クリーニング業の保険に関する問題と解決方法

このQ&Aのポイント
  • コートをクリーニングに出した際の紛失問題について、保険業者からの減価償却額に疑問が生じた。減価償却率について一般的な妥当性についても考えるべきか。
  • 保険業者の弁証方法が納得いかない場合、クリーニング業者に申し入れるべきか悩んでいる。弁証方法に疑問を持つクリーニング屋は存在するのか。
  • クリーニング業者の保険業者は顧客の立場になっているのか、顧客の不満やクレームに対応する機能があるのか疑問がある。
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 クリーニング業の保険

 クリーニング業の保険  息子がなんと140,000円とかのコートをクリーニングに出したら、紛失したということで弁証したいとの事でした。  正に偶然というか三年前の購入の支払い資料が見つかり、何処のなんという店で、いくらの値段で、何年何月何日に購入したという銀行の記録がありました。  これを探し出すのは容易ではなかったのですが、手数をかけていろんな複雑な事項を書き込んで届けたいました。  その後、数週間たって保険業者から電話で、三年の減価償却で60%を弁証しますとの事です。新しかろうがどうであろうが。  質問1)このくらいの減価償却は世間一般では妥当な額なのでしょうか?  質問2)この弁証方法には承服できませんとクリーニング屋に申し入れるような人はありえないでしょうか?  質問3)クリーニング業者のための保険業者とは、私達のようなクリーニング屋の顧客に対して、当事者としての立場になっているのでしょうか? 顧客はクリーニング屋に何かいうことはもうできないのでしょうか?  質問4)その値段で3年前のものだってそのコートを買えるわけはない。悪い推量をして、クリーニング屋を悪く解釈すれば、40%ほどの差額が儲かってしまいます。そんなクリーニング屋は絶対にいないのでしょうか? どうかよろしくお願い申しあげます。  なお同じ質問を、http://okwave.jp/qa/q6293610.htmlで質問をしたら、以下のような趣旨のご回答をいただきました。  しかし法律の規定に基づくといわれたが、そのような条項は確認できませんでした。 【頂いたご回答の大体の概略的意味】   1. 弁証評価額は妥当です。   2. これは保険屋が勝手に決めているのではなく、クリーニング業法という法律で決められているのです。   【しかしクリーニング業法(http://www.houko.com/00/01/S25/207.HTM)には業者資格と衛生関係の法定であり、本件に関する事項は記載されていません。】 3. 業者にクレームをつけても、法律の規定からして通る可能性はない。

質問者が選んだベストアンサー

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  • saltmax
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回答No.2

示したURLの 品物の種類でコートのその他は耐用年数4年で 物品の購入時からの経過月数に対応する補償割合の表から 耐用年数4年の使用36ヶ月だと補償割合A級(優れた状態)で59%です。 保険の査定は良い状態と判断しての60%補償だと思います。 補償の額に不満があるのなら争うしかないと思います。 通常の衣料品は減価償却ということではなく 購入して一回でも袖を通せば価値は半減すると言う考えではないでしょうか。 (手書きの友禅とか工芸品は別でしょうが) その上で業界で耐用年数を定めて補償する方向にもっていっているので 3年前のコートに60%も補償するというのは高額な補償だと思います。 事業用の減価償却資産では 軽自動車などは4年、 カーテンやじゅうたんなどは3年が耐用年数なので コートの4年は価値を見すぎだという感覚です。 主な減価償却資産の耐用年数表 https://www.keisan.nta.go.jp/survey/publish/18386/faq/19812/faq_19838.php

krya1998
質問者

お礼

 saltmaxさん、有り難う御座いました。  主として民事に関することで、公共の秩序などにも関連しないので、先の質問でのご回答の法律が定めているということにはずいぶん疑問もありました。  しかし消費者保護の延長かとも思い、ベスト・アンサーとしてお礼申し上げました。  多分民主と自由を原則とする以上、国としては業者指導、業者団体の指導という中で秩序を期待するという事なのでしょうね。  そういう間接的方式で、問題と矛盾が出ればその都度対応するということにしているのでしょう。  クリーニング屋もプロであれば、いくら高価だからといって、故意に紛失して保険を使って何パーセントかの補償弁済をするなんてことはしないものでしょう。  でも他のクリーニング物品ではなく、あるいは普通のワイシャツなんかでもこんなことがあれば、余程のことがなければ、同じお店のご厄介にはならないでしょうね。  女性はまぁ口さがないもので、話はなにかとでるもので、このお店もこれからは慎重になるでしょう。  何より時間と手間が大事なので、多分多忙な愚息も相応の対応で終わると存じます。  度々のご回答を有り難う御座いました。

その他の回答 (1)

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7598)
回答No.1

業界の基準ですが 客と店との特約がない限り クリーニング事故賠償基準 http://www.tokyo929.or.jp/pdf/cleaningjikorule.pdf http://www.pref.chiba.lg.jp/syozoku/b_kenmin/customer/center/info/goods/dry_cleaning/cleaning_standards.html 品物の種類と物品の購入時からの経過月数に対応する補償割合から 金額の算定はされていると思います。 店と争うのは自由です。

krya1998
質問者

お礼

 有り難う御座います。  事故が絶対にないなどということはありえないことですから、当然の基準はあるのでしょうね。  お店と争うなんて時間ももったいないし、不愉快ですからね。余程のことですよね。  頻繁にそんなことが起ることがないのでようから、息子の不運なんでしょうね。  お店との今後のお付き合いの仕方の問題になるのでしょうね。  有り難う御座いました。

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