クリーニング業の保険とは?減価償却や保険業者の役割について解説

このQ&Aのポイント
  • クリーニング業において、顧客から委託を受けて納品できない場合に備えた保険業が存在します。購入したコートの紛失によって生じた減価償却は、通常60%とされていますが、これは一般的な額なのでしょうか?また、クリーニング業者がこの方法に対して異議を申し立てることは可能なのでしょうか?さらに、現物や相応のものを弁証する主張は妥当なのでしょうか?最後に、クリーニング業者のための保険業者は、クリーニング屋の顧客に対して民事的な役割を果たすことができるのでしょうか?
  • クリーニング業の保険についての疑問や不満を解消するために、減価償却の妥当性や弁証方法、保険業者の役割などについて詳しく調査しています。クリーニング業者や保険業者の立場を踏まえて、どのような対策を取るべきかを考える参考になります。
  • クリーニング業の保険に関する疑問を解消するために、減価償却の額や弁証方法、保険業者の役割などを調査しています。質問内容や不満に対して、一般的な慣行や現実的な解決策を提案しています。クリーニング業者や被保険者の視点を考慮して、より具体的な回答を得ることができます。
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 クリーニング業の保険

 クリーニング業の保険  お客からクリーニングを委託されて預かり、何かの原因でそれを納品できない事が発生する事は当然ありましょう。  その場合に備えた保険業というものがあるのでしょう。  息子がなんと140,000円とかのコートをクリーニングに出したら、紛失したということで弁証したいとの事でした。  正に偶然というか三年前の購入の支払い資料が見つかり、何処のなんという店で、いくらの値段で、何年何月何日に購入したという銀行の記録がありました。  これを探し出すのは容易ではなかったのですが、手数をかけていろんな複雑な事項を書き込んで届けたいました。  その後、数週間たって保険業者から電話で、三年の減価償却で60%を弁証しますとの事です。新しかろうがどうであろうが。  クリーニング屋を悪く解釈すれば、40%ほどの差額が儲かってしまいます。  その値段で3年前のそのコートを買えるわけはない。  質問1)このくらいの減価償却は世間一般では妥当な額なのでしょうか?  質問2)この弁証方法には承服できません、とクリーニング屋に申し入れる事は現在の慣行として通る可能性がありましょうか?  質問3)あくまでも現物或いは、相応のものを弁証してくださいという主張は理屈が成立するでしょうか?(販売元が明確で現存しており、古着でいいのですが)  質問4)クリーニング業者のための保険業者とは、私達のようなクリーニング屋の顧客に対して、民事的に間に立つ権能があるのでしょうか?(約款で委託はされているでしょうが)  どうかよろしくお願い申しあげます。    

質問者が選んだベストアンサー

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  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.1

質問1)このくらいの減価償却は世間一般では妥当な額なのでしょうか? 妥当です。 保険屋が勝手に決めているのではなく、クリーニング業法という法律で決められているのです。  質問2)この弁証方法には承服できません、とクリーニング屋に申し入れる事は現在の慣行として通る可能性がありましょうか? 法律で定められているので不可能です。  質問3)あくまでも現物或いは、相応のものを弁証してくださいという主張は理屈が成立するでしょうか?(販売元が明確で現存しており、古着でいいのですが) 金額内で買えるのであれば問題ありませんが、そうじゃなければ無理です。  質問4)クリーニング業者のための保険業者とは、私達のようなクリーニング屋の顧客に対して、民事的に間に立つ権能があるのでしょうか?(約款で委託はされているでしょうが) 民事訴訟を起こしても勝てる可能性はゼロなので間に立つまでもないです。

krya1998
質問者

お礼

 あぁ、やはりクリーニング業法という法律があるのですね。  そうでなければ、他人様(ひとさま)のもの預かれないですよね。  いろいろ有り難う御座いました。よく判りました。  独身時代はどうも贅沢をするものですが、愚息も親からみたら馬鹿らしい金使いをしているようです。  家内がクリーニング関係も出してやっているのですが、昼酌のときに電話のやり取りを聞いて、勝手なことをいっているなぁ、とおもったものですから質問でお教えをお願いしました。  有り難う御座いました。  

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