• 締切済み

私は44歳ですが19歳の女性と不倫関係になって9ヶ月になります。

私は44歳ですが19歳の女性と不倫関係になって9ヶ月になります。 先日彼女の妊娠が分かり彼女と彼女の母親(父親は死亡)とで話し会いになりました。当初は私と母親は中絶する(彼女にはすでに1歳6ヶ月になる父親不明の子供が居る為に余計)ように進めたのですが(もちろん費用は私の負担)…彼女は聞く耳を持たすに産むの一点張りで感情的になり話しになりません。やむなく産むなら費用も出さないし認知もしない。 その代わり私の嫁さんから慰謝料の請求もしないと言う約束で彼女と彼女の母親も納得して終わりました。 一応口約束でも法的には示談成立したと思いますが後々認知して欲しいと言われ時にこの口約束は有効でしょうか?

noname#120402
noname#120402

みんなの回答

noname#180813
noname#180813
回答No.4

法律については詳しくはわかりませんが、証拠という点において、文章化することは一つの方法だと思います。 お時間の制約はおありかもしれませんが、念のために法律相談で御相談されるのはいかがでしょうか。 ただ、他のみなさんがおっしゃられているように、御自身への非難を問われても仕方ないことだとおもいます。 願わくば、19歳の女性が感情的にならざるを得ない状況まで追いつめられている心情・新しい命が生まれながらにもつ未来へ重み・消えてしまうかもしれない新たな命の重みを、今一度、考えて頂けたらと想います。

  • banana178
  • ベストアンサー率7% (55/708)
回答No.3

何馬鹿なこと言ってるの? 貴方の子供なんだからちゃんと責任取りなさいよ。 出産費用はもちろんだし、養育費もきちんと払いなさい。 それができないなら最初から不倫なんてするなよ。 奥さんに慰謝料請求させる? あんたこそ離婚されて奥さんに慰謝料請求されるんじゃないの。

  • vsm42952
  • ベストアンサー率27% (111/398)
回答No.2

上記を文書化して念書をとるべきです。 後々ごねられたとき効力を発揮します。 ただ、あなたの人間性は問われるでしょうね。 この先ずっと。

noname#120402
質問者

お礼

ありがとうございます! 公正証書でなく念書で良いのですね!

noname#137229
noname#137229
回答No.1

口約束でも約束は約束です。 が、それを証明するとなると、いわゆる水掛け論となります。 結局は妊娠出産の事実があれば、それが優先される事でしょう。 書類をつくっておかなかったのが最悪でしたね。 また、認知しない・・などと言っても将来子供が認知を求めて来た場合にはその子に対しては拒否は出来ません。

noname#120402
質問者

お礼

公正証書の作成となると大げさだと思ってやめました。 対策として慰謝料請求を時効一杯まで引っ張っておいて何か言って来た時に嫁さんに請求させます。 ありがとうございました!

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