特定する表現はやめておきます。 冷たく響きますよね。 ご心配ありがとうございます。 私が法律をしらべながら、モヤモヤしていたことを、すっきりとまとめてくださり、 ありがたく思っています。 心の余裕をもって臨みます。
質問は当事者間の話し合いなのか、審判なのかが書いてません。 当事者間の話し合いには、法律は入りません。 法律をいれるなら、調停・審判に持って行くことです。 そもそも法律というのは、裁判所が判断する基準であって、私人間の話し合いは自由です。 そこに争いが生じた時に法律が関与するので、法律は裁判所内で用いるものです。 争いの無い時に法律の出番はありません。 有利不利という判断は、裁判官がするものです。 調停も法律は入らず、両者の主張を足して二で割る程度です。 民法とは何かということを調べてください。
- Arkhimendes
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生前の贈与は相続の発生時に「相続財産の一部」として扱えますので、この贈与を受けていた相続人は既に財産の提供を受け取っていたと判断出来ます。(民法第903条)。 一方、借金は被相続人の死亡によって消滅する訳ではなく原則として全ての権利義務を相続人が引き継ぎます。(民法第920条) よって、ご質問内容のみで単純に判断するならば、遺産分割では後者側の取り分が多くなると思われます。
補足
回答くださりありがとうございます。 質問の仕方が抽象的出すみませんでした。 例えば、相続人がAとBとします。 Aは生前贈与に400万円 Bは借金として400万円 相続財産がこのほかに300万円あるとします。 どのように分割されますか? Aが被相続人の遺産を隠してもっていることが分かった場合、 例えば、現金で500万円預かっていたのを黙っていたことが分かった場合はどうですか? 実は、実際にBはそれを知っていますが、もめるのが嫌で見逃して穏便に相続を終わらせたいとかんがえています。
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